不倫慰謝料の時効は、原則として「不倫の事実」と「請求する相手」を知った時から3年、または不法行為の時から20年で問題になります。ただし、実際には「不倫を知った時」と「不倫相手を請求できる程度に知った時」がずれることがあり、単に不倫の疑いを持っただけで直ちに時効が進むとは限りません。
一方で、慰謝料請求書や内容証明に書かれている「支払い期限」「回答期限」は、法律上の時効とは別の問題です。支払い期限を過ぎたからといって直ちに差押えになるわけではありませんが、放置すれば交渉打切りや訴訟提起につながることがあります。支払い期限・回答期限への対応を詳しく知りたい場合は、慰謝料請求の支払い期限・回答期限の記事で整理しています。
この記事では、不倫慰謝料の「請求期限」としての時効について、請求する側と請求された側の双方から、3年・20年の基本、起算点、請求相手別の違い、昔の不倫を請求された場合の初動を整理します。不倫慰謝料を含む民事事件を扱ってきた弁護士の実務経験を踏まえ、インターネット上で見かける単純な説明だけでは判断しにくいポイントも、できるだけ実際の判断順序に沿って解説します。
- 不倫慰謝料の時効は、原則として「知った時から3年」と「不法行為の時から20年」で考えます。
- 不倫相手に請求する場合は、不倫の事実だけでなく、不倫相手を請求可能な程度に知った時が重要です。
- 支払い期限・回答期限は時効とは別問題なので、混同しないことが大切です。
- 昔の不倫慰謝料を請求された場合は、支払約束や分割提案の前に時効援用の可能性を確認します。
- 不倫相手への請求では、不貞慰謝料と離婚慰謝料を分けて考える必要があります。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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不倫慰謝料の時効は原則3年・20年|支払い期限とは別に考える
不倫慰謝料の時効を考えるときは、最初に「法律上いつまで請求できるか」と「請求書に書かれた期限までに払うべきか」を分ける必要があります。どちらも「期限」という言葉で説明されるため混同されがちですが、意味はまったく同じではありません。
時効は、一定期間が経過した後に、請求された側が時効を援用することにより、慰謝料請求を拒める可能性が出てくる法律上の制度