慰謝料を請求された場合、「自分が払えないなら、相手(配偶者)が肩代わりしてくれないか?」と期待したり、「自分だけが慰謝料を請求されるのはおかしい」と感じたりすることがあるでしょう。
また、慰謝料を請求しようか悩んでいる方の中には、「不倫相手本人にこそ支払わせたい」のに、夫(妻)が勝手に立て替えてしまうケースについて心配されるかもしれません。
ここでは、不倫慰謝料をめぐる「肩代わり」トラブルに焦点を当て、
- なぜ肩代わりが起きるのか、その仕組み
- 請求された側・請求する側の肩代わりのメリットとデメリット
- 円満解決をしたいのに肩代わりに振り回されるリスク
などを解説していきます。
「慰謝料 肩代わり」という検索をする方は、既に具体的な不安を抱えている場合が多いです。とくに「旦那が勝手に肩代わりしそう」「念書を交わした」など具体的なトラブルをお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。
記事のポイントは以下のとおりです。
- 【請求された側】が考えられる3つの方針(支払い拒否・減額・円満解決)と肩代わりとの関係
- 【請求する側】が「不倫相手に直接払わせたいのに配偶者が肩代わりしてしまう」問題をどう対処するか
- 実務の注意点:求償権の行使や契約書(念書・合意書)での肩代わり規定、放棄条項な
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
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不倫慰謝料と肩代わりが起きる仕組み
共同不法行為と不真正連帯債務
不倫慰謝料の法的根拠は「不貞行為による損害賠償請求(民法709条)」にあり、不倫をした夫(妻)と不倫相手は、いわゆる共同不法行為者(民法719条)となります。
この場合の損害賠償責任は不真正連帯債務と呼ばれ、被害者(不倫された配偶者)が全額を夫(妻)に請求しても、不倫相手に請求してもよい仕組みです。
- 夫(妻)がまとめて支払った→不倫相手は肩代わり分を免れる
- 不倫相手が全額支払った→夫(妻)が本来負担すべき分の「求償権」が発生
ここに「肩代わり」の発想が生まれます。たとえば不倫相手がまったくお金を持っていないなら、「夫(妻)が立て替えて一括清算する」というシナリオもあり得るわけです。
肩代わりが起きる代表的な理由
- 夫(妻)が不倫相手を守りたい:「自分が迷惑をかけたので、相手に金銭負担させたくない」
- 職場や家族に知られたくない:示談を早く終わらせたいので、夫(妻)が立て替えてスピード解決
- 不倫相手がまったく払えない:経済力がなく、結局は夫(妻)が負担するしかない
請求された側から見ると、「自分が全部負担するのではなく、他の当事者が肩代わりしてくれた方が助かる」パターンもあるでしょう。しかし、これが請求する側の意向と合わない場合や、求償権をめぐるトラブルを引き起こすことも多々あります。
肩代わりは「同じ損害を複数人が連帯して支払う」仕組みの副産物とも言えます。法的に肩代わりを阻止する術は原則ありませんが、実務の工夫で揉め事を減らすことは可能です。
求償権とは? 肩代わりを請求できる権利
求償権による肩代わりの仕組み
不倫当事者の自発的な肩代わりではなく、強制的に肩代わりを請求できるのが求償権です。不倫の被害者は、不倫をした配偶者と不倫相手のどちらに対しても慰謝料の全額を請求できます。しかし、どちらか一方が全額支払った場合には他方へ「立て替えた分を返してほしい」と請求できるのが**「求償権」**です。
具体的には以下のような仕組みになります。
- 1. 被害者による請求先の自由
不倫慰謝料を求める被害者は、不倫をした夫(妻)にも不倫相手にも全額分の請求が可能です。「二人に分けて請求」してもよいし、「不倫相手だけに総額を請求」「夫(妻)だけに総額を請求」してもよい、ということになります。 - 2. 一方が肩代わりで全額支払う
もし不倫相手がまとめて払った(肩代わり)場合、不倫をした夫(妻)が直接的に払わずに済むように見えます。しかし、その直後や後日になって、不倫相手は、一緒に不倫をした夫(妻)に対して「あなたの負担分も立て替えたのだから返してほしい」と不倫相手に請求することができるのです。 - 3. 求償権(民法442条)による請求
この「他人の借金を立て替えたから返金を求める」というのが求償権にあたります。共同不法行為においては、加害者同士の“負担割合”がどれくらいかによって、求償できる金額が変わります。
たとえば100万円の慰謝料が認定され、夫(妻):不倫相手=5:5の責任割合と考えられた場合に、夫(妻)が100万円を全額支払ったなら、そのうち50万円分は相手に求償できる仕組みです。
求償権を放棄させることは可能か
実務では「肩代わりしても、後から求償するのはやめてほしい」といった要望が出ることがあります。この場合、不倫相手や夫(妻)同士が**「求償しない」とする合意(求償権放棄)**を交わすことも可能ですが、相手方が同意しない限りは成立しません。
【請求された側が気になる】肩代わりの3つの方針・注意点
「慰謝料 肩代わり」というテーマは、多くの場合、請求された側が「払えるのか? 誰が払うのか?」で悩むケースが中心です。ここでは、不倫慰謝料を請求された際に考えられる3つの方針を前提に、肩代わりの観点で注意点を紹介します。
(1) 支払いを拒否する方針
全く支払わないのは現実的か?
