法律上の配偶者がいる人と長く交際・同棲している場合、「自分は内縁の妻・内縁の夫といえるのか」「別れたら慰謝料を請求できるのか」「本妻・本夫から不倫慰謝料を請求されるのか」と悩むことがあります。このように、法律上の配偶者がいる人が、別の相手と夫婦同然の共同生活を送っている状態は、一般に「重婚的内縁」と呼ばれます。
重婚的内縁は、通常の内縁・事実婚と違い、法律上の配偶者が存在する点に大きな特徴があります。そのため、単なる内縁と同じように当然に保護されるわけではありません。一方で、法律婚がすでに破綻し、戸籍上は婚姻が残っていても夫婦としての実体を失っている場合には、重婚的内縁にも一定の法的保護が認められることがあります。
- 重婚的内縁とは、法律上の配偶者がいる人との内縁的な共同生活をいいます。
- 長い不倫や長期同棲だけで、当然に内縁の妻・内縁の夫になるわけではありません。
- 原則として保護されにくいものの、法律婚が破綻・形骸化していれば例外的に保護されることがあります。
- 慰謝料では、法律婚の状況、内縁としての生活実態、相手の認識、破綻原因が重要です。
- 請求する側も請求された側も、まずは法律婚と内縁関係の時系列を分けて整理する必要があります。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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重婚的内縁とは?通常の内縁・愛人・不倫との違い
重婚的内縁とは、法律上の配偶者がいる人が、別の相手と内縁関係にある状態をいいます。たとえば、戸籍上は妻または夫がいるものの、別の相手と長期間同居し、家計を共にし、周囲からも夫婦同然に扱われているようなケースです。
ただし、既婚者と交際している、既婚者と長く同棲している、既婚者から「いずれ離婚する」と言われている、というだけで直ちに重婚的内縁になるわけではありません。重婚的内縁といえるかは、単なる交際期間の長さではなく、婚姻意思と夫婦共同生活の実態があるかを総合的に見て判断されます。
通常の内縁との違いは「法律上の配偶者がいること」
通常の内縁・事実婚は、婚姻届は出していないものの、当事者双方に婚姻意思があり、夫婦同然の共同生活をしている関係です。法律婚とまったく同じではありませんが、不当破棄や第三者による不当な侵害があれば、慰謝料の問題になることがあります。
これに対して、重婚的内縁では、一方または双方に法律上の配偶者がいます。日本法では重婚が禁止されているため、法律婚の配偶者の地位と、内縁側の生活関係をどのように扱うかが問題になります。ここが、通常の内縁・事実婚との最も大きな違いです。
通常の内縁・事実婚における不倫慰謝料や、単なる同棲との違いについては、内縁の不倫慰謝料は請求できる?事実婚・同棲との違いと証明方法で詳しく解説しています。
愛人・不倫関係との違いは「婚姻意思」と「共同生活の実態」
重婚的内縁と、愛人関係・不倫関係は混同されやすいですが、同じではありません。愛人関係や不倫関係は、交際や性的関係が中心で、夫婦として生活している実態まではないことが多い関係です。
これに対して、重婚的内縁では、当事者が夫婦として生活する意思を持ち、実際にも夫婦に近い共同生活をしていることが問題になります。具体的には、同居の継続性、生計の一体性、子の出生・認知、親族や周囲への紹介、住民票・契約・生活費負担などの事情が見られます。
「愛人として長く付き合っていた」ことと、「内縁の妻・内縁の夫として生活していた」ことは別です。重婚的内縁を主張する場合は、交際の長さだけでなく、夫婦として生活していた事実を示す必要があります。
既婚者との長期同棲だけで内縁になるとは限らない
「長い不倫をしていた相手は内縁の妻になるのか」という相談では、期間の長さが重視されがちです。しかし、内縁かどうかは「何年同棲したか」だけで決まるものではありません。
長期間の同棲があっても、生活費を別々に管理していた、周囲には交際相手としてしか紹介されていなかった、相手が法律上の配偶者との夫婦関係を維持していた、将来の婚姻意思が具体的でなかった、という事情があれば、単なる愛人関係・不倫関係と評価される可能性があります。
反対に、同居が長期に及び、家計を共にし、子どもが生まれて認知され、親族・友人・職場などにも夫婦同然に扱われていたような場合には、重婚的内縁が問題になることがあります。もっとも、その場合でも、法律婚がどのような状態だったかを切り離して判断することはできません。
重婚的内縁は法的に保護されるのか
重婚的内縁は、通常の内縁と比べて、法的保護が認められるかどうかが大きな争点になります。結論からいうと、重婚的内縁は原則として保護されにくい一方、法律婚が破綻・形骸化している場合には、例外的に保護されることがあります。
ここで重要なのは、「法律上の配偶者がいるから絶対に保護されない」とも、「長く一緒に暮らしていたから当然に保護される」ともいえないことです。実務では、法律婚の実体と、内縁側の生活実態を分けて検討します。
原則として保護されにくい理由
