不貞行為の動画は慰謝料増額事由か|不倫動画が証拠になった解決事例

はじめに:不貞行為の動画で慰謝料が不安な方へ

不貞行為(一般に「不倫」と呼ばれることも多いです)が発覚した経緯が「動画だった」と聞くと、頭が真っ白になってしまう方は少なくありません。
「行為中の動画があるなら、もう言い逃れできない」「慰謝料が跳ね上がるのでは」「家族や職場にバレたらどうしよう」――そう感じるのは自然な反応です。

ただ、ここで一つ大切なことがあります。
不貞行為の動画がある=慰謝料が自動的に高額になる、という単純な話ではありません。

慰謝料の金額は、証拠の有無だけで決まるのではなく、婚姻関係への影響(離婚に至ったか等)、交際期間、悪質性など、さまざまな事情を総合して判断されます。動画があるケースでも、状況次第で「高額請求がそのまま通る」とは限りません。

この記事では、こんな不安や悩みを解決します!

  • 不貞行為中の動画(行為中の映像)があると、慰謝料は本当に増額されるのか
  • 「動画を見た精神的苦痛」を理由に高額請求されたとき、どこまで認められる可能性があるのか
  • 不貞行為の動画は“証拠”としてどれくらい強いのか(裁判で使われるのか)
  • 動画が絡むケースの慰謝料相場と、増額・減額の判断ポイント
  • 内容証明・弁護士通知が来たとき、最初にやること/絶対に避けたいNG対応

この記事では、「不貞行為 動画 慰謝料」という不安のど真ん中に対して、まず結論を示し、次に“証拠としての強さ”と“金額が決まる仕組み”、そして「高額請求された側が最初に取るべき行動」を順に整理します。

不貞行為の動画で悩まれているならこの記事がおすすめです!
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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結論:不貞行為の動画があっても“慰謝料が自動で高額”とは限らない

結論から言うと、不貞行為の動画があること自体は、慰謝料請求において強い材料になり得ます
一方で、「動画がある=高額慰謝料が確定」ではありません

この結論をもう少し噛み砕くと、ポイントは次の2つです。

  • 動画は「不貞行為があったこと」を示す証拠として強い一方、慰謝料の金額は別の要素(離婚の有無、悪質性、婚姻期間など)で決まる
  • 「動画を見た精神的苦痛」などの増額主張がされても、主張の立て方や全体事情によっては、交渉で整理・調整できる余地がある

「証拠の強さ」と「慰謝料の金額」は別問題

多くの方が混同しやすいのが、ここです。

  • 証拠の強さ:不貞行為があったことを認めさせる(立証する)力
  • 金額の判断:不貞行為によりどれくらい精神的苦痛が生じ、どれくらいの金額が相当か

動画があると前者(立証)は進みやすくなります。
しかし後者(金額)は、動画の存在“だけ”で決まるものではありません。

請求された側がまず持つべき視点

もしあなたが慰謝料を請求されている立場なら、最初に意識してほしいのは次の姿勢です。

  • 請求額を見て即答しない(支払い・署名・約束を急がない)
  • 「なぜその金額なのか」を要素分解して確認する(離婚したのか、期間は、悪質性は、など)
  • 動画が絡むときほど、口外・拡散・家族バレ等の“二次被害”にも注意して交渉方針を立てる

不貞行為の「動画」は慰謝料請求でどれくらい強い証拠か

不貞行為の動画は、いわゆる「証拠」として扱われる可能性があります。
ただし、ひと口に動画といっても、内容や撮影状況によって意味合いは変わります。

  • 行為そのものが撮影されている動画
  • ラブホテルの出入りが映っている動画
  • 旅行や同棲の様子が映っている動画
  • 画面録画(LINE等)や写真のスライドショーに近い動画

このうち、一般に「行為そのものが映っている」タイプは、インパクトが強く、相手が強気に出やすい傾向があります。
ただ、ここでも大切なのは、証拠としての評価と、慰謝料の金額評価は別という点です。

(不倫の証拠全体の整理は、不倫の証拠ガイドで詳しく解説しています。)

