1. 事案の概要
依頼主様(40代/女性)は、会社の同僚である既婚男性と仲良くなりました。依頼主様と既婚男性は、一緒に出掛けたり、連絡を取り合ったりと親密な関係を継続していましたが、肉体関係は一切ありませんでした。
しかし、依頼主様と既婚男性の仲が良いことを奥様が知ることとなり、奥様は、2人が不倫関係にあると決めつけて、依頼主様に対して200万円の慰謝料を請求する旨の内容証明郵便を送付しました。
2. 不倫慰謝料減額をアイシア法律事務所に依頼した理由
2.-(1) やっぱり電話応対が決め手でした
依頼主様は、不倫関係について心当たりがないにもかかわらず、見ず知らずの奥様から内容証明郵便を送付されて困惑されていました。内容証明郵便という通常目にしない形式で請求を受けたことで請求された200万円をそのまま払うことになるのではないかと不安でした。
しかし、電話をしたときに丁寧にアドバイスを受けたことで非常に良い印象をアイシア法律事務所に抱いていただくことができました。アイシア法律事務所は、弁護士が直接電話で対応するので、内容証明郵便にどのような効果があるのか、今後どうなるかを詳しく聞くことができて依頼主様は大変安心されたようです。
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2.-(2) 法律に則って徹底的に戦う姿勢
本件は依頼主様と奥様が弁護士を介在させずに直接話し合っていた事案でした。法律の専門家ではないため、肉体関係があるかないかに関わらず「不倫関係」にあるとの主張がなされたようです。
しかし、法律上は損害賠償責任を負う「不倫関係」、「不貞関係」とは肉体関係を持つことを意味します。アイシア法律事務所の弁護士は、依頼主様に対してこのことを説明した上で、慰謝料を支払わず戦い抜くことも可能ですとお伝えしました。この戦う姿勢を依頼主様は頼もしく感じられたようです。
3. 解決までの流れ
3.-(1) 依頼主様による反省の気持ち
依頼主様は、高額な不倫慰謝料を請求されるいわれはありませんでしたが、一方で奥様に対して既婚男性と必要以上に親密な関係になり勘違いをさせたことに対して申し訳ない気持ちをお持ちでした。
そのため、依頼主様は自分自身の行為を反省し、奥様に対して謝罪をするとともに、既婚男性との接触を断つお気持ちはありました。
3.-(2) 大幅な不倫慰謝料の減額
他方で、本件は依頼主様が肉体関係を持っていなかった事案であり、200万円もの高額な不倫慰謝料を支払う義務を負うことはできません。但し、依頼主様は奥様に対して迷惑をかけたお詫びのお気持ちとしてのお支払いはされたいとお考えでした。
そこで、アイシア法律事務所の弁護士は、奥様に対して法律上・事実関係上から本件では不倫慰謝料を支払う必要はないこと、他方で依頼主様は非常に深く反省をしており、お詫びのお気持ちとして支払う気持ちがあることを説得しました。結果として、奥様は、当事務所の弁護士による誠意ある説明に納得をされ、不倫慰謝料については大幅な減額を受け入れていただくことができました。
4. 解決結果:約1か月の交渉 不倫慰謝料を1/10に減額
本件は、依頼主様は肉体関係を持っていなかったものの、依頼主様と奥様という法律の専門家でないもの同士で話し合いをしたため決着がつきませんでした。
しかし、依頼主様はアイシア法律事務所の弁護士にご依頼され、弁護士が第三者的立場から奥様に法律関係・事実関係を説明したことで、奥様に納得いただくことができました。結果的に、弁護士が介入してから約1か月程度の交渉を経て、当初請求金額200万円の1/10である20万円を支払うことで解決することができました。
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