重婚的内縁が原則として保護されにくいのは、法律上の婚姻関係が残っているからです。法律婚の配偶者は、夫婦としての権利・利益を有しています。そこに別の相手との内縁的な共同生活を保護しすぎると、法律婚の配偶者の地位を不当に害するおそれがあります。
特に、法律上の配偶者が同棲や交際に反対していた場合、夫婦としての生活や扶養関係がまだ残っていた場合、内縁側が法律婚の存在や配偶者の反対を知りながら関係を続けていた場合には、重婚的内縁の保護は認められにくくなります。
そのため、重婚的内縁を理由に慰謝料請求をする場合には、「長く一緒にいた」「相手から結婚すると言われた」という事情だけでは足りません。法律婚が実質的にどのような状態だったか、内縁側に保護に値する生活関係があったかを具体的に示す必要があります。
法律婚が破綻・形骸化している場合の例外
一方で、戸籍上は婚姻関係が残っていても、夫婦としての実体がすでに失われている場合があります。長期間別居している、夫婦間の交流がない、生活費のやり取りがない、離婚に向けた話し合いが進んでいる、法律上の配偶者も夫婦関係の回復を予定していない、といった事情が典型です。
このように法律婚が破綻・形骸化している場合には、重婚的内縁であっても、内縁関係に相応の法的保護が認められることがあります。裁判例でも、法律上の婚姻が形骸化している場合に、重婚的内縁の不当破棄について慰謝料を認めたものがあります。
ただし、法律婚の破綻・形骸化は、簡単に認められるものではありません。別居していたとしても、生活費の支払い、子との関わり、配偶者との連絡、帰宅・宿泊、離婚協議の有無などから、夫婦関係の実体が残っていると判断されることがあります。
保護されるとしても、法律婚とまったく同じ扱いとは限らない
重婚的内縁に一定の保護が認められる場合でも、法律婚と完全に同じ扱いになるとは限りません。とくに、財産分与、婚姻費用、相続、年金、認知、養育費などは、それぞれ別の法律問題として検討が必要です。
本記事では、重婚的内縁に関する慰謝料と、法的保護の可否を中心に解説します。重婚的内縁が問題になる場面では、金銭請求が複数絡むことがありますが、「慰謝料が問題になるか」と「ほかの金銭請求が当然に認められるか」は分けて考える必要があります。
特に慰謝料では、内縁関係が保護に値するか、関係を破綻させた原因が誰にあるか、別の交際相手が内縁の存在を知っていたか、法律婚の配偶者から見て不倫慰謝料請求が成り立つか、といった点が問題になります。
法律婚が破綻・形骸化しているかを判断するポイント
重婚的内縁で慰謝料が問題になるときは、まず法律婚が破綻・形骸化していたかを整理する必要があります。ここを曖昧にしたまま「内縁だった」「不倫だった」と議論しても、結論が大きくずれてしまいます。
法律婚の破綻・形骸化は、単に「仲が悪かった」「別居していた」というだけでは足りません。夫婦としての共同生活、経済的なつながり、連絡・訪問、離婚協議の具体性、配偶者の反対や黙認の状況などを総合的に見て判断されます。
別居期間だけでなく、夫婦間の交流を見る
法律婚が破綻していたかを考えるとき、別居期間は重要な要素です。しかし、別居しているからといって、当然に婚姻関係が破綻しているわけではありません。
たとえば、仕事や家庭の事情で別居しているだけで、定期的に連絡を取り、帰宅や宿泊があり、家族行事にも参加している場合には、夫婦関係の実体が残っていると評価される可能性があります。反対に、長期間にわたり生活の本拠が完全に分かれ、夫婦としての交流がほとんどなく、関係修復の見込みも乏しい場合には、破綻・形骸化を基礎づける事情になります。
重婚的内縁を主張する側は、別居開始時期だけでなく、その後の夫婦間の連絡、訪問、宿泊、家族行事、離婚協議の経過まで整理しておく必要があります。
生活費・扶養・経済的なつながりが残っているかを見る
夫婦関係の実体は、経済面にも表れます。法律上の配偶者に生活費を渡していたか、住宅ローンや家賃を負担していたか、子の学費や生活費を支払っていたか、保険・税金・扶養の扱いがどうなっていたかは、重要な確認ポイントです。
法律婚の配偶者との経済的なつながりが強く残っている場合には、夫婦関係が完全に実体を失っていたとは評価しにくくなります。反対に、生活費のやり取りが長く途絶え、家計も完全に別で、離婚後と同じような状態が続いていた場合には、形骸化を示す事情になり得ます。
もっとも、経済的援助が残っていても、それが配偶者としての生活費なのか、子の養育費・過去の清算・生活上の便宜なのかによって評価は変わります。振込履歴やメッセージだけでなく、支払いの趣旨も確認することが大切です。
法律婚配偶者の反対・黙認・離婚意思も重要になる
法律婚の配偶者が、相手の同棲や交際に強く反対していたのか、長年別居していて事実上受け入れていたのか、離婚を求めていたのかも問題になります。
法律婚配偶者が夫婦関係の継続を望み、同棲に反対していた場合には、重婚的内縁は保護されにくくなります。特に、内縁側が法律婚の存在や配偶者の反対を知りながら関係を始めた・続けた場合には、慰謝料請求が認められにくい事情として働きます。