そもそも慰謝料請求で必要なのは「不貞行為」の立証

慰謝料請求の場面では、まず「不貞行為があったかどうか」が重要になります。
一般に、不貞行為とは配偶者のある人が配偶者以外の人と性的関係を持つことを指し、ここが争点になることが多いです。

相手が「動画がある」と言ってきた場合、相手は次のような狙いで話を進めてくることがあります。

  • 不貞行為があったことを前提に話を進め、早期に支払い・合意に持ち込みたい
  • 「証拠が強いから争えない」と心理的に追い込み、金額交渉の余地を狭めたい

しかし、あなたにとって重要なのは「争える・争えない」を感情で決めることではなく、証拠の中身と全体事情を冷静に整理することです。

動画があっても慰謝料額が決まるわけではない理由

動画があると「不貞行為があったこと」は認めざるを得ない局面が増えます。
それでも、慰謝料の金額は次のような事情の“組み合わせ”で判断されます。

  • 夫婦が離婚したか、別居したか、婚姻関係がどの程度破綻したか
  • 不貞行為の期間・回数(長期か一度きりか等)
  • 不貞行為に至った経緯(積極性・主導性)
  • 未成年の子の有無、家庭への影響
  • 謝罪や解決に向けた姿勢(ただし、形だけの謝罪は逆効果になることも)

つまり、相手が「動画があるから高額だ」と言っても、金額の合理性は別途検討が必要です。

動画に関して揉めやすいポイント(拡散・口外・精神的苦痛の主張)

動画が絡むケースでは、慰謝料そのものに加えて、次のような“別の不安”が同時に出てきます。

  • 「動画を見た/見せられた」ことによる精神的苦痛を理由に、増額を主張される
  • 動画の拡散、第三者への口外(家族・職場バレ)への恐怖が強くなる
  • 口外禁止条項(秘密保持)の条件が厳しく提示され、冷静な交渉が難しくなる

こうした場面で大切なのは、「動画を盾にされて、焦って条件をのむ」ことを避けることです。
特に、口外・拡散に関わるやり取りは慎重に扱うべきで、交渉の設計次第で解決の形は変わってきます。

動画がある場合の慰謝料相場と、増額・減額の判断ポイント

「不貞行為 動画 慰謝料」で検索する方の多くは、最終的にここが気になっています。

  • 「請求額(例:300万〜500万)は妥当なのか」
  • 「動画があると相場はどれくらい上がるのか」
  • 「減額の余地はあるのか」

まず前提として、慰謝料の相場は“定価”のように一律ではありません。
ただし、典型的に重視されやすい事情は共通しています。

(不倫慰謝料の相場全体は、不倫慰謝料の相場で整理しています。)

まず押さえる相場感(動画の有無より影響の大きい要素がある)

動画があると相手が強気になりやすいのは事実です。
しかし、裁判や交渉で最終的な金額を左右しやすいのは、次のような「婚姻関係へのダメージ」に直結する事情です。

  • 不貞行為が原因で離婚に至ったか(または別居が長期化したか)
  • 婚姻期間が長いか、未成年の子がいるか
  • 不貞行為の期間・回数が多いか(長期・反復か)

動画は、あくまで「不貞行為があったこと」の立証を強く支える材料になりやすい一方で、
慰謝料額そのものは、上記のような事情で上下しやすい――これが基本の考え方です。

増額されやすいケース(離婚・長期・悪質性など)

動画が絡むケースで、特に増額方向に働きやすい事情は次のとおりです。

  • 不貞行為が原因で離婚した、または離婚協議・別居に直結している
  • 長期間にわたる関係・複数回の関係がある
  • 相手配偶者をあざ笑うような言動、挑発的な言動があった(メッセージ等も含む)
  • 妊娠・出産時期など、精神的負担が大きい時期に発覚した等の事情がある

「動画を見た精神的苦痛」についても、相手が強く訴えることがありますが、
それがどの程度評価されるかは、**他の事情(離婚・期間・悪質性など)と合わせた“全体評価”**になりやすい点は押さえておきたいところです。

減額されやすいケース(関係性・経緯・求償権など)

一方で、動画が絡んでいても、減額方向に働きやすい事情もあります。代表例は次のとおりです。

  • 婚姻関係がすでに実質的に破綻していた(別居が長い等)
  • 不貞行為の回数・期間が限定的である(短期・一度きり等)
  • 交渉で条件設計ができる(例:求償権の扱い、支払い方法、清算条項など)