- 不倫慰謝料を一切払わないという“完全拒否”は、よほどの証拠不十分か、相手の請求が言いがかりに近い場合を除いて難しい
- 弁護士が付いている請求の場合は、証拠が整っている可能性が高く、拒否し続けると裁判になるリスクがある
結果: 完全拒否方針は長期化するリスクが高く、肩代わりがどうあれ、争いが激化する可能性が高いため、慎重な判断が必要です。そのため、「夫(妻)が肩代わりしてくれるから、自分は払わない」という場合は、リスクなく実質的に支払いを拒否できることになります。
(2) 不倫慰謝料の減額にこだわる
肩代わりしてもらえるとしても、金額が大きければ肩代わりする側(夫・妻・親など)にも負担が及ぶため、なるべく減額したいと考える人は多いでしょう。
- 注意点: 減額交渉が激しくなると、請求する側が態度を硬化し、裁判に発展する場合も。
- 肩代わりを期待するなら: たとえば「夫(妻)が○○円までなら立て替える。その範囲内で示談しよう」など、現実的な落とし所を探る必要があります。
(3) 早期かつ円満な解決を目指す
**「多少多めに支払ってもいいから、トラブルを早く終わらせたい」**と考える人もいます。とくに不倫をした夫が社会的地位や職業の点からトラブルを早く終わらせるために、不倫相手の慰謝料を肩代わりするような場合にはこのようなケースが少なくありません。
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4. 【請求する側が気になる】肩代わりを防ぎたい・きちんと不倫相手に払わせるには
一方、「慰謝料を請求する側」からすると、夫(妻)が勝手に肩代わりするのは避けたいこともあります。いくら夫(妻)が支払っても、不倫相手自身には金銭的ダメージがなく「懲りていない」のでは、という不満が残るからです。
配偶者が全額払ってしまうのを阻止できるのか?
法律上、**「夫(妻)は肩代わりしてはいけない」**と禁止するのは難しいです。なぜなら、
- 共同不法行為の賠償は不真正連帯債務 → どちらが払っても被害者は受領できる
- 肩代わり自体はあくまで加害者間の分担問題 → 被害者が介入する権限は限定的
したがって、配偶者が「不倫相手に払わせたくないから、俺(私)がまとめて払う」という方針を取り、相手もそれを受け入れれば、被害者が「不倫相手本人に払わせたい」と思っても基本的に止められません。
求償権を放棄させるという考え方
ただし、「不倫相手に負担させたい」=「不倫相手が最終的にお金を出す」という観点では、たとえば求償権の放棄を盛り込む手が考えられます。
- ケース: 不倫相手が全額払う → その後で夫(妻)が相手に求償するのを禁止する
- 契約書例: 「不倫相手は○○万円を一括で支払う。不倫相手は夫(妻)に対して求償権を放棄する」
これによって、結果的に不倫相手が負担した金額が減ることなく、実質的に“肩代わり”や“求償による取り戻し”を排除できます。ただし、相手が応じるかは交渉次第であり、相応の譲歩(減額)を提示する必要があるかもしれません。
「不倫相手に実質的な負担をさせたい」という被害者の意向が強いなら、示談時に求償権放棄の合意を取り付けることがポイントです。もっとも、相手が納得しなければ成立しないので、弁護士を通じた説得が必要になるでしょう。
肩代わりが起きた場合の例外(時効・無効になるケースなど)
ここまで見てきたように、不倫慰謝料の“肩代わり”は法律上阻止しづらい仕組みです。しかし、例外的に支払い自体が無効化したり、請求が時効によって消滅したりする場合があります。請求された側にとっても、請求する側にとっても知っておくべきポイントを整理しましょう。
強要や公序良俗違反の恐れ
- 不倫継続を条件にした肩代わり合意:たとえば「愛人関係を続けること」を前提にして不倫をした夫(妻)がまとめて払うような契約は、公序良俗に反し無効とされる可能性が高い
- 脅迫的に肩代わりを迫られた:明らかに自由意志を奪った状態で合意させた場合、意思表示自体が無効や取消になる場合がある
あくまで“不倫慰謝料”は民法上の不法行為にすぎず、その解決に付随する契約(肩代わり)は通常であれば有効ですが、不倫をさらに助長する目的や人権を著しく侵害するような脅迫があれば公序良俗違反となるおそれがあるのです。
時効により請求自体が消滅するケース
慰謝料請求には時効が存在し、不倫が発覚してから3年経過すると(改正民法で起算点に諸説あり)、請求が認められない場合があります。もし、すでにかなりの時間がたっているなら、
という主張が成り立つかもしれません。
