解決事例:子育て相談から不倫に誘われたときも慰謝料の支払義務はあるか?

本件は、友人男性に子育ての相談をしているうちに不倫に誘われて、最終的に慰謝料を請求されてしまった事案です。

不倫慰謝料の金額は、不倫に至った経緯によっても大きく左右されます。子育ての相談をしており既婚者であると知られていたのに、積極的に誘われたため不倫関係になった事案でも慰謝料の支払義務があるのかが問題となりました。

 

1. 事案の概要

ご依頼主様(40代/女性)は、友人であった男性に子育ての相談を聞いてもらうなかで仲を深め、不貞関係となりました。

このことが男性の配偶者に知られてしまい、ご依頼主様は男性の配偶者から300万円の慰謝料を請求されたため、慰謝料の減額ができないかご相談いただきました。

 

2. 慰謝料問題を私たちに依頼した理由

 

2.-(1)      夜間・休日の相談にも対応

私たちは、弁護士が夜間及び休日の相談にも対応しております。

お仕事などの都合で帰りが遅くなってしまう方や、土日しかお休みが取れない方など、より多くの人が相談できるように努めております。

ご依頼主様は正社員として働かれていたため、土曜日にご来所されて法律相談をさせていただきました。

 

2.-(2)      経験豊富な弁護士が在籍

 

私たちは、慰謝料を請求された事案に力を入れており、これまで多くの事件を解決してきました。各弁護士が常に10数件以上は慰謝料減額の対応を行っており、慰謝料を請求された事案について弁護士間で知見も共有しています。

請求された慰謝料が本当に適正妥当な額であるのか不安になられる方もいると思います。しかし、不倫に至った経緯や事実関係によっては、慰謝料を大幅に減額できる可能性があります。

初回のご来所時に、担当弁護士が親身に話を聞いたとご依頼主様は感じていただき、ご依頼主様は安心されたため正式にご依頼いただきました。

 

3. 解決までの流れ

 

3.-(1)      男性側が不貞関係に積極的だったことを主張

 

本件では、不倫相手の男性は、ご依頼主様に対して好意を持っているような態度を見せ、不貞行為に積極的でありました。

また、不倫相手の男性は自身の婚姻関係が円満では無いことをご依頼主様に伝えていたため、ご依頼主様は婚姻関係が破綻していると信じており、それが現実と相違するかどうかについては確認する術がありませんでした。

子育てに悩むご依頼者様の理解者を装いつつ、不仲を訴えて同情を引いた男性の行動は極めて悪質であることを、私たちは主張しました。

 

3.-(2)      男性と男性の配偶者の婚姻関係が継続されていることを主張

今回の場合、男性と男性の配偶者は婚姻関係を継続されていました。

過去の裁判例において、離婚に至ったか否かという点は、慰謝料算定の際に大きく考慮されています。本件でも、婚姻関係が継続している以上は慰謝料が大きく減額されるべき事案であるとして参考になる裁判例を提示しました。

このように、参考裁判例を引用しつつ、現在離婚に至っていないことは慰謝料金額の算定において考慮されるべきであると、私たちは主張しました。

 

4. 解決結果: 慰謝料230万円の減額に成功 解決期間 約3ヶ月

今回は、男性の配偶者から300万円の慰謝料を請求された事案でした。不倫が原因で相手方が離婚した場合、慰謝料の金額は高くなります。

しかし、今回のケースでは現在も相手方の婚姻関係が続いていること、また男性側から不貞行為に積極的であったことが、慰謝料減額事由に当てはまると主張しました。

 

本件は300万円もの慰謝料を請求された事案でしたが、最終的に、230万の慰謝料減額に成功し、70万円の支払いで解決することが出来ました。

請求された金額 解決金・示談金の額 慰謝料減額の金額
300万円 70万円 230万円

 

慰謝料を請求された場合は、早急に対応する必要があります。請求された金額が妥当であるのかどうかなどの法的アドバイスは、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

 

私たちは、慰謝料減額案件に力を入れており、これまで多くの慰謝料を減額してきました。解決実績については、『慰謝料減額の解決事例16選』で重要な解決事例を紹介しておりますので参考にしてください。

私たちは、より多くの人が相談できるよう、正式にご依頼いただくまでの費用は一切いただいておりません。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

・0円!完全無料法律相談

・24時間365日受付中

・土日祝日、夜間の法律相談も可

 

>>✉メールでのお問合せはこちら(24時間受付)