特に「求償権」などは、金額交渉の設計に関わることがあります。
求償権の基本は、不倫慰謝料の求償権で整理しています。

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動画を理由に高額請求された側の対処(内容証明・弁護士通知が来たら)

不貞行為の動画が絡むケースでは、請求する側も「強いカードを握っている」と考え、強気の条件を提示してくることがあります。
しかし、ここで対応を誤ると、金額面だけでなく 家族バレ・職場バレ、条件不利(口外禁止や違約金) といった二次被害が大きくなりかねません。

ポイントは「早く終わらせたい」気持ちと、「急いで合意しない」冷静さを両立することです。

(内容証明が届いた場合の初動は、内容証明が届いたら にまとめています。)

最初の24〜72時間でやるべきこと

まずは、次の順番で“事実の整理”をしてください。感情の整理より先で構いません。

  • 期限を確認する(回答期限・支払期限・連絡期限)
  • 連絡窓口を一本化する(相手本人ではなく、通知が弁護士なら弁護士宛て)
  • 請求の根拠を確認する(誰が誰に、いくら、何を理由に請求しているか)
  • 自分の側の事実をメモにまとめる(関係期間、回数、経緯、婚姻状況の認識など)

この段階で「動画の中身を見せろ」「消してくれ」といった交渉を、焦って始めない方が安全です。
やり取りがこじれると、口外・拡散の不安が強まり、判断を誤りやすくなります。

やってはいけないNG対応(支払い・署名・感情的連絡など)

要注意:動画が絡むときほど、次の行動は避けてください
  • その場の恐怖心で、言われた金額を即日で振り込む(あとで取り戻すのは難しいことが多い)
  • 示談書・誓約書に内容を理解しないまま署名・押印する(違約金条項、口外禁止の範囲などが重い場合がある)
  • 相手本人に感情的な連絡をする(記録が残り、不利な材料になることがある)
  • 「分割ならOK?」など条件交渉を自己流で始め、発言が固定される

特に示談書(合意書)は、一度サインすると後から覆すのが簡単ではありません。
示談書の条項面(清算条項、口外禁止、違約金など)が不安な場合は、不倫示談書マニュアルも参考になります。

交渉の考え方:動画の存在をどう評価し、どう争点化するか

動画が絡む請求では、相手が次のような主張をしてくることがあります。

  • 「動画があるから、金額は下げられない」
  • 「動画を見た精神的苦痛があるから増額だ」
  • 「裁判にしたらもっと高くなる」

このとき、交渉の基本は“反射的に否定する”ことではなく、主張を要素分解して整理することです。

  • そもそも請求額の根拠は何か(離婚の有無、期間、悪質性などの主張があるか)
  • 「動画を見た苦痛」をどう位置づけているか(単独で上乗せ?全体事情の一部?)
  • 口外禁止・拡散リスクをどう扱うか(範囲・例外・違約金の相当性)
  • 金額だけでなく条件でも着地できるか(支払方法、清算条項、求償権の扱い等)

減額交渉の全体像(手順・よくある失敗・裁判の見通し)を押さえたい場合は、慰謝料減額の完全マニュアルも参考になります。

解決事例:不貞行為中の動画を理由に400万円請求→70万円で和解したケース

ここからは、実際に当事務所で対応した「不貞行為中の動画が見つかった」ことをきっかけに高額請求された事案を、個人が特定されない範囲でご紹介します。

結論から言うと、本件では相手方から約400万円の請求がありましたが、交渉の結果、約70万円での和解により解決しました。
動画が絡むケースでも、状況を整理して交渉の設計をすることで、着地点を作れることがある——その一例です。

「動画がある=終わり」ではありません。大事なのは、相手の主張の“中身”を整理し、金額だけでなく条件面も含めて交渉の設計をすることです。

事案の概要(当事者関係・関係期間・発覚経緯)

ご依頼者様は30代の女性で、元職場の上司(既婚男性)と不倫関係にありました。
ある日、不倫相手の配偶者(以下「相手方」といいます。)から、弁護士を通じて不貞行為に基づく慰謝料の請求を受けました。連絡は内容証明郵便で届き、請求額は総額400万円という高額なものでした。

