1. 事案の概要
ご依頼者様(60代・男性)と不倫相手の女性はともに既婚者でしたが不倫関係にある、いわゆるダブル不倫の関係でした。
不倫相手の女性が亡くなった後に、ご依頼者様は、その配偶者から、「話合いにより解決したい。応じない場合は損害賠償請求訴訟を提起する。」といった内容の手紙を受けとりました。
不倫相手の配偶者は、不倫相手が亡くなったため遺品を整理しているときに不貞関係の証拠を発見したようです。つまり、本件は不倫相手が死亡してから不倫関係が発覚した事案です。
ご依頼者様は、当事者間でやり取りすると感情的になってしまい、冷静な解決ができないと考えて、当事務所にご相談に来られました。
2. 慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由
2.-(1) インターネットで不倫をした側の味方を探して
私たちは、不倫で慰謝料を請求された方(不倫をした側)のお手伝いをすることを法律事務所としての使命の一つとしております。なぜなら、不倫をしたことは悪いことでも、不相当に高額な慰謝料を請求されたり、不当な要求を突き付けられたりした場合には、慰謝料の減額を行う弁護士も必要だからです。
ご依頼者様は、インターネットで当事務所が慰謝料を請求された側(不倫をした側)の弁護活動に注力していることを知ってご相談されました。不倫慰謝料の減額に関するご相談について24時間365日受け付けております。あまり悩まず、まずはお気軽にお問合せください。
(参考)不倫慰謝料を請求された方への想い
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2.-(2) 裁判例を緻密に分析して的確な反論を行う
私たちの強みとして、定型的・類型的な案件処理を行うのではなく、個々の事案において的確な反論を行うことがあります。弁護士としてベストを尽くすためには、単に大量の事件を画一的・定型的に処理するのではなく、一つ一つの事案の個別事情から少しでも有利な事情をご依頼者様のために主張することが重要です。
本件では、不倫相手が亡くなってから、遺品整理中に不貞行為が発覚したという事情がありました。一般的に慰謝料の相場は婚姻期間や不貞期間・回数で決まると言われています。そのため、相場に照らして画一的・定型的に処理をしていては、このような個別の事情を見落とす可能性がありました。
しかし、丁寧に裁判例を分析すると、不倫相手が亡くなってから不貞行為が発覚したという事情は非常に大きい意味を持つものでした。本件は結果的に0円での和解に成功しますが、細かな論点でも見落とさず裁判例を緻密に分析して的確な反論を行う姿勢をご依頼者様からも評価いただきました。
3. 解決までの流れ
3.-(1) 弁護士による相手方との交渉
不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼した場合、まずは相手方に対し、ご依頼者様の代理人弁護士名義での「受任通知」を送付します。
受任通知とは、事件の相手方に対して、弁護士が事件を受任したため今後は弁護士が対応することを通知するものです。
弁護士に依頼をすると、弁護士がご依頼者様の代わりに窓口となることで「相手との直接交渉が必要なくなる」ため、慰謝料の減額交渉や訴訟対応により秘密がばれるリスクを減らすことができるというメリットがあります。
3.-(2) ダブル不倫(W不倫)の事案のために秘密を守る
弁護士は裁判対応だけでなく、情報管理や秘密保持に関するプロでもあります。
万が一訴訟になった場合にも慰謝料減額に強い弁護士に依頼しておけば情報をきちんと管理してくれます。例えば、訴状が弁護士事務所に届くように手配をすることもあります。
また、不倫の慰謝料問題を解決するための手続きをスムーズに行うことができます。一般的に、時間が経過すれば秘密がバレるリスクは高まります。そのため、弁護士に依頼してスムーズに慰謝料減額の手続を行うこと自体が秘密を保ったまま不倫慰謝料問題を解決することに繋がります。
(参考)不倫コラム:不倫がバレる確率と不倫がバレる5つの理由【弁護士執筆】
本件では、相手方から手紙が届いた段階では具体的な慰謝料金額が明確になっていませんでした。しかし、ご依頼者様はご家族に秘密で不倫問題を解決するために、弁護士に依頼をされました。