一方で、法律婚配偶者との関係が長年実体を失い、配偶者自身も離婚や別生活を前提にしていたような場合には、法律婚の形骸化を示す事情になり得ます。ただし、「黙っていたから同意していた」と短絡的に考えるのは危険です。配偶者の沈黙には、生活費、子、経済的事情、感情的対立など、さまざまな背景があり得ます。
重婚的内縁側の共同生活実態もあわせて整理する
法律婚が破綻・形骸化しているだけでは、直ちに重婚的内縁として保護されるわけではありません。あわせて、内縁側に夫婦共同生活の実態があるかも確認されます。
具体的には、同居期間、生活費の分担、家計の一体性、子の出生・認知、住民票や契約上の扱い、親族・友人・職場への紹介、冠婚葬祭への参加、写真・メッセージ・旅行記録などが問題になります。
単なる恋人や愛人としての関係であれば、たとえ法律婚が弱まっていたとしても、内縁として保護されるとは限りません。重婚的内縁を主張する場合には、「法律婚が実体を失っていたこと」と「自分たちが夫婦同然の生活をしていたこと」を分けて立証する必要があります。
時系列表で整理すべき事項
重婚的内縁の事案では、関係者が複数になりやすく、法律婚と内縁関係の出来事が混在しがちです。そのため、最初に時系列表を作ると、請求できる可能性や反論の方向性を整理しやすくなります。
- 法律婚の経過:婚姻時期、別居開始時期、離婚協議・調停・離婚届の有無、配偶者との連絡や訪問の状況を整理します。
- 重婚的内縁側の経過:交際開始、同居開始、家計の一体化、子の出生・認知、周囲への紹介、生活費負担の変化を整理します。
- 破綻に関する出来事:別交際、不貞、暴力、生活費停止、家出、話し合い、関係解消の申入れなど、慰謝料の原因になり得る出来事を整理します。
- 認識に関する事情:法律婚の存在をいつ知ったか、離婚予定と説明されたか、配偶者の反対を知っていたか、第三者が内縁の存在を知っていたかを整理します。
法律婚の破綻が不倫慰謝料請求への反論になる場面については、不倫慰謝料における婚姻関係破たんの抗弁でも詳しく解説しています。重婚的内縁では、この破綻の問題が、内縁側の保護の可否と、法律婚配偶者から請求された場合の反論の両方に関わります。
時系列を作るときは、自分に有利な出来事だけを並べるのではなく、不利になり得る事情も含めて整理することが重要です。法律婚配偶者の反対を知っていた、相手が離婚していないことを知りながら関係を続けた、法律婚側への生活費支払いが続いていた、といった事情は、請求側にも反論側にも影響します。
重婚的内縁で慰謝料請求できる場面
重婚的内縁は、法律上の配偶者がいる人との関係であるため、通常の内縁よりも慰謝料請求の可否が慎重に判断されます。もっとも、法律婚がすでに破綻・形骸化しており、内縁側に夫婦同然の共同生活と保護に値する実態がある場合には、慰謝料請求が問題になることがあります。
慰謝料請求を考えるときは、「誰に対して」「何を理由に」請求するのかを分ける必要があります。重婚的内縁の相手本人に対する請求なのか、内縁関係を壊した別の交際相手に対する請求なのか、あるいは既婚者であることを隠されていたことを理由にする請求なのかで、整理すべき事実が変わります。
重婚的内縁を理由なく破棄された場合
重婚的内縁で慰謝料請求が問題になりやすい典型例は、夫婦同然の生活を長く続けていたにもかかわらず、相手から一方的に関係を断たれた場合です。たとえば、法律婚の配偶者とは長期間別居しており、夫婦としての交流も乏しい一方で、内縁側とは同居・家計の一体化・子の認知・周囲への夫婦としての紹介などが積み重なっていた場合には、内縁の不当破棄として慰謝料が問題になり得ます。
ただし、重婚的内縁の不当破棄を理由に請求するには、単に「交際が長かった」「結婚すると言われていた」というだけでは足りません。法律婚が実体を失っていたこと、内縁側に夫婦共同生活の実態があったこと、関係解消に正当な理由がないこと、精神的苦痛が生じたことを、時系列と証拠で示す必要があります。
反対に、法律上の配偶者との関係がまだ続いていた、配偶者が強く反対していた、内縁側がその事情を知りながら関係を始めた、同居や家計の一体性が弱い、という事情があると、慰謝料請求は認められにくくなります。
重婚的内縁の相手が別の相手と不貞・交際した場合
重婚的内縁の相手が、さらに別の相手と交際・同棲し、そのことによって内縁関係が壊れた場合にも、慰謝料請求が問題になることがあります。この場合、内縁の相手本人だけでなく、別の交際相手に対して請求できるかが問題になることがあります。
もっとも、第三者に請求できるかは、通常の不倫慰謝料と同じように「内縁関係を知っていたか」「知り得たか」「その関係を不当に侵害したといえるか」が重要です。特に重婚的内縁では、法律上の配偶者も存在するため、第三者から見て誰との関係が保護される生活関係だったのかが分かりにくい場合があります。
そのため、別の交際相手に慰謝料請求をする場合は、内縁関係の存在、同居・子・家計・周囲への紹介などの事実、第三者がその事情を知っていたことを整理する必要があります。誰に請求するか、相手本人と第三者の両方に請求するかについては、不倫慰謝料の請求相手は誰?配偶者・不倫相手・両方への請求と進め方でも解説しています。
既婚者であることを隠されて事実婚状態になった場合