発覚のきっかけは、一般的に多い「LINEの発覚」や「探偵の証拠」ではなく、不貞行為中の動画が見つかったことでした。

請求内容:なぜ高額(約400万円)になったのか

相手方の弁護士は、慰謝料の高額請求の理由として、主に次のような趣旨を述べていました。

  • 不貞行為の存在が明確であり、精神的苦痛が大きいこと
  • 不貞行為の最中を記録した動画が見つかっていること
  • 相手方は証拠収集の過程でその動画を見ざるを得ず、そのこと自体が強い精神的負担(増額要素)になること

このように、「不貞行為の動画がある」だけでなく、**“動画を見た精神的苦痛”**を前面に出し、増額を強く主張してきたのが本件の特徴でした。

争点:不貞行為中の動画を見たことは増額事由になるのか

本件の大きな争点のひとつは、まさにここでした。

たしかに、相手方が大きなショックを受けたこと自体は想像に難くありません。
ただし、慰謝料額は「ショックが大きい」だけで機械的に決まるものではなく、婚姻関係への影響(離婚・別居の有無)、不貞の期間、悪質性などの事情を総合して判断されます。

そこで交渉では、次のように主張・整理を行いました。

  • 「動画があること」と「慰謝料額の相当性」は別問題であり、請求額の根拠を具体的に示す必要があること
  • 「動画を見た精神的苦痛」を理由に増額を言うとしても、他の要素(婚姻関係への影響等)と切り分けて、相当性を検討すべきこと

ポイントは、相手の言い分を頭ごなしに否定することではなく、**“何を理由に、いくらが相当か”**という形に争点を整えていくことです。
この整理ができると、相手の請求が「強い言葉の割に、根拠が薄い部分」を浮かび上がらせやすくなります。

交渉方針:相手方の事情を読み取って積極的に減額交渉

本件では、慰謝料請求とあわせて**“ある条件”**を求められました。それは、慰謝料請求の事実を第三者に口外しない、という一般的な内容にとどまらず、相手方にとっての夫(=不倫相手)に対しても、請求を口外しないよう求める趣旨が含まれていました。

通常、口外禁止は「第三者」への拡散を防ぐ目的で設定されます。
ところが本件では、夫にすら知られたくない様子がうかがえました。

そこで担当弁護士は、書面の文言・要求内容から事情を慎重に推測し、交渉方針を組み立てました。
相手方が「争いを大きくしたくない」「裁判になって夫に知られる事態は避けたい」と考えている可能性があるなら、交渉では次の方針が合理的になります。

  • 交渉の初期段階から、金額面で安易に譲歩しない(“高額請求が通る前提”に乗らない)
  • ただし、相手の懸念(紛争拡大の回避)を理解したうえで、条件設計で着地点を作る

その結果、本件では、当初から**「100万円に満たない金額でなければ支払わない」**という強い減額交渉を行い、交渉の主導権を取りにいきました。

譲歩カード:求償権放棄を提案した意味

強気一辺倒では交渉はまとまりません。
本件では、こちらが裁判も辞さない姿勢を見せつつ、他方で相手方にとっても納得しやすい「譲歩カード」を提示しました。それが求償権放棄です。

求償権とは、簡単に言えば「不貞行為の加害者同士の内部で、負担を精算する権利」です。
不貞慰謝料は、不貞行為に関与した二者(不倫相手とあなた)が共同で負担すべき性質を持つため、どちらか一方が全額を支払った場合、もう一方に一部を請求できる場面があります。

しかし、求償権を放棄すると、あなたは不倫相手に後から請求しない代わりに、相手方から見れば「家庭内での出費が二重になりにくい」という側面が生まれます。
離婚しないケースでは特に、求償権の有無が“実質的な負担”に影響するため、条件交渉として機能しやすいのです。

(求償権の考え方は、不倫慰謝料の求償権とは でも詳しく解説しています。)

解決結果:330万円減額/解決期間

最終的に、本件は次の内容で解決しました。

  • 請求された金額:約400万円
  • 解決金(和解金):約70万円
  • 減額できた金額:約330万円
  • 解決までの期間:約4か月

動画が絡む事案は、精神的苦痛が大きいとして相手が強硬になりやすい一方で、相手側にも「争いを拡大したくない事情」や「条件面で折り合える余地」が存在することがあります。
本件は、まさにその点を見極め、金額と条件の両面で着地点を作った事例でした。