ただ、弁護士から相手方に対して要望を明確化するように伝えても、依頼者の考えを聞きたい等のように漠然とした要求しかありませんでした。そこで、ご依頼者様と協議の上、ご家族に知られたくないというご意向や、早期解決のご要望を叶えるために債務不存在確認訴訟を提起することになりました。
3.-(3) 債務不存在確認請求訴訟への移行
債務不存在確認請求訴訟とは、相手方に対する債務の全部または一部が存在しないことの確認を裁判所に求める訴訟です。つまり、不倫慰謝料が問題になっている場合は、慰謝料の債務者(慰謝料を請求された側=不倫をした側)が、慰謝料の債権者(慰謝料を請求する側=不倫をする側)に対し、不倫慰謝料の全部又は一部が存在しないことの確認を求める訴訟となります。
裁判は、悪いことをした側が訴えられると思っている方も少なくありません。しかし、悪いことをした側(加害者側=債務者側)からも債務不存在確認訴訟という形で裁判を起こすことができます。
相手方が債務不存在確認請求訴訟に応じなかった場合、こちらが求めている債務の不存在が裁判所により確認されるため相手方としては請求権を失うことになります。つまり、相手方は裁判に対応せざるを得ないため、強制的に訴訟手続きにおいて相手方の主張する請求金額を明らかにさせたり、裁判所において話し合いのきっかけを作ったりすることができるのです。
3.-(4) 死亡後に不倫関係が発覚した場合の特殊性:慰謝料0円で解決
とくに本件では不倫相手の配偶者が不倫相手が死亡した後に不貞行為を知った事情がありました。この場合には、裁判例に照らすと不倫慰謝料の請求が認められないとも考えられます。
なぜなら、不倫慰謝料が認められるのは、不倫によって平穏な結婚生活が侵害されたからです。しかし、不倫が分かったのが不倫相手が死亡後であったなら、不倫関係と平穏な結婚生活の侵害との間に因果関係がないとも考えられるからです。この点について、東京地裁平成24年5月8日判決は、不倫相手が死亡してから不貞行為が発覚した事案において結論として慰謝料請求を認めませんでした。
インターネット上の情報では、夫や妻の死後に不倫が発覚した場合でも慰謝料請求ができるとするものもありますが、上記裁判例等に言及していないのであれば信頼性に欠けると言わざるをえません。
本件でも、相手方は最終的にいくつかの条件を要求してきたものの、慰謝料の金額としては0円で解決できました。不倫関係が事実である以上は交渉では慰謝料なしでの解決は難しい事案でしたが、早期解決のために債務不存在確認訴訟を提起して慰謝料の支払いを免れた事案です。
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4. 解決結果:慰謝料額0円での和解 解決期間:約6か月半
本件は、相手方(不倫相手の配偶者)が漠然とした要求はしてきたものの、具体的な慰謝料の金額を交渉ではなかなか明確にしませんでした。嫌がらせの目的や交渉を有利に進める意図のもとで、慰謝料を請求する側が金額を明らかにしないことがあります。
このようなときに相手方に付き合うと被害者の立場から理不尽なことを言われ続ける場合があります。このような場合には早期解決を図るために債務不存在確認訴訟を提起することができます。被害者の立場を盾として理不尽に交渉を長引かせる相手に対しては、こちらから裁判の場で決着をつけましょうと言うことができるのです。
本件においても、結果的に債務不存在確認訴訟を提起することで慰謝料の支払いなしに和解することができました。また、だらだらと交渉することで不倫がバレるリスクに対しても、早期に裁判を提起することでご依頼者様の家族に本件を知られたくないというご要望を実現することができました。
当事務所は、不倫で慰謝料を請求された場合の裁判対応や不倫をした側(加害者側)からの債務不存在確認訴訟の提起のように裁判手続きにも自信を持っています。交渉で解決できる場合がほとんどですが、いざというときには裁判も辞さずに徹底的に戦います。
不倫で慰謝料を請求された事案の法律相談・見積りは無料です。弁護士が電話による法律相談も行っておりますので、不倫で慰謝料を請求された場合はあまり悩まずお気軽にお問合せください。
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