交際開始時に、相手から「独身である」「離婚済みである」「もうすぐ離婚する」などと説明され、それを信じて夫婦同然の生活を始めた場合もあります。このようなケースでは、重婚的内縁の保護だけでなく、相手にだまされて交際・同居を続けたこと自体が慰謝料の根拠として問題になることがあります。
たとえば、相手が既婚者であることを隠し、婚姻意思があるように振る舞い、同居や生活費負担、子の出生・認知、親族への紹介などを重ねた後に関係を一方的に断った場合には、相手の説明内容や隠していた事情が重要になります。
一方で、相手に法律上の配偶者がいることを早い段階で知っていた場合には、その後も関係を継続した事情が慎重に見られます。「離婚する予定だと言われた」という説明があっても、実際に離婚協議が進んでいたのか、法律婚配偶者との生活実態がどうだったのか、配偶者の反対を知っていたのかによって、結論が変わります。
慰謝料額は事情により大きく変わる
重婚的内縁の慰謝料額は、画一的に決まるものではありません。内縁期間、同居期間、子の有無、生活費の負担、家計の一体性、周囲への夫婦としての表示、法律婚の破綻・形骸化の程度、関係解消の経緯、請求する側にも落ち度があるかなどが総合的に考慮されます。
また、重婚的内縁は、通常の法律婚や通常の内縁よりも関係が複雑になりやすいため、金額だけを切り取って判断するのは危険です。ある裁判例で高額の慰謝料が認められていても、長期の共同生活、子の存在、法律婚の形骸化、関係解消の一方性など、前提となる事情が大きく異なる場合があります。
不倫慰謝料の相場一般については、不倫慰謝料の相場はいくら?離婚あり/なし・期間別の目安と増減要因で詳しく解説しています。本記事では、重婚的内縁に固有の判断要素を中心に確認します。
請求を検討する場合は、まず次の点を整理しておくと、請求の根拠を組み立てやすくなります。
- 法律婚の状態:別居、離婚協議、生活費、交流、配偶者の反対や黙認の状況を整理します。
- 内縁側の生活実態:同居、家計、子、認知、住民票、契約、親族・友人への紹介を整理します。
- 破綻原因:一方的な別れ、別の交際、暴力、生活費停止、説明の虚偽などを整理します。
- 相手の認識:既婚者であること、離婚予定の説明、配偶者の反対、第三者が内縁を知っていたかを整理します。
これらを分けて整理することで、重婚的内縁として慰謝料請求できる可能性があるのか、別の法律構成で考えるべきなのかを検討しやすくなります。
法律婚の配偶者から不倫慰謝料を請求されるリスク
重婚的内縁では、内縁側が慰謝料請求できるかだけでなく、法律婚の配偶者から不倫慰謝料を請求されるリスクもあります。相手に法律上の配偶者がいる以上、その婚姻関係が保護される状態にあったのかは、避けて通れない問題です。
特に、「相手とは夫婦同然に生活していた」「相手から離婚すると聞いていた」と考えていても、法律婚の配偶者から見れば、夫婦関係を侵害されたと主張されることがあります。重婚的内縁は、内縁側・法律婚配偶者側・相手本人の三者の利益がぶつかりやすい類型です。
法律婚が破綻していなければ、不倫慰謝料請求のリスクがある
法律婚がまだ破綻していない状態で、既婚者と交際・同棲し、性的関係を持った場合には、法律婚の配偶者から不倫慰謝料を請求されるリスクがあります。この場合、重婚的内縁だと考えていたこと自体が、直ちに免責理由になるわけではありません。
たとえば、相手が配偶者と同居していた、別居していても定期的に帰宅していた、生活費を支払っていた、家族行事に参加していた、配偶者が関係継続に反対していた、といった事情がある場合には、法律婚がなお保護される状態だったと主張される可能性があります。
不倫慰謝料が認められる一般的な条件については、不倫慰謝料が認められる条件とは?請求・減額交渉のポイントを解説で詳しく解説しています。重婚的内縁の事案でも、法律婚配偶者からの請求を受けた場合には、まず一般的な不倫慰謝料の成立条件を確認することになります。
法律婚が破綻していた場合は反論になることがある
一方で、交際や同棲を始めた時点で法律婚がすでに破綻していた場合には、不倫慰謝料請求に対する反論になり得ます。夫婦としての共同生活が失われ、関係修復の見込みも乏しい状態であれば、法律婚配偶者の婚姻共同生活の利益がすでに失われていたと主張できる余地があります。
ただし、「相手から夫婦関係は終わっていると聞いた」という説明だけでは足りません。別居期間、夫婦間の連絡、生活費、子との関係、離婚協議の有無、配偶者の反対・黙認、関係修復の可能性などを、客観的資料で確認する必要があります。
「離婚すると聞いていた」「夫婦仲が悪いと聞いていた」という事情だけで、法律婚の破綻が当然に認められるわけではありません。破綻の有無は、相手の説明ではなく、実際の夫婦関係の状態から判断されます。
「重婚的内縁だから請求されない」とは考えない
重婚的内縁の関係にある人は、「自分も夫婦同然に生活していたのだから、不倫慰謝料は請求されないはずだ」と考えることがあります。しかし、これは危険な考え方です。重婚的内縁が例外的に保護されるかどうかと、法律婚配偶者からの慰謝料請求が成り立つかどうかは、同じ事実を材料にしながらも、別の観点で判断されます。
