1. 事案の概要
ご依頼主様(30代/男性)は、性風俗店で知り合った女性に好意を持ち、次第に店以外でも会うようになりました。
女性からは、交際している相手がいることは聞いていましたが、結婚しているということは全く聞いてませんでした。
風俗店以外でも肉体関係を伴う交際を続けているうちに、このことを女性の旦那様が知る事となり、依頼主様は旦那様の弁護士から300万円の不倫慰謝料の請求を受けました。
ご依頼主様は、女性が既婚者だと知らなかったため非常に驚かれ、どのように対応するべきかを私たちに相談されました。
2. 慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由
2.-(1) 電話による法律相談における丁寧な対応
私たちは、ご相談者様にお気軽にご相談いただけるよう、弁護士への法律相談を無料で承っております。また、高額な慰謝料を請求された事案では電話による法律相談も行っております。
多額な慰謝料を請求され、初めてお電話いただく方は、様々な不安を抱えておられると思います。
どのような些細なことでもお尋ねください。弁護士が丁寧にお話をお伺いいたします。
今回のご依頼主様も、初めてのお電話の際の対応を評価して頂き、ご依頼を決断されました。
2.-(2) 安心して任せられる豊富な実績
私たちのホームぺージには、今まで解決してきた事案を多数掲載しております。
不倫の慰謝料を請求された事案は、当事務所の得意とする分野であり、実際に豊富な経験がございます。安心してお任せ下さい。
今回のご依頼主様も、300万円の慰謝料を請求され、不安な気持ちを抱えながら相談電話を頂きましたが、経験豊富な弁護士が対応するということで、安心してご依頼頂けました。
3. 解決までの流れ
3.-(1) 女性が既婚者であると知らなかったことを主張
ご依頼主様は女性から、付き合っている人がいると聞かされており、交際相手がいるということは認識していました。
しかし、弁護士から慰謝料を請求されることになり、実は女性が既婚者であることを初めて知りました。
ご依頼主様は、女性の交際相手に関する話が具体的であり、時には宿泊を伴う外出をしていたことから、配偶者がいるとは夢にも思っていませんでした。
よって、女性の話を信じてしまったことはやむを得ず、依頼主様に過失はなかったことを主張しました。
3.-(2) 交際が短期間であったことを主張
本件では、ご依頼主様と女性が肉体関係を伴う交際していた期間はわずか3か月程度だったため、交際期間という観点からみても300万円という請求金額は高額でした。
不倫慰謝料とは相手方の精神的苦痛に対する損害賠償であり、相手方の精神的苦痛が大きいほど慰謝料も高額となります。
では、なにをもって精神的苦痛の大きさを計るかというと、不倫が原因で離婚に至ったかどうかや、不倫期間はどれくらいかということが判断材料になります。
(参考)不倫慰謝料金額の相場と減額見込み
今回の事案は、類似の裁判例を鑑みても、100万円から150万円程度が認められるに過ぎないと主張しました。
3.-(3) 深く反省していることを主張
女性が既婚者であるということを知らなかったとはいえ、ご依頼主様は自身の行動が不適切な行動であり、女性の旦那様に精神的な苦痛を与えてしまったことを深く反省しておられました。
故意も過失もなかったものの、多大なる迷惑をかけてしまったことについて、謝罪し、解決金を支払う意向を伝えました。
4. 解決結果:慰謝料180万円の減額に成功 解決期間:約4か月
今回の事案では、相手方の旦那様より300万円の慰謝料が請求されました。
私たちは、ご依頼主様は女性が既婚者であると気づく余地はなかったという主張を行う一方で、不適切な行為であったと深く反省していることを伝えました。
結果、解決金として、120万円を支払うという形で解決しました。
請求された金額 | 解決金の額 | 慰謝料減額の金額 |
当初300万 | 120万円 | 180万円 |
私たちは、不倫慰謝料の減額案件に力を入れており、これまで多くの慰謝料を減額してきました。私たちは、より多くの人が相談できるよう、正式にご依頼いただくまでの費用は一切いただいておりません。まずはお気軽にお問い合わせください。
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