不倫相手の配偶者や不倫相手(愛人)の弁護士から不倫慰謝料・手切れ金を請求された場合、あなたもすぐに弁護士にご相談されるべきです。相手方が弁護士を立てている場合、以下の理由から困難な交渉が予想されますし、弁護士による不倫慰謝料請求に対してうかつに対応すると不利な立場になるおそれがあります。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
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相手方は弁護士に着手金を払っているので諦めない
弁護士を通じて不倫慰謝料を請求された場合、相手方は弁護士に対して一定の着手金を支払っています。あなたから不倫慰謝料を獲得できないと、相手方は着手金の分だけ損をするため、相手方は不倫慰謝料の請求を容易に諦めません。
また、弁護士は、裁判の専門家ですから、請求された不倫慰謝料を支払わない場合や対応が不誠実だと思われた場合、相手方の弁護士から裁判を起こされて不倫慰謝料を請求される可能性もあります。
相手方の弁護士が譲歩しない
弁護士から不倫慰謝料を請求された場合、あなた自身が不倫慰謝料の減額を交渉しても、相手方の弁護士は大幅な不倫慰謝料の減額には応じててくれません。
弁護士にはプロとしてメンツがあるので、不倫慰謝料の減額交渉に容易に応じるとメンツが立ちません。また、一般の方は裁判を恐れているので、裁判を回避するためであれば最後は請求された通り不倫慰謝料を支払うことがあります。不倫慰謝料を請求する弁護士は、このことが分かっているので、交渉によっては不倫慰謝料の減額に応じないのです。
弁護士に不利な言質を取られることも
相手方が弁護士を立てると交渉が困難になりますし、ご自身で対応すると不利な立場に置かれることもあります。
弁護士は、不倫慰謝料や手切れ金請求に関する法律知識と交渉技術を身に着けたプロです。生兵法はけがのもとと言いますが、あなたが慰謝料の減額交渉をすると、あなたにとって不利な言質を取られることもあります。
例えば、交渉時に相手方の弁護士と話した内容が不利になることがあります。あなたが最終的に不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼しても、自分で行った減額交渉の内容に悪影響を受けることがあります。最初に不倫慰謝料を請求された段階で弁護士に減額交渉を依頼するよりも不利な立場で交渉しなければならないケースもあります。
ご自身で不倫慰謝料の減額交渉を行うことについては慎重にご判断される方が良いと思います。相手方に弁護士が付いている場合、ご自身で不倫慰謝料・手切れ金の減額交渉をすることはオススメできません。
連絡期限が迫っている場合の対応
不倫慰謝料・手切れ金を弁護士から請求された場合、通知書において支払期限や連絡期限が指定されている場合がほとんどです。不倫慰謝料の減額交渉について弁護士に相談しようとしても、連絡期限までに弁護士に相談できない場合もあります。
連絡期限が迫っているときは、相手方弁護士に連絡して、不倫慰謝料の減額交渉について弁護士に相談する旨だけを伝えましょう。この時の注意点は、相手方弁護士から何か聞かれても弁護士と相談してから返答する旨を伝えて、具体的な内容は話さないことです。なぜなら、先ほど説明したとおり、ご自身で具体的な内容を話すと不利な立場になることがあるからです。
相手方弁護士に対し、不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に任せる旨を伝えれば、一般的には1週間程度の期間であれば相手方弁護士は待ってくれます。但し、何度も連絡期限を延長すると不誠実な対応であるとみなされて、そのことを慰謝料増額事由として主張されたり、まともに交渉する気はないと判断されていきなり裁判を起こされることもあります。連絡期限の延長は1回までにして、その間に不倫慰謝料・手切れ金の減額交渉について弁護士に相談するようにしましょう。
不倫慰謝料の減額Q&A