1. 事案の概要
ご依頼主様(30代/女性/独身)は、職場の同僚である既婚の男性と、一緒に仕事をするうちに親密になり不貞行為に及ぶようになりました。
不倫関係は一年以上も継続しました。しかし、LINEのトーク画面や不貞行為中の写真が男性の奥様の目にするところとなりました。その後、ご依頼主様は不倫相手の奥様から500万円の不倫慰謝料請求を受け、当事務所にご相談いただきました。
(参考)不倫コラム:社内不倫がばれるきっかけや5つのリスクを弁護士が徹底解説
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2. 慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由
2.-(1) 不倫をした側の弁護士による詳細なホームページ
私たちは、慰謝料を請求されたご相談者様のお手伝いをすることを法律事務所としての使命の一つとしております。不倫に強い弁護士といっても、不倫をした側/された側・慰謝料を請求された側/慰謝料を請求したい側と立場が分かれます。
当事務所は、不倫をした側/慰謝料を請求された側のご依頼に力を入れています。不倫をした側の弁護士による詳細な解説をホームページで行っております。また、ご依頼主様は、HPに掲載された当事務所の不倫慰謝料減額の解決実績を見られて、ご依頼されました。
当事務所のコンテンツの中でも、不倫をした側の弁護士による慰謝料減額の解決事例はよく見られています。あなたの事案に似たケースを是非お探しください。
私たちが、不倫をした側の弁護に注力している理由は下記ページも合わせてご覧ください。
(参考)不倫慰謝料を請求された方への想い
2.-(2) 解決ポイントの的確な分析、スムーズな解決方法のご提案
不倫関係の事案におけるご依頼主様は、不安や疑問を抱えたり、複雑な思いをされている方が多くおられます。単に慰謝料を請求されたので減額したいだけではなく、細かなご要望をお持ちであることも少なくありません。
私たちには、数多くの不倫による慰謝料請求の事案に対応してきた実績があります。そのため、ご依頼主様の置かれている状況を的確に把握し、ご依頼主様の言い分も十分にくみ取り、最適な解決方法をご提案させていただくことができます。
たとえば、よくあるご要望として、慰謝料をできるだけ減額したいものの、他方で不倫問題を秘密にしたいというものがあります。
本事案のご依頼主様は、不倫相手が職場の同僚であることもあり、周りに知られるなど大事にならないかご心配されていました。私たちはご依頼主様の大事になることの不安を、的確な解決方法をご提案させていただくことで解消しました。
(参考)不倫慰謝料を請求されたとき家族・職場に秘密で解決するための全知識14項目
3. 解決までの流れ
3.-(1) 男性にも奥様に対する責任があることを主張
不倫慰謝料は、不倫された側に精神的苦痛を与えることで発生する不法行為責任による損害賠償です。
しかし、不倫は共同してする行為なので、二人で責任を負わなければなりません。そのため、不倫の慰謝料は不倫当事者が両方負担する必要があります。ただ、二人で負う不法行為責任には、法律上、負担割合があります。最終的に、どの程度の割合を負担するかは不倫当事者で半々とは限らないのです。
本件では、ご依頼主様だけに慰謝料全額の請求が来ました。このまま、全額を支払えれば不倫相手に求償権を請求する事ができます。しかし、不倫相手とその奥様は婚姻関係を継続することを望んでいました。つまり、ご依頼主様が求償権を行使することになると、不倫相手とその奥様は同じ家計から支払うことになります。
つまり、ご依頼主様から奥様に慰謝料全額を払っても、結局は同じ関係から求償金額を返すことになります。いわゆる同じ財布からお金が出たり入ったりする複雑な問題が発生してしまうのです。
このようなことは、相手方である奥様も望んでいませんでした。そのため、私たちは、複雑な問題を回避するために、相手方の奥様に、ご依頼主様が求償権を放棄することを提案し、ご依頼主様の適切な負担割合で責任を果たすことを主張しました。
3.-(2) 不倫関係を解消する意思、婚姻関係の継続その他の様々な慰謝料減額事由を主張
本件事案において、ご依頼様は、不倫関係が発覚する以前から、ご依頼主様は不倫関係を解消する意思を有していました。また、不倫相手とその奥様は婚姻関係の維持を望んでいました。婚姻関係が継続することは、不倫による家庭関係の侵害や精神的損害の程度が必ずしも大きくないことを意味します。
そのほか、不倫関係が短期間であったこと、不倫関係を解消しようとしていたこと及び婚姻関係が維持されることを慰謝料の減額事由として主張しました。
3.-(3) 職場の同僚との不倫関係であることへの配慮
不倫トラブルでは、不倫をされた側が不倫慰謝料の支払い請求だけでなく、今後一切の接触禁止つまりもう会わないことを要求してくる場合があります。とくに、社内不倫では、同じ職場で顔を合わすことになり不倫関係が再発するリスクがあります。
本事案でも不倫相手との接触禁止、もう会わないことの要求がありました。しかし、ご依頼主様と不倫相手は職場の同僚でした。この場合、ご依頼主様と不倫相手にとって接触禁止は、仕事をするうえで大きな支障になります。
私たちは、仕事上の支障をなくすために、誠実な交渉によって、相手方のご理解を得ることができました。接触禁止を、プライベートで会うことに限定して、仕事上の支障をなくすことに成功しました。
(参考)社内不倫で慰謝料を請求されたとき退職の必要性や減額のポイントを解説
(参考)解決事例: 仕事でも不倫相手と会ってはいけないのか!?:130万円の大幅減額及び合理的な接触禁止条件を約1か月で実現
4. 解決結果:慰謝料約400万円の減額、約1か月のスピード解決に成功
今回の事案では、ご依頼主様は相手方である不倫相手の奥様から500万円の慰謝料を請求されました。
私たちは、
- ご依頼主様が求償権を放棄すること
- ご依頼主様が不倫関係発覚以前から不倫関係を解消する意思をもっていたこと
- 不倫関係が短期間であったこと。
- 不倫相手とその妻が婚姻関係を維持すること
これらのことから、解決金として100万円が妥当であると主張しました。
今回の事案では、相手方の請求額(500万)と私たちの提案額(100万円)に大きな差があり、交渉が難航することが予想されました。しかし、私たちの誠実な交渉の結果、相手方のご理解を得る事ができ、請求額から約400万円の減額に成功、解決金として100万円を支払うことで決着しました。
請求された金額 | 解決金の額 | 慰謝料減額の金額 |
当初500万 | 100万円 | 400万円 |
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