法律婚が破綻していなければ、法律婚配偶者からの請求が認められる可能性があります。逆に、法律婚が破綻・形骸化していた場合には、内縁側の保護や請求された側の反論が問題になります。どちらの立場でも、結論を急がず、法律婚と内縁関係の双方の実態を確認することが重要です。
また、法律婚配偶者から請求を受けた場面で、感情的に「自分こそ内縁の配偶者だ」と反論すると、かえって法律婚の存在を知っていたことや、関係の経緯をめぐる争いが激しくなることがあります。反論は、法的な要件に沿って整理する必要があります。
請求された側は、法律婚と内縁の時系列を分けて整理する
法律婚配偶者から不倫慰謝料を請求された場合は、相手との関係だけでなく、相手と法律婚配偶者との関係を時系列で整理する必要があります。特に、交際開始時点・同居開始時点・性的関係開始時点で、法律婚がどのような状態だったかが重要です。
整理すべき事項は、次のように分けると分かりやすくなります。
- 交際開始前の法律婚の状態:同居・別居、夫婦間の交流、生活費、離婚協議、配偶者の意思を整理します。
- 交際開始時の説明:独身と言われたのか、離婚済みと言われたのか、別居中・離婚予定と言われたのかを整理します。
- 同居・共同生活の開始時期:いつから夫婦同然の生活になったのか、住民票・契約・家計の資料と合わせて整理します。
- 請求を受けた後の対応:相手本人や法律婚配偶者への連絡、謝罪、金銭支払い、合意書作成の有無を整理します。
請求された側の対応では、事実関係を曖昧にしたまま認めたり、逆に全面否定したりすると、後の交渉や裁判で不利になることがあります。まずは、法律婚が破綻していたといえる事情と、破綻していなかったと見られ得る事情を両方整理することが大切です。
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重婚的内縁で慰謝料請求された側の反論
重婚的内縁を理由に慰謝料請求された場合、反論は感情的な否定ではなく、要件ごとに組み立てる必要があります。重婚的内縁はもともと法律婚との関係で保護が制限されやすい類型であるため、「内縁といえるか」「保護に値するか」「破綻原因が誰にあるか」「請求額が相当か」を分けて検討します。
請求された側としては、まず請求の根拠を確認します。相手が、重婚的内縁の不当破棄を理由にしているのか、別の交際相手との不貞を理由にしているのか、既婚者であることを隠されたことを理由にしているのかによって、反論の中心が変わります。
法律婚が破綻・形骸化していなかった
最も重要な反論の一つは、法律婚が破綻・形骸化していなかったという反論です。法律上の配偶者との婚姻関係に夫婦としての実体が残っていた場合、重婚的内縁は法的保護を受けにくくなります。
たとえば、法律婚配偶者と同居していた、別居していても定期的に帰宅していた、生活費や住宅費を負担していた、子の養育や家族行事に関わっていた、配偶者が関係に反対していた、離婚協議が具体化していなかった、といった事情は、法律婚が破綻していなかったことを示す材料になります。
この反論では、「夫婦仲が良かった」と抽象的に述べるだけでは足りません。いつ、どのような連絡や訪問があったのか、生活費の支払いがどう続いていたのか、配偶者がどのように反対していたのかを、メッセージ、振込履歴、住民票、写真、家族行事の記録などで具体化する必要があります。
重婚的内縁といえる共同生活実態がなかった
次に、そもそも重婚的内縁といえる共同生活実態がなかったという反論があります。重婚的内縁といえるためには、婚姻意思と夫婦共同生活の実態が必要です。交際や性的関係があっただけでは足りません。
たとえば、同居が断続的だった、生活費や家計が別だった、住民票や賃貸借契約が別々だった、周囲に夫婦として紹介していなかった、親族交流がなかった、子の認知や共同養育がなかった、将来の婚姻意思が具体的でなかった、といった事情は、内縁の成立を否定する方向に働きます。
特に、重婚的内縁では、法律上の配偶者が存在するため、通常の内縁よりも「夫婦としての実態」が厳しく見られやすいと考えるべきです。単に相手の家に泊まっていた、生活費の一部を渡していた、長く交際していたというだけでは、内縁性を基礎づける事情として十分でない場合があります。
単なる愛人関係・不倫関係だった
請求された側は、関係が単なる愛人関係・不倫関係にとどまっていたと反論することもあります。愛人関係や不倫関係は、交際や性的関係、金銭的援助があっても、夫婦として共同生活を営む意思や実態がない場合があります。
たとえば、相手が別居先や自宅を別に持っていた、生活の本拠が一致していなかった、家計を共同管理していなかった、周囲には交際相手としてしか説明していなかった、将来の結婚話が具体化していなかった、という事情があれば、内縁ではなく愛人関係だったという反論につながります。
もっとも、「愛人だった」と表現するだけでは、相手を非難するだけになり、法的な反論としては不十分です。実際に同居がどの程度だったのか、生活費の趣旨は何だったのか、周囲への表示はどうだったのかなど、内縁成立を否定する事実に落とし込む必要があります。
相手が法律婚の存在や配偶者の反対を知っていた
