1. 事案の概要
本件は典型的な不倫慰謝料と少し事情が異なり、既婚男性であるご依頼主様が独身女性から婚約破棄を理由として慰謝料請求された事案です。
ご依頼主様(30代/男性)は、奥様がいたものの、同僚の独身女性と肉体関係を伴う不貞関係を持つに至りました。しかし、ご依頼主様はご自身の家庭生活があったため、身勝手と思いながらも不貞関係の解消を望むようになりました。
しかし、不貞交際の相手方であった独身女性はそれに納得せず、それ以降継続的にご依頼主様に暴力を振るうデートDVをするようになりました。
ご依頼主は、女性のデートDVから身を守るため、一時的に女性を落ち着かせるためなどの理由から、仮に女性に別のお相手が見つからなければ、自分が女性と一緒になってもいいと考えていることをにおわせる発言をしました。
最終的にご依頼主様は強引に交際関係を終了させました。そこで、独身女性は、ご依頼主様による婚姻予約の破棄を理由として、弁護士を立てて慰謝料200万円をご依頼主様に請求するに至りました。
これを受けて、ご依頼主様は、当事務所にご相談するに至りました。
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2. 慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由
2.-(1) 婚約破棄で慰謝料を請求された事案の豊富な解決実績
私たちは、不貞による慰謝料を請求された事案だけでなく、今回問題となった婚約破棄による慰謝料を請求された事案や、離婚などの男女トラブル全般に力を入れているととともに、各種の事案について多数の解決実績を有しています。
婚約破棄の事案では、今回のように、不貞相手との再婚をにおわせて交際したものの、結果として離婚するに至らなかったことから、約束を破ったものとして慰謝料請求されてしまうものもあります。これは、愛人による手切れ金請求と近い性質を有するものです。
(参考)不倫相手から手切れ金を要求された場合に気をつけるポイント
このような事案はやや特殊なものであるものの、どんなケースでも解決のポイントがあります。そして、そのポイントは、綿密な裁判例の分析や多数の経験を経てこそ見えてくるものです。
私たちは、今回のような事案を含め、様々なケースでの解決実績があります。
ご相談者様が不安に感じる点、悩みに感じる点について、弁護士が具体的事情に応じてケース別で対応のポイント、必要に応じて弁護士を立てることのメリットなどを説明いたします。
様々なケースについて多数の経験を得ていることが、男女トラブルにより慰謝料を請求された事案について当事務所が多数のご依頼をいただいている理由の一つであると考えています。
2.-(2) 弁護士費用で損をさせない:無料の法律相談、適正価格の見積り
私たちは、高額な慰謝料を請求された事案について無料で法律相談を行っています。
法令と裁判例に精通した弁護士が、事案の正確な見通しや費用の見積もりを直接お伝えします。無料相談では、お客様が最も懸念されている減額の可能性や費用倒れのおそれなどについても、丁寧に説明させていただきます。
そのため、当事務所にご相談いただいたお客様は、①弁護士に依頼する価値があるのか、②弁護士に依頼すれば慰謝料を減額できそうか、ということを気兼ねなく判断した上でご依頼することができます。
また、私たちは、原則として旧弁護士報酬基準規程に準じて弁護士費用を算定させていただいています。これは、弁護士費用が自由化される以前に用いられていた統一基準であり、現在でも多くの弁護士がこれに基づいて弁護士費用を定めています。ある意味で、弁護士費用の相場・適正価格での弁護士費用と言えるでしょう。
そのため、当事務所では、適正価格で丁寧なサービスの提供を受けることができます。
今回のご依頼主様も、当事務所がこのようにお気軽に相談できる環境にある上に、適正価格でサービスを受けられることが、ご依頼する理由の一つとなりました。
(参考)弁護士費用
3. 解決までの流れ
3.-(1) 婚約の不成立を主張