この事例から分かる「動画案件で減額する」ための実務ポイント

不貞行為の動画があると、どうしても「もう無理だ」「全部言いなりになるしかない」と思いがちです。
しかし、動画案件であっても、交渉の進め方次第で着地点が変わることがあります。

本件から整理できる実務ポイントは次のとおりです。

  • 証拠の強さ(不貞の立証)と、金額の相当性(慰謝料額)を切り分ける
    → 動画がある=不貞は争いにくい、という局面はあり得ます。ただし「いくら払うか」は別の話です。
  • 相手の増額主張を“要素分解”して、争点を整える
    → 「動画を見た精神的苦痛」などの主張が出ても、全体事情と分けて整理し、根拠の薄い上乗せを防ぎます。
  • 相手の要求の“違和感”は、交渉材料になり得る
    → 口外禁止の範囲が不自然に広い、特定の相手に知らせないでほしい等、要求の内容から相手の事情が見えることがあります。
  • 交渉の初期段階で“裁判も辞さない姿勢”を示すことが、結果的に穏当解決につながることがある
    → 「裁判は困る」という空気が見えると、相手が強気になりやすいからです(ただし事案ごとに判断が必要です)。
  • 金額だけでなく、条件面(求償権・清算条項・口外禁止など)で着地点を作る
    → 支払い額を下げる代わりに、条件で整える、という合意の作り方が有効な場面があります。

動画が絡むと、怖さ・恥ずかしさから判断がブレやすくなります。
だからこそ、最初に「何を争点にし、何を条件にし、どこで着地するか」を整理することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 不貞行為の動画があると、必ず慰謝料は増額されますか?

  1. 必ず増額されるとは限りません。
    動画があることは、不貞行為の立証という意味では強い材料になり得ますが、慰謝料額は離婚の有無、関係の期間・回数、悪質性などを総合して判断されます。

Q. 相手が「動画を見た精神的苦痛」を理由に増額を主張してきたらどうなりますか?

  1. 主張として出てくることはありますが、どの程度評価されるかは事案次第です。
    金額の根拠を確認し、他の増減要素と切り分けて整理することで、請求額がそのまま通ることを防げる場合があります。

Q. 動画があると、裁判になる可能性は高いですか?

  1. 動画があることで相手が強気になりやすい面はありますが、必ず裁判になるわけではありません。
    交渉で合理的な条件・金額が見えてくれば、裁判にせず和解で終わるケースも少なくありません。

Q. 相手が本当に動画を持っているのか分かりません。どう考えればいいですか?

  1. 「持っている」と言われると動揺しますが、まずは請求書面の内容(証拠の説明、事実関係、請求根拠)を冷静に確認することが大切です。
    焦って自分から不利な発言をしたり、条件をのんだりしないよう注意してください。

Q. 口外禁止や違約金の条件が厳しいのですが、応じるしかないですか?

  1. 口外禁止条項自体は一般的に設けられることがありますが、範囲や違約金の金額は交渉で調整できる余地があります。
    示談書にサインする前に、条項の意味とリスクを確認することが重要です。

(示談書の考え方は、不倫示談書マニュアル【テンプレート付】 も参考になります。)

まとめ

不貞行為の動画が絡むと、請求する側が強気になりやすく、請求された側も不安で冷静さを失いがちです。
しかし、動画があることと、慰謝料が高額になることはイコールではありません。状況を整理し、交渉の設計をすることで、着地点を作れる場合があります。

  • 不貞行為の動画は強い証拠になり得る一方、慰謝料額は総合判断で決まる
  • 「動画を見た精神的苦痛」などの増額主張があっても、要素分解して整理することが大切
  • 内容証明や弁護士通知が来たら、期限管理と**NG対応の回避(即払い・即署名・感情的連絡)**が最優先
  • 動画案件では、金額だけでなく口外禁止・清算条項・求償権など条件面も含めて着地を作る
  • 「動画がある=詰み」と決めつけず、早い段階で状況を整理して相談することが重要

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