あなたが不倫をしていた場合、不倫相手の配偶者や不倫相手(愛人)から不倫慰謝料を請求されることがあります。不倫慰謝料は突然請求されるため、あなたは驚き・動揺してしまうと思います。
しかし、不倫慰謝料を請求された直後の対応が一番重要です。
不倫慰謝料を請求された直後は気が動転しているため、後々に不倫慰謝料の減額交渉をする上で不利な行動を取ってしまいがちです。そこで、不倫慰謝料を請求された場合にしてはいけないことを解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
慰謝料請求された事案の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
不倫慰謝料を請求されたのに無視をする
不倫慰謝料を請求された場合、通常は最初に不倫慰謝料の支払期限や連絡期限を通知されます。不倫に心当たりがあっても、なくても、原則として当該期限内に何らかの対応を行うべきです。
なぜか分かりますか?
答えは・・・
無視をすると裁判を起こされる可能性が高いからです。
不倫慰謝料を請求されたのに無視を続けると、裁判を提起される可能性が高いです。無視をする=話し合いで解決できないと判断されるので、裁判を起こして強制的に不倫慰謝料を請求されてしまいます。
(参考)慰謝料請求の通知書や裁判を無視しても大丈夫?
しかし、裁判になると手間、時間、弁護士費用の負担が増加します。さらに、裁判になると相手方の弁護士費用も上乗せして請求されることもあります。
不倫慰謝料を請求されても、ほとんどは交渉で解決でます。アイシア法律事務所では、約86%の事案において減額交渉に成功しています。
(参考)不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼したら裁判になりますか?
請求された不倫慰謝料の金額が高額であり払えない場合でも、減額交渉することで不倫慰謝料を減額できる事案が大半です。不倫慰謝料を請求された場合はきちんと対応するようにしましょう。
不倫慰謝料を請求してきた相手方と直接面談する
とくに不倫相手の配偶者から「弁護士を通さないで」不倫慰謝料を請求されたときにありがちです。「話し合いで解決しましょう。」と言われて、話し合いだけなら良いやと思っていませんか・・・?
直接面談すると無理やり示談書を作らされるケースが非常に多いのです。
不倫の事実について直接会って事実確認をしたいと言われることがあります。しかし、不倫相手の配偶者本人や弁護士に直接会ってしまうと、不利な言質を取られたり、無理矢理書面にサインさせられたり、場合によっては暴力を振るわれることもあります。
例えば、話し合いのために相手方の自宅に行ったら、相手方の両親、兄弟に囲まれて、軟禁状態で不倫慰謝料を支払う旨の示談書を作らされたりします。むりやり作らされた示談書であっても、ほとんどの場合は有効です。相手方の味方ばかり状況で強迫行為があったことを立証することは非常に困難だからです。
本来なら50万円前後まで不倫慰謝料を減額できた事案でも、200~300万円の不倫慰謝料を支払う旨の示談書を作成されたために減額ができないことは良くあります。
※示談書が不十分な場合は、それでも不倫慰謝料を減額できる可能性があります。但し、何もないときに比べれば高額な不倫慰謝料を支払うことになります。
不倫(不貞行為)の具体的内容について話す
不倫慰謝料を請求された場合、通知書に「不貞行為、その責任への認識、請求金額に対する意向を確認したいので電話でご連絡ください。」と記載されていることがあります。しかし、とくに弁護士から不倫慰謝料を請求された場合、弁護士と電話で話すと不利な言質を取られることがあります。
不倫慰謝料を請求された段階では相手方がどのような証拠を保有しているかは分かりません。不倫の内容について話すと、話した内容に基づいて改めて請求を受けることになりかねません。
不倫慰謝料を請求された場合、期限内に対応することが必要ですが、「誠実に対応する意向はあるが、具体的な対応は弁護士と相談して決めたい」旨だけ伝えて、不倫の具体的内容に関してあわてて話さない方が無難です。
なお、ほとんどの事案では請求された慰謝料の金額から大幅な慰謝料減額交渉を行うことができます。慰謝料減額の理由としてとくに主張しやすいポイントについては以下の記事を参考にしてください。
>>『不倫慰謝料の減額交渉における5つの理由』の記事を読む。
何であっても書面に署名・押印すること
重要なことなので強調しすぎることはありません。NG②とも被りますが…
絶対に書面に署名・押印することは避けてください!!
不倫慰謝料を支払う旨の書面はもちろんですが、何であれ書面に署名・押印することは絶対に避けてください。相手方から事実関係を確認するため、とりあえず謝罪の意思を確かめたい等と言われて書面に対する署名・押印を求められる場合があります。
しかし、いったん書面に署名・押印するた非常に不利な立場になります。署名・押印した書面を変造されるケースもあります。不倫慰謝料、手切れ金を請求された場合、書面への署名・押印は回避するようにしましょう。
また、不倫慰謝料の時効が主張できる場合は書面にサインをしてしまうと時効の主張ができなくなる可能性もあります。不倫発覚から3年以上経過している場合に慰謝料請求されたときは時効が完成している可能性があります。絶対に書面にサインしないようにしましょう。
((参考)不倫による慰謝料請求の時効は何年か。民法改正も踏まえて弁護士が解説)
例えば、不倫慰謝料の金額について、「後日話し合うので空欄にしておこう。」と言われ、不倫の事実を認め、謝罪することだけと言われて書面を作成した事案があります。しかし、不倫相手の配偶者が、不倫慰謝料の金額を後から書き入れて慰謝料を請求してきたのです。このような場合でも、後から書かれたことの立証が難しく、書面通りに不倫慰謝料を支払うしかなくなることがあるので注意が必要です。
他の法律事務所に相談すると「心配しすぎ」と言われるかもしれません。しかし、アイシア法律事務所は現実にこのような事件の相談を受けたことがあります。不倫慰謝料を請求された事案について、弁護士1人当たりの法律相談・取扱実績数がトップクラスだからこその実務的なアドバイスと受け止めていただければと存じます。
なお、書面に署名・押印をした場合でも、当該和書面で支払うとされた金額が不倫慰謝料、手切れ金の相場に比べて著しく高額な場合、裁判例では記載金額通りに慰謝料を支払う必要はないと判断される場合があります。
アイシア法律事務所でも、3000万円の慰謝料を支払う旨を記載した書面があった場合において、不倫慰謝料の減額交渉を行い、最終的に250万円で解決できた事案もあります。万が一、自己に不利な書面を作成した場合は速やかに弁護士にご相談ください。
不倫慰謝料を請求された直後は慌てずに冷静な対応を
不倫慰謝料を請求された直後は動揺して適切な対応ができないことが多いものです。まずは上記で説明したNG項目は絶対しないことを心がけて、落ち着きを取り戻すことが重要です。
当事者間の話し合いで解決できることもありますが、あなたの事案で適切な不倫慰謝料の金額はどれぐらいか、どう対応するべきかについて早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。