不貞行為の慰謝料は二重取りされる? 不倫相手が既に慰謝料を支払ったときの対応とは。

不貞行為に基づく慰謝料を二重取りすることは出来るでしょうか?

 

結論から言えば、原則として不貞行為に基づく慰謝料を二重取りすることはできません。どちらかが慰謝料を支払ったときはもう一方は慰謝料を払う必要はありません。また、既に離婚している場合で離婚慰謝料が支払われているときは、不倫慰謝料を支払わなくて済む場合もあります。

もっとも、実務上は、不貞行為に基づく慰謝料の二重取りが起きる場合もあります。適切な対応がなされないと慰謝料の二重取りは防ぐことはできません。不倫慰謝料に詳しい弁護士が、実務上の注意点を含めて、不貞行為の慰謝料が二重取りされるかや正しい対応について解説します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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不貞行為に基づく慰謝料の二重取りが問題になる場面

不貞行為に基づく慰謝料の二重取りが問題になるのは、慰謝料を請求することは双方に出来るからです。ここでは、あなたが既婚者(不倫相手)と不倫をしており、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたとして説明します。

 

二重取りはできないが慰謝料請求は双方にできる

不貞行為に基づいて慰謝料請求は、あなたと不倫相手が不貞行為をしたことで夫婦生活の平穏が害された場合、不倫相手の配偶者が被った精神的損害(慰謝料)を賠償するものです。

不貞行為とは男女間の肉体関係を言います。不貞行為とはあなたと不倫相手が一緒になって行った違法行為です。このような場合を法律上は共同不法行為(民法719条1項)と言います。

共同不法行為に基づく慰謝料の支払義務は不真正連帯債務になります。不真正連帯債務の場合、慰謝料の全額を支払う義務があるとされます。つまり、適正な慰謝料金額が200万円だとすると、不倫相手の配偶者は、あなたにも200万円請求できますし、不倫相手にも200万円請求できるのです。

 

不倫相手が慰謝料を支払えば、あなたの支払義務は消滅するので二重取りはできない

あなたと不倫相手の双方に慰謝料を請求できますが、不倫相手が慰謝料を支払えばその分だけあなたの支払義務は消滅します。

例えば、適正な慰謝料金額が200万円であり、不倫相手が既に150万円を支払ったときは、あなたは残額50万円を支払えば済むことになります。あなたと不倫相手の双方に200万円を請求できますが、合計400万円を受け取ることはできません。つまり、不貞行為に基づく慰謝料の二重取りはできないのです。

例えば、東京地裁平成19年8月30日判決は、不倫相手の配偶者に対する慰謝料金額としては130万円が相当であると認定しながら、不倫相手が不倫相手の配偶者に対して合計19万円を支払っていたことから、残りの111万円について慰謝料を支払うべきと判断しています。

 

慰謝料の二重取りに関する実務的な問題点

 

裁判外の交渉における二重取りの可能性

しかし、実務的には不貞行為の慰謝料を二重取りできる場合もあります。

例えば、不倫相手の配偶者は適正な慰謝料が150万円だと考えていて、あなたと不倫相手とに対し、それぞれ150万円ずつ慰謝料を請求したとします。
あなたと不倫相手の交際関係が終了しており連絡を取り合ってなかった場合、それぞれに慰謝料を請求されたことを知らず、あなたと不倫相手が慰謝料を全額払う場合があります。不倫慰謝料の相場は100~300万円程度であり、あなたと不倫相手が150万円は相場通りなので支払おうと思う可能性は十分あります。

この場合、不倫相手の配偶者は合計300万円を貰うことになるので、実質的に不貞行為の慰謝料を二重取りしたと言えます。

 

二重取りであることを裁判で主張立証する必要がある

また、不倫相手が離婚することになり、不倫相手の配偶者からあなたと不倫相手が裁判で慰謝料を請求されたとします。そして、不倫相手は、離婚するときに、配偶者に対して、離婚に伴うお金を払っていたとします。

