1. 事案の概要
ご依頼主様(50代/女性)は、同業の既婚男性と仕事の話をしていたところ、一緒に仕事をすることになりました。一緒に仕事をするうちにプライベートでも仲が深まり、2、3度男性と肉体関係を持ちました。
その後、「もう関係を持つつもりはない」と不倫関係を解消するため連絡手段を断ったところ、男性から付きまとわれるようになりました。
ご依頼主様としてはどうして良いか分からず警察に相談しました。警察への相談がけっかけで男性の奥様に不倫関係が発覚しました。
ご依頼主様は男性の奥様が依頼した弁護士から200万円の慰謝料請求を受けました。高額な慰謝料の請求に困ったご依頼主様は、私たちにご相談下さいました。
2. 慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由
2.-(1) 様々な事案に対応した減額事由を主張できる提案力
私たちは、不倫慰謝料を請求された事案を通じて積み重ねてきたノウハウがあります。そのため事案に即した様々な減額事由を主張することができます。
不倫で慰謝料を請求された事案と一口に言っても、不倫に至った経緯や不倫期間、その関係性や相手方の家族状況など、様々な事情があります。
私たちは、ご依頼主様から伺った具体的事情を綿密に分析し、法的に構成しなおした上で、最大限慰謝料を減額できるように主張します。
実際に、法律相談、電話相談を通じて減額事由の提案力を実感して頂き、信頼して選んで頂くことも多いです。
2.-(2) 慰謝料の減額・免除専門サイト/充実したホームページ
私たちは、ホームページからお問合せをいただくことが多いです。
慰謝料の減額・免除の専門サイトを開設しており、不倫コラムや解決事例などを数多く掲載しております。
ご相談いただくときに頂戴したアンケートによれば解決事例は多くの方にお読み頂いているようです。とくにご自身が抱える悩みや不安と似た解決実績を見て選んで頂くことも多いです。
解決事例については、私たちが慰謝料減額に成功解決した事案のごく一部ではありますが、減額や免除に成功するために必要なポイント等を実務的視点を交えてご紹介しております。
(参考)慰謝料請求されたときの解決事例
また、慰謝料を請求された側が知っておくべき一般的知識として、弁護士が執筆する不倫コラムも掲載しておりますので、是非ご一読下さい。
(参考)不倫コラム
3. 解決までの流れ
3.-(1) 婚姻関係が継続していること、不倫期間が短く、また不貞行為の回数も少ないことによる減額
慰謝料は相手方の精神的苦痛に対する損害賠償であるため、相手方の精神的苦痛の度合いに応じて増減します。
しかし、不倫相手の奥様の精神的苦痛は目に見えないため客観的な事情から苦痛の大きさを考えることになります。
とくに不倫が原因で相手方夫婦が離婚したか否か、肉体関係を持った期間・回数は客観的な事情として重要ポイントです。
- 離婚しなければならないほど大きなショックを受けていたのか、それともそこまでには至っていないのか
- 不倫していた期間は長いのか短いのか、不貞行為の回数は何回程度なのか
等を考慮し、精神的苦痛の大きさを考えることになります。
本件では、既婚男性と奥様は離婚をしておらず、不倫期間・回数は2か月程度で2,3回と少ない事案でした。そこで、精神的苦痛が大きいとは客観的に判断出来ないということを主張しました。
そこで、本件においては、私たちは慰謝料50万円程度の支払いでの解決を目指して対応いたします。
(参考)不倫慰謝料金額の相場と減額見込み
3.-(2) 類似の事案の裁判例の引用や既婚男性に対する求償権の放棄、依頼者様の経済困難などあらゆる事情を用いた徹底交渉による減額
また、本件では、類似事案の裁判例(東京地裁平成23年3月29日判決)を引用しました。裁判例において、不倫慰謝料として認定されたのは50万円だけでした。
しかし、私たちは裁判例の基準を下回る30万円を最初に提案しました。
なぜなら、裁判例で認められた50万円は法的には2人で負担すべきものとされています。不倫で奥様に苦痛を与えた責任はご依頼主様と不倫相手男性が共同して負担するべきと法律上は評価されるからです。
そして、2人で支払うべき慰謝料をどちらか一方が全額支払ったときは求償請求ができます。つまり、どちらか1人が慰謝料を全額支払った場合には、支払っていない方に対して本来負担するべき金額を請求することができるのです。
しかし、本件のように相手方夫婦が離婚していない場合だと、相手方夫婦は家計が同一であるため、ご依頼主様が50万円を支払っても依頼者様が男性に求償請求すれば男性側夫婦の家計からお金が出て行ってしまいます。
つまりご依頼主様が奥様に慰謝料全額を支払ったとしても、家計全体として考えたときには支払金額の半分以下しか残りません。
そこで、ご依頼主様が求償請求をせずに支払った慰謝料全額が家計に入るようにする代わりに、支払うべき慰謝料を30万円に減額するよう主張しました。
3.-(3) 当初の提案金額から一切譲歩なく交渉を続けた
私たちの提案額30万円が請求金額200万円と大きく乖離していることから交渉は困難を極めました。
しかし、私たちは相手方代理人に安易に譲歩することなく、30万円という提案金額を維持したまま粘り強く交渉しました。
相手方代理人からも増額を求められましたが、その度に様々な事情を指摘して反論しました。
とくにご依頼主様の経済困難や、既婚男性が付きまとい行為を行って警察にも相談していたことから、今後もう依頼者様側から接触することは無いこと等の事情も強調しました。
最終的に当初の提案金額通りである30万円を既婚男性の奥様に解決金としてお支払いする、ということで決着しました。
4. 解決結果:慰謝料170万円(請求額の85%)の減額に成功
本件は相手方の奥様から弁護士を通じて慰謝料200万円が請求された事案です。
私たちは、慰謝料減額のために様々な事情を主張しました。
- 相手方夫婦が離婚に至っていないこと
- 肉体関係に至った回数は少ないこと
- 男性側が非常に積極的で、関係終了後も付きまとい行為を行っていることから男性側の責任が大きいこと
- ご依頼主様は不倫相手男性から付きまとわれたため警察に相談してまで不倫関係を解消しようとしたこと
- 求償請求をしないこと
様々な減額事由があることから30万円の慰謝料が相当であると主張しました。
本件は、請求額(200万円)と提案額(30)の乖離が大きく、粘り強い交渉が必要な事案でした。
しかし、事案の事情を綿密に分析し、提案金額から譲歩することなく粘り強い交渉によって大幅な減額に成功しました。
結果、解決金として、私たちの提案額通り30万円を支払うという形で解決しました。
請求された金額 | 解決金の額 | 慰謝料減額の金額 |
200万 | 30万円 | 170万円 |
大幅な慰謝料減額に成功するためには具体的事情に即して適切に反論することがポイントです。
高額な不倫慰謝料を請求されたものの、自分も言い分がある、反論をしたいと言った場合には慰謝料を大きく減らすことができる場合があります。まずは慰謝料減額に強い弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
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