1. 事案の概要
ご依頼主様(40代/男性)は、職場で知り合った既婚女性と一度だけ肉体関係を持ちました。しかし、既婚女性が自責の念からご主人に肉体関係を持ったことを告白してしまい、ご主人に不倫関係が発覚しました。
ご主人は、ご依頼主様に対して、弁護士を通じて慰謝料を請求しましたがご依頼主様はどう対応して良いか分からず無視してしまいました。そうしたところ、弁護士から裁判を起こされて慰謝料200万円と弁護士費用20万円の合計220万円を請求されました。
ご依頼主様は、弁護士から慰謝料請求訴訟を起こされてどうして良いか分からず当事務所にご相談になりました。
2. 慰謝料問題を私たちに依頼した理由
2.-(1) 裁判で慰謝料を請求された事案の解決実績
弁護士を通じて慰謝料を請求された場合でも適切に対応をすれば裁判沙汰になるケースは多くありません。
当事務所の解決実績では、約86%の事案について交渉にて慰謝料を減額できるというデータもあります。
(参考)不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼したら裁判になりますか?
しかし、当事務所では、必ずしも裁判を回避しているわけではなく、裁判で慰謝料を請求された事案についても積極的に取り組み、多数の解決実績を誇っております。
とくに、交渉段階では自分で慰謝料減額を行ったものの失敗し、裁判を起こされた段階でご依頼いただくことも少なくありません。
本件でも、ご依頼主様は自分で十分な対応ができず、相手方弁護士の請求を無視してしまったことから裁判を起こされてしまいました。
このように裁判になって慰謝料を請求された事案でも、私たちは積極的に取り組んでいます。もし、自分自身による慰謝料の減額交渉が失敗して、裁判沙汰になった場合でも安心してご相談ください。
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2.-(2) 最大限の慰謝料減額を求めて徹底的に戦う姿勢
慰謝料を請求された場合に一番質問が多いのは、「どれぐらい慰謝料を減額できるのか?」です。
私たちは、慰謝料を請求された事案について多数の解決実績を誇り、最大限の慰謝料減額を求めて対応を行います。
ご依頼主様も、当事務所の慰謝料減額ノウハウや徹底的に戦う姿勢をご信頼いただき、私たちにご依頼されることを決意されました。
3 解決までの流れ
3.-(1) 肉体関係の回数について証拠を提出して否定
本件では、ご依頼主様は不倫相手である既婚女性と肉体関係を持ったのは1回限りでした。
しかし、ご依頼主様は不倫相手のご主人に対して複数回の肉体関係があったかのような言動をしてしまいました。
不倫が発覚してしまい、相手方の配偶者と直接話してしまうと真実に反して不利な言質を取られることがあります。
(参考)不倫慰謝料を請求された場合にしてはいけない4つのこと
本件でも、ご依頼主様は相手方の配偶者が怒っていることに恐れをなして、肉体関係が1回だけであると反論することができなかった事情があります。
そこで、弁護士は、ご依頼主様が肉体関係が持ったのは1回だけであることについて証拠を提出して否定しました。
肉体関係の期間・回数は慰謝料の算定にあたって大きな考慮要素となります。弁護士が提出した証拠により、肉体関係が1回だけであることが明らかになったことが慰謝料の大幅な減額に繋がりました。
3.-(2) 慰謝料減額事由や判例を主張して慰謝料30万円が適切と主張
慰謝料を請求された裁判では、婚姻期間や肉体関係の期間・回数等の主要な事実が確定すれば、どれぐらいの慰謝料が適正かが争点になります。
裁判になったとしても、細かい事実を巡って証人尋問や証拠を提出する必要があることは多くありません。
しかし、不倫を巡る事実を前提として、どのような事情が慰謝料減額事由になるか、類似の事案でどの程度の慰謝料を認めた判例があるか等の法律論が激しく争われることになります。
本件では、相手方の夫婦関係について結婚してからの期間が短いこと、不倫が発覚しても離婚はしないこと、肉体関係が1回だけであったこと等の有利な事情がありました。
そこで、弁護士が本件で認められる慰謝料減額理由や類似の裁判例に基づいて、慰謝料30万円程度が適切であると主張しました。
なお、どのような点が慰謝料減額の理由になるかについては以下のページもご覧ください(よく読まれているページです。)。
4 解決結果:解決金30万円を支払うことで解決
本件は、弁護士が最大限の慰謝料減額を求めて裁判対応を行いました。
肉体関係の期間・回数が少ないことを証拠で立証し、慰謝料減額理由や類似裁判例に基づいて慰謝料30万円程度が適切であると主張しました。
最終的には、このような点について相手方弁護士の納得を得ることができ、本件では解決金30万円を支払う旨の和解が成立しました。
また、弁護士がスピーディに対応したことから、ご相談から約4か月程度で早期に裁判を決着することができました。
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