相手が、法律婚の存在や配偶者の反対を知りながら関係を継続していたことも、重要な反論になります。特に、法律婚配偶者が関係に反対していたことを知っていた場合や、離婚が具体的に進んでいないことを知っていた場合には、重婚的内縁として保護されにくくなる事情になります。
この反論では、相手がいつ何を知ったのかを整理します。既婚であることを知った時期、配偶者から連絡や抗議を受けた時期、離婚協議が進んでいないことを認識した時期、配偶者や子への生活費支払いを知っていた時期などが問題になります。
ただし、相手が既婚者であることを知っていたからといって、常に慰謝料請求が否定されるわけではありません。法律婚がすでに形骸化していた、相手本人から離婚予定を具体的に説明されていた、内縁側に長期の共同生活や子があるなどの事情があれば、なお保護が問題になることがあります。反論する側も、有利な事情だけでなく不利な事情を見落とさないことが重要です。
公序良俗上、保護される関係ではない
重婚的内縁が、法律婚配偶者の権利・利益を大きく害する形で作られた場合には、公序良俗上、保護される関係ではないという反論も考えられます。たとえば、法律婚配偶者との夫婦関係が残っていることを知りながら、配偶者の反対を押し切って関係を開始・継続したような場合です。
もっとも、この反論も慎重に使う必要があります。重婚的内縁であるというだけで、当然に公序良俗違反としてすべて保護されないわけではありません。法律婚が形骸化している場合には、重婚的内縁にも相応の保護が認められることがあるためです。
したがって、公序良俗上保護されないと主張する場合には、法律婚の実体が残っていたこと、法律婚配偶者が反対していたこと、相手がその事情を知っていたこと、関係形成の経緯に不当性が強いことを具体的に示す必要があります。
請求額が過大である
仮に一定の慰謝料責任が認められるとしても、請求額が過大であるという反論は別途検討できます。重婚的内縁の慰謝料では、関係の期間や生活実態だけでなく、法律婚の状況、請求する側の認識や落ち度、破綻原因、既に支払われた金銭や財産移転の有無などが考慮されます。
たとえば、同居期間が短い、家計が一体化していない、子がいない、周囲への夫婦としての表示が弱い、請求する側にも関係悪化の原因がある、法律婚の存在を知っていた、既に生活費や解決金が支払われている、といった事情は、金額を争う材料になり得ます。
請求額を争う場合は、「高すぎる」とだけ述べるのではなく、どの事情が金額を下げる方向に働くのかを整理する必要があります。責任の有無を争う反論と、金額の相当性を争う反論は、分けて組み立てると分かりやすくなります。
重婚的内縁の反論は、一つの主張だけで終わらせず、法律婚の未破綻、内縁実態の不足、相手の認識、請求額過大を段階的に整理するのが基本です。
重婚的内縁の裁判例をタイムラインで整理
重婚的内縁の慰謝料を考えるときは、「重婚的内縁だから保護される」「重婚的内縁だから保護されない」と一律に判断しないことが重要です。裁判例でも、法律婚の状態、内縁側の共同生活実態、法律上の配偶者の反対や認識、関係が破綻した原因などを踏まえて、結論が分かれています。
ここでは、重婚的内縁に関する裁判例を時系列で整理します。金額だけを比較するのではなく、どの事情が保護を否定する方向に働き、どの事情が保護を肯定する方向に働いたのかを見ることが大切です。
- 昭和46年:妻子があり、妻が同棲に反対していることを知りながら続いた同棲について、慰謝料請求が認められなかった例です。
- 昭和62年:重婚的内縁関係を破壊した者について、不法行為責任が認められ、200万円の慰謝料が認められた例です。
- 平成3年:法律上の妻との婚姻が形骸化している場合に、重婚的内縁の不当破棄について1000万円の慰謝料が認められた例です。
昭和46年:法律婚配偶者の反対を知っていた同棲について保護を否定した例
東京地裁昭和46年7月19日判決は、男性に妻子があり、その妻が同棲に反対していることを女性が知りながら、10年以上にわたって同棲生活を続けた事案です。女性は、同棲関係が男性の責めに帰すべき事情で破綻したとして、慰謝料を請求しました。
この事案では、女性が男性の生活や事業を支えていた事情があり、関係の破綻には男性側の暴力なども問題とされていました。しかし、裁判所は、同棲の開始時点で男性に妻子があり、妻が強く反対していたことを女性が十分に知っていたことを重視し、このような同棲生活は法律の保護を受けるべき生活関係とはいえないとして、慰謝料請求を認めませんでした。
この裁判例から分かるのは、長期間の同棲や生活上の協力があっても、それだけで重婚的内縁が当然に保護されるわけではないという点です。法律婚配偶者が反対しており、法律婚がなお保護されるべき実体を残している場合には、重婚的内縁側の慰謝料請求は厳しく判断される可能性があります。
昭和62年:重婚的内縁を破壊した者の責任を認めた例
東京地裁昭和62年3月25日判決は、男性に法律上の妻子がある一方で、別の女性との間に内縁関係があり、その内縁関係を別の女性との交際によって破綻させた事案です。裁判所は、重婚的内縁関係を破壊した者に不法行為責任を認め、200万円の慰謝料を認めました。