不倫が原因で離婚に至ったわけなので、離婚に伴い支払われるお金は通常よりも高額なことがあります。例えば、離婚時に支払うお金が通常は500万円程度なのに800万円払ったとします。この場合、差額の300万円は実質的に不貞行為の慰謝料のはずです。したがって、裁判で請求された金額が200万円であれば、既に慰謝料は支払われたので追加で慰謝料を支払う必要はないはずです。

しかし、裁判において、この点をきちんと主張・立証できなければ、裁判で慰謝料200万円を支払えという判決が出ることになります。この場合、不倫相手の配偶者は実質的に慰謝料を二重取りできたことになります。

 

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不貞行為の慰謝料を二重取りされないための正しい対応とは

法律上、不貞行為の慰謝料を二重取りすることはできません。しかし、上記のように正しい対応をしない場合、実務上は慰謝料の二重取りをされる可能性があります。そこで、不貞行為の慰謝料を二重取りされないための正しい対応をする必要があります。

 

不倫相手と慰謝料について相談する

不貞行為の慰謝料を請求されたときは、不倫関係が終わって連絡を取ってない場合でも、不倫相手と慰謝料について相談しましょう。不倫相手と連絡を取らないと慰謝料の二重取りに気付くことはできません。

また、不倫相手に連絡を取ることで慰謝料を減額する理由が見つかるかもしれません。
(参考)慰謝料減額交渉 5つの理由【弁護士執筆】

 

既に慰謝料が支払われた証拠を取得する

不貞行為の慰謝料を二重取りされるのを防ぐためには、既に慰謝料が支払われたことを自分が主張立証する必要があります。例えば、不倫相手から離婚協議書を貰えば、離婚時に慰謝料が一定程度支払われたことが分かる場合もあります。

既に慰謝料が支払われており、慰謝料の二重取りはできないという主張を根拠づける証拠を入手することが重要です。

 

慰謝料の二重取りに関する裁判例

 

明確に慰謝料名目ではない支払いの場合

不倫相手が離婚時に何らかの支払いを行っているとしても、名目が明確ではなく、不倫に対する慰謝料かが明らかでない場合は判断が分かれます。例えば、離婚時の審判書において、「慰謝料として」ではなく、「解決金として」支払う旨の記載がなされることがあります。

しかし、調停において離婚に伴う解決金として支払義務があることを認める場合(東京地裁平成21年12月22日判決)や、フェラーリの売却代金を取得させた場合(東京地裁平成26年2月24日判決)であっても、それらが不貞行為の慰謝料の趣旨として支払われたと認定されるときは、当該金額が不倫慰謝料の金額から控除されます。したがって、必ずしも慰謝料名目ではなくとも、不倫相手が既に支払いを行っているときは不貞行為に基づく慰謝料の二重取りはできないことになります。

 

不倫相手が慰謝料を支払う約束をした場合

さらに、不倫相手が現実には不倫慰謝料を支払っていない場合でも、不倫相手が不倫相手が配偶者に対して何らかの金銭支払いを約束したときは、そのことが慰謝料減額事由として考慮されることがあり得ます。

例えば、東京地裁平成22年1月27日判決は、慰謝料の金額を判断するにあたって「離婚に伴う慰謝料として…円」の支払いを約束していることを指摘しています。また、東京地裁平成23年1月13日判決も慰謝料を支払う約束をしていることを慰謝料減額事由として考慮しているようです。

 

不貞行為の慰謝料は二重取りできないが、正しい対応が必要

この記事では、不貞行為の慰謝料は二重取りすることはできないことを解説しました。不貞行為に基づく慰謝料の支払義務は不真正連帯債務であるため、あなたと不倫相手の双方に慰謝料を請求することは可能です。

しかし、不倫相手が既に慰謝料を支払っているときは、その支払金額分だけあなたの慰謝料支払義務は消滅します。したがって、慰謝料の二重取りはできません。

しかし、慰謝料の二重取りを防ぐためには、不倫相手と連絡を取って慰謝料を二重に請求されていることを知る必要があります。実務上は、お互いが気付かないままだと、不貞行為の慰謝料を実質的に二重取りできる場合もあります。慰謝料の二重取りを防ぐためには正しい対応が必要になります。

 

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