ただし、不倫発覚時点や損害を知った時期など、時効の起算点が争われることは多く、請求された側にとっては慎重に検討すべきポイントです。不倫慰謝料の時効については難しい論点も多いので、別記事でまとめています。詳しくは慰謝料の請求期限は3年?時効のカウント開始と例外ケースを解説!をご覧ください。
6. 肩代わりに伴う実務リスク:求償権トラブル
肩代わりをめぐる一番のトラブルは、求償権です。不倫慰謝料の問題が解決したと思っても求償権を巡って二次的なトラブルが生じることも少なくありません。
慰謝料を請求された不倫相手から夫(妻)への求償請求
- 被害者が不倫相手のみに全額請求→不倫相手は本来、夫も一定割合を負担すべきだと考え、夫に求償
- 不倫相手から夫に対して求償請求するもスムーズに応じずトラブルに
もし請求した側が不倫慰謝料問題が終わったと思っても、不倫相手が求償権を行使すれば夫(妻)の負担になり家庭内に新しいトラブルが生じかねません。
これが嫌なら、**「求償権放棄」**を不倫相手との示談で盛り込む方法がありますが、不倫相手が簡単に応じるかは別問題です。
夫(妻)側も「愛人の分を立て替えたら後で返して」と言うかもしれない
逆のパターンで、夫(妻)が先に不倫相手の慰謝料分までまとめて肩代わりしたら、「俺(私)だけ負担するのは不公平だ。後で愛人に請求しよう」と考えるかもしれません。結果として、愛人と夫(妻)間で新たな争いが勃発し得ます。
実際の交渉や示談書で要検討
求償権トラブルを避けるためには、示談書(合意書)で「○○万円は不倫相手が払う。夫には求償しない」あるいは「夫が立て替えるが、後で相手に請求しない」といった条項を入れる必要があります。
- 示談書例: 「○○は上記慰謝料全額を一括で支払うが、既に被告の夫(X)に○○円を補填してもらうなどの求償はしない」
- 公正証書にしておけば、万が一の履行強制も可能ですが、相手方が同意しなければ成立しないのが難点です。
慰謝料の支払後に求償権について知った場合
高額な慰謝料を支払った後に求償権について気付いた場合、弁護士に依頼することでもう一方の不倫当事者に慰謝料を肩代わりして貰えるかもしれません。概ね200万円~300万円程度の慰謝料を支払った場合は求償請求の可能性があります。一度、弁護士に相談することをおすすめします。
7. 弁護士に依頼するメリット
「慰謝料 肩代わり」は法律上の細かい仕組みや、示談交渉スキルが問われるトピックです。自力で処理すると、相手の言うがまま契約書にサインし、後から「こんなはずじゃなかった!」となるケースが少なくありません。ここでは、弁護士に依頼するメリットを3つ挙げます。
当事者同士で気付いていない点も解決できる
肩代わりにまつわる分担割合や求償権放棄の合意など、専門家の視点でスムーズに話をまとめやすくなります。
示談書に「求償権放棄」など必要条項をきちんと盛り込む
- 契約書や合意書の文言ひとつで結果が大きく変わる
- 自作のテンプレや曖昧な表現だと、後で「そんなつもりはなかった」と争いになる
弁護士なら、不倫慰謝料の実務や判例に基づき、必要な条項を的確にアドバイスできます。たとえば「肩代わり分を放棄」「接触禁止条項」「将来の追加請求をしない」など、紛争を繰り返さない工夫が可能です。
長引くと裁判でも対応してもらえる
万が一、話し合いで折り合いがつかず裁判に進展しても、弁護士に依頼していれば裁判対応も一貫してサポートしてもらえます。肩代わりの有効性や時効、求償権の範囲など、法律論をきちんと展開するには専門的知識が欠かせません。
不倫慰謝料の肩代わり問題は、本人同士でやり取りすると誤解が生じがちです。家族・周囲に知られたくない場合も、早期に弁護士へ相談することで情報管理がしやすくなります。
8. まとめ
- 「慰謝料 肩代わり」は不倫問題でよく起こる特殊なケースだが、法的には阻止しづらい
- 被害者側→「不倫相手に直接払わせたい」「肩代わりを防ぎたい」が、共同不法行為による不真正連帯債務では制限が大きい
- 請求された側→「誰かに肩代わりしてもらいたい」と思っても、相手方の同意や示談内容次第
- 最大のリスクは求償権トラブル。示談書で放棄条項を入れるなどの対応が重要
不倫慰謝料問題は、ただでさえ感情がぶつかるデリケートなテーマ。それに加え、肩代わりや求償権が絡むと、一歩間違えばさらに複雑な紛争を招きかねません。
**「円満に解決したい」「肩代わり分の負担や求償権をきちんと整理したい」**という方は、ぜひ弁護士へご相談ください。適正な示談金額や契約書の作成・チェックを行い、スムーズな決着へと導きます。
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