解決事例:離婚した事案でも慰謝料10万円の支払いで解決!? 離婚時の財産分与がポイントになった事例

1.       事実の概要

 

ご依頼主様(30代女性)は同じ職場の既婚男性と不倫関係になり、不倫関係がばれて同僚の男性は奥様と離婚に至りました。本件は、元奥様による離婚慰謝料を請求されたご依頼主様からご相談いただいた事案です。

 

2.       慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)      法律相談時の弁護士の対応が良かった

私たちは、不倫慰謝料を請求された事案の弁護に力を入れており、これまで多数の事件を解決してきたことによるノウハウの蓄積があります。経験豊富な弁護士によるきめ細かな対応に好評いただいております。

請求された慰謝料が本当に適正妥当な額であるのかどうか、不安になられる方もいると思います。しかし、経緯や事実内容によっては、慰謝料を大幅に減額できる可能性があります。本件でも、初回のご来所の際、担当弁護士が親身に話を聞いたことによって、ご依頼主様は安心され、正式にご依頼いただきました。

 

2. -(2)     充実したホームページの記載

今回、ご依頼主様は私たちの慰謝料請求された場合に特化したホームページをご覧になって、電話をかけてくださいました。私たちは、ホームページにて弁護士の顔付きのプロフィールや多数の解決事例を掲載しております。

今回のような慰謝料を請求された案件は、当事務所では過去に多数解決しており、特に力を入れている事案でもあります。ご依頼主様は、数ある法律事務所のホームページの中でも、豊富な解決事例や弁護士のプロフィール等の記載が充実していることから私たちを選んでくださいました。

 

3.       解決までの流れ

 

3.-(1)      離婚時の財産分与に慰謝料の趣旨も含まれる旨を主張

本件は、不倫相手の既婚男性が元奥様と離婚した事案でしたが、不倫相手の既婚男性は離婚時の財産分与でほとんどの財産を元奥様に支払っていたという事情がありました。

一般的に不倫慰謝料は離婚した場合は高額であると言われていますが、離婚時に慰謝料や財産分与が行われている場合はむしろ大幅な減額ができることもあります。

本件では、不倫相手の男性は財産分与の時点でこれは慰謝料も含んでいるという意思を示していました。元奥様に慰謝料が十分支払われているのであれば、ご依頼主様としては追加で慰謝料を支払う必要はありません。そこで、離婚時の財産分与によって元奥様からご依頼主様に対する不倫慰謝料の請求権は消滅している旨を主張しました。

 

(参考)東京地裁平成26年10月3日判決

不倫で離婚した事案でも慰謝料を減額できる事情は様々なものがあります。東京地裁平成26年10月3日判決は、不倫を認識していたのに離婚から2年8か月もの相当期間が経過後に訴訟提起をしたことを慰謝料算定の基礎事情として、慰謝料50万円しか認めませんでした。

 

3.-(2)      謝罪の意思があることを主張

ご依頼主様は経済的余裕がなく、長期間の分割払いも現実的に困難な状況でした。その上で深く反省していることを慰謝料の減額事由として主張しました。

さらに、口頭で反省していると言うだけでなく、ご依頼主様は心から反省している旨を謝罪文の形でしたためました。このことが功を奏したのか、本件では大幅な慰謝料の減額を主張したにもかかわらず、交渉にて解決ができました。

 

4. 解決結果:交渉の末、290万円減額に成功

今回は、男性が元奥様に多額の慰謝料の支払いと財産分与を行っていることから、ご依頼主様が高額な慰謝料を支払うのは必要がないと考えました。もっとも、相手方の家庭を壊してしまったご依頼主様は、深く反省し、謝罪文に加えて元奥様に10万円の慰謝料を支払いました。結果的に不倫慰謝料を290万円減額することができました。

請求された金額 解決金・示談金の額 慰謝料減額の金額
300万円 10万円 290万円

 

アイシア法律事務所は不倫慰謝料減額事案を数多く手がけており、大幅な減額を実現した解決実績があります。高額な不倫慰謝料の請求を受けた場合は、アイシア法律事務所(東京・銀座)の無料法律相談へ。

 

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