この事案では、男性が内縁側の女性に対して妻とは離婚することになっている旨を説明していたこと、内縁側に子どもが生まれ、男性が認知していたこと、男性と内縁側の女性が将来の生活を見据えて行動していたことなどが認定されています。また、別の交際相手は、男性に内縁の相手と子どもがいることを知りながら関係を継続したと判断されました。
裁判所は、重婚的内縁であることだけを理由に保護を否定せず、少なくとも当事者間や第三者との関係では、法律上有効な内縁関係として保護されると判断しました。そのうえで、内縁の相手本人だけでなく、内縁関係を知りながら不当に干渉した第三者にも責任を認めています。
この裁判例は、重婚的内縁であっても、法律婚の実態、内縁側の生活実態、第三者の認識によっては、慰謝料請求が認められることを示しています。ただし、認容額は200万円にとどまっており、内縁側が男性に妻があることを知っていた事情や、内縁側にも行き過ぎた行為があった事情なども考慮されています。
平成3年:法律婚の形骸化を前提に1000万円の慰謝料を認めた例
東京地裁平成3年7月18日判決は、約30年に及ぶ重婚的内縁関係の不当破棄が問題になった事案です。男性には内縁関係の開始当時、法律上の妻と子がいましたが、裁判所は、男性と法律上の妻との婚姻関係が形骸化していたと判断しました。
この事案では、男性が内縁側の女性に結婚の意思を示して交際を求めたこと、女性が子を出産し男性が認知したこと、婚礼衣装を着けた写真が撮影されていたこと、長年にわたり共同生活が続いていたこと、友人・親族との関わりや旅行写真など、夫婦同然の関係を示す事情が多数認定されています。
裁判所は、重婚的内縁関係であっても、法律上の妻との婚姻が形骸化している場合には、内縁関係に相応の法的保護が与えられるべきであるとしました。そして、理由なく内縁関係を破棄することは不法行為を構成するとして、1000万円の慰謝料を認めました。
この裁判例は、法律婚が戸籍上残っているだけでは足りず、夫婦としての実体がどの程度残っていたかが重要であることを示しています。同時に、内縁側についても、単なる交際ではなく、長期の共同生活、子の存在、対外的な夫婦性、生活の本拠などが具体的に認定されている点が重要です。
裁判例から分かる比較ポイント
3つの裁判例を比べると、重婚的内縁の慰謝料では、結論を左右しやすい比較ポイントが見えてきます。特に重要なのは、法律婚の実体と、内縁側の生活実態を混同せずに分けて見ることです。
- 法律婚配偶者の反対:法律上の配偶者が関係に反対していたか、事実上受け入れていたかは重要です。
- 法律婚の実体:同居、交流、生活費、子との関係、離婚協議の有無から、法律婚が破綻・形骸化していたかを見ます。
- 内縁側の実態:同居期間、家計、子の出生・認知、住民票、周囲への紹介、写真や生活記録などが問題になります。
- 当事者の認識:内縁側が法律婚の存在や配偶者の反対を知っていたか、離婚予定の説明をどう受け止めていたかが問題になります。
- 第三者の認識:別の交際相手に請求する場合、その人が内縁関係の存在を知っていたか、知り得たかが重要です。
- 破綻原因:一方的な関係解消、別の交際、暴力、生活費停止など、誰のどの行為で関係が壊れたのかを確認します。
裁判例は、似たように見える事案でも、細かな事実の違いで結論が変わります。重婚的内縁を理由に請求する場合も、請求された場合も、「自分の事案はどの裁判例に近いか」を金額だけで判断せず、法律婚・内縁・第三者の関係を時系列で整理する必要があります。
財産分与・婚姻費用・相続・年金などは別論点
重婚的内縁では、慰謝料のほかに、財産分与、婚姻費用、相続、年金、認知、養育費などが問題になることがあります。しかし、これらは慰謝料とは別の法律問題です。本記事では、重婚的内縁の慰謝料と法的保護の可否に絞って整理しています。
慰謝料が問題になることと、ほかの金銭請求が認められることは同じではない
慰謝料は、内縁関係の不当破棄や不当な干渉などによって精神的苦痛を受けた場合に問題になります。これに対して、財産分与や婚姻費用、相続などは、制度の目的や要件が異なります。
そのため、重婚的内縁に一定の法的保護が認められるとしても、ほかの金銭請求が当然に同じ結論になるわけではありません。反対に、慰謝料が難しい場合でも、子に関する問題など、別の制度で検討すべき事項が残ることもあります。
本記事では慰謝料と法律婚破綻に集中する
重婚的内縁の相談では、多くの問題が重なりやすいですが、最初に整理すべきなのは、法律婚が破綻・形骸化していたか、内縁側に夫婦同然の生活実態があったか、関係を壊した原因がどこにあるかです。これらは、慰謝料の請求や反論の中心になります。
財産分与・婚姻費用・相続・年金などを一緒に考え始めると、論点が混ざり、慰謝料の判断に必要な事実が見えにくくなることがあります。まずは慰謝料の問題として、法律婚と内縁関係の時系列を整理し、そのうえで必要に応じて別論点を検討するのが現実的です。
重婚的内縁に関するよくある質問
ここでは、重婚的内縁について相談でよく問題になる疑問を整理します。詳しい判断は個別事情によりますが、まずは基本的な考え方を押さえておきましょう。
重婚的内縁とは何ですか?