前提として、婚約とは、婚姻を約束する男女間の合意契約のことをいいます。
結婚前であっても、「婚約成立」後は、「正当な理由なく」婚約を破棄した場合に慰謝料が発生するものとされています(最高裁昭和38年12月20日判決)。つまり、婚約破棄による慰謝料請求は、①「婚約」が「成立」していて、②「正当な理由なく」婚約を破棄した場合に、認められるということになります。
本件では、独身女性と再婚を考えていることを匂わせる発言を理由に①「婚約」が「成立」しているといえるかが問題となりました。
この点、婚約の成立要件を定めた民法上の規定はありません。
しかし、判例により、「男女両方の婚姻の意思が明確である」場合には、周囲への周知や特定の儀式がなくても、「男女が婚姻の約束」をすれば婚約が成立するとされています(最高裁昭和38年9月5日判決)。
そのため、「男女の間に将来結婚しようという合意」さえあれば、プロポーズや口約束といった態様でも婚約が成立することになります。
しかし、当該婚姻意思は、一時的な感情で言ったようなものでは不十分であり、明確かつ誠心誠意をもって表示されることが求められます(東京高裁昭和28年8月19日判決)。
今回の事案では、ご依頼主様は既婚者であり、女性から暴力を振るわれる前に関係を断とうとしていたことなどからすれば、当該発言が誠心誠意のものであるとは考えられません。
また、当該発言は女性からの暴力などに基づいてされたものであるので、当該発言の意思表示の有効性には十分争う余地があると考えられました。
私たちは、これらの理由から、そもそもご依頼主様と女性の間には婚約関係が成立していないと主張しました。
3.-(2) 奥様の慰謝料請求権の放棄を主張
また、本件では、ご依頼主様と相手方の女性とは不貞関係にあったので、ご依頼主様の奥様も女性に対して不貞による慰謝料請求をすることができました。
しかし、奥様は、ご依頼主様と夫婦関係を継続することを望んでいました。また、独身女性が婚約破棄による慰謝料請求を放棄するならば自分も女性に対する慰謝料請求を放棄してもよいとの意向がありました。
本件は、ご依頼主様が既婚男性であり、不倫相手である独身女性とトラブルになった類型の事案です。独身女性が愛人であり、手切れ金を請求されるのが典型的なケースと言えます。このような場合、ご依頼主様が奥様に不倫関係を白状するか否かがポイントです。奥様が協力してくれれば、奥様から不倫相手である独身女性に対して慰謝料請求ができることが減額交渉のポイントになります。
不倫相手の女性からご依頼主様に対する本件慰謝料請求と、奥様から不倫相手の女性に対する慰謝料請求とは、あくまでも当事者を異にする権利であるので、法律上の相殺(民法505条1項本文)をすることはできません。
しかし、ご依頼主様と奥様とが離婚しない場合においては、ご依頼主様と奥様の家計が同じであることから、実質的にはご依頼主様ご夫婦と女性との慰謝料請求が対立している状況にあるものと考えることができます。
そのため、示談交渉や裁判後の和解手続において、双方が慰謝料請求をそれぞれ放棄することで、実質的な一括での解決が可能となります。
そこで、私たちは、ご依頼主様ご夫婦と女性との争いを一括的に解決するために、奥様の慰謝料請求を放棄する代わりに、女性も本件慰謝料請求を放棄することを提案しました。
4. 解決結果:慰謝料200万円の減額に成功
今回の事案では、相手方である不貞相手の女性より200万円の慰謝料が請求されました。
私たちは、ご依頼主様と相手方との間にそもそも婚約関係が成立していないこと、ご依頼主様の奥様の慰謝料請求権を放棄することを考慮すると慰謝料0円での解決が相当であると主張しました。
結果、不貞相手の女性と奥様のそれぞれの慰謝料請求権を放棄する、つまり慰謝料0円という形で解決しました。
請求された金額 | 解決金の額 | 慰謝料減額の金額 |
当初200万 | 0円 | 200万円 |
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