重婚的内縁とは、法律上の配偶者がいる人が、別の相手と内縁的な共同生活をしている状態をいいます。婚姻届は出していないものの、婚姻意思と夫婦共同生活の実態がある点では内縁に近い一方、法律上の配偶者が存在する点で通常の内縁と異なります。
そのため、重婚的内縁は、通常の内縁と同じように当然に保護されるわけではありません。法律婚が破綻・形骸化しているか、内縁側に保護に値する実態があるかが重要になります。
重婚的内縁は不倫ですか?
相手に法律上の配偶者がいる以上、法律婚がまだ破綻していない場合には、不倫・不貞として評価される可能性があります。法律婚の配偶者から慰謝料請求を受けるリスクもあります。
一方で、法律婚がすでに破綻・形骸化しており、別の相手との間に夫婦同然の生活実態がある場合には、重婚的内縁として一定の法的保護が問題になることがあります。したがって、「不倫か内縁か」を言葉だけで決めるのではなく、法律婚の状態と内縁側の実態を分けて見る必要があります。
長い不倫相手は内縁の妻になりますか?
長い不倫関係があるだけで、当然に内縁の妻・内縁の夫になるわけではありません。内縁といえるためには、婚姻意思と夫婦共同生活の実態が必要です。
同居期間が長い、生活費を共にしている、子がいる、周囲に夫婦として紹介されている、住民票や契約上も生活の一体性がある、といった事情があれば、内縁性を基礎づける材料になります。ただし、重婚的内縁では法律婚の状態も問題になるため、期間だけで判断するのは危険です。
既婚者と事実婚状態でも慰謝料請求できますか?
既婚者と事実婚状態にあったとしても、慰謝料請求が常に認められるわけではありません。原則として、法律上の配偶者がいる関係は保護されにくいからです。
もっとも、法律婚がすでに破綻・形骸化しており、内縁側に夫婦同然の生活実態がある場合には、内縁の不当破棄や第三者による不当な干渉を理由に、慰謝料請求が認められる可能性があります。請求を考える場合は、法律婚の破綻と内縁実態を別々に証明できるかを確認する必要があります。
重婚的内縁で慰謝料請求された場合、反論できますか?
反論できる可能性はあります。典型的には、法律婚が破綻していなかった、重婚的内縁といえる共同生活実態がなかった、単なる愛人関係・不倫関係だった、相手が法律婚の存在や配偶者の反対を知っていた、請求額が過大である、といった反論が考えられます。
ただし、事実関係を全面的に否定するだけでは足りません。法律婚と内縁関係の時系列、同居・生活費・子・周囲への紹介・配偶者の反対などを証拠で整理し、どの要件を争うのかを明確にする必要があります。
既婚者だと知らずに事実婚状態になった場合、慰謝料請求できますか?
相手が既婚者であることを隠し、独身である、離婚済みである、すぐに結婚できるなどと説明していた場合には、重婚的内縁の保護だけでなく、だまされて交際・同居を続けたこと自体が慰謝料の問題になることがあります。
この場合は、相手の説明内容、既婚者だと知った時期、同居や家計の実態、婚姻意思、妊娠・出産・認知の有無、関係解消の経緯などを整理します。相手の虚偽説明が明確であるほど、重婚的内縁とは別の観点から責任を追及できる余地があります。
重婚的内縁の相手が別の人と不倫した場合、慰謝料請求できますか?
重婚的内縁が法的に保護される状態にあり、その内縁関係を別の交際相手が不当に侵害したといえる場合には、慰謝料請求が問題になることがあります。特に、別の交際相手が内縁関係の存在を知っていた場合には、第三者責任が争点になります。
もっとも、重婚的内縁では、法律上の配偶者も存在するため、第三者から見て関係性が分かりにくいことがあります。内縁関係の存在、夫婦同然の生活実態、第三者の認識を具体的に示すことが重要です。
まとめ:重婚的内縁は「法律婚の破綻」と「内縁の実態」を分けて整理する
重婚的内縁は、通常の内縁・事実婚、不倫、愛人関係が重なって見えやすい複雑な関係です。しかし、慰謝料の場面では、結論を急ぐのではなく、法律婚の状態と内縁側の生活実態を分けて整理することが出発点になります。
- 重婚的内縁は、法律上の配偶者がいる人との内縁的共同生活をいいます。
- 長い不倫や長期同棲だけで、当然に内縁の妻・内縁の夫になるわけではありません。
- 法律婚が破綻・形骸化している場合には、例外的に慰謝料請求が問題になります。
- 請求する側も請求された側も、法律婚と内縁関係の時系列整理が重要です。
- 裁判例は、法律婚の実体、内縁側の生活実態、当事者の認識を比較して読む必要があります。
重婚的内縁で慰謝料を請求する場合は、法律婚が実体を失っていたことと、内縁側に夫婦同然の共同生活があったことを具体的に示す必要があります。反対に、請求された場合は、法律婚が破綻していなかったこと、内縁といえる実態がなかったこと、相手の認識や請求額の相当性を整理して反論します。
どちらの立場でも、まずは交際開始、同居開始、法律婚配偶者との別居、離婚協議、子の出生・認知、生活費の支払い、関係解消の申入れなどを時系列表にまとめることが有効です。感情的な主張だけでなく、証拠に基づいて関係を整理することが、請求・減額・反論のいずれにもつながります。
坂尾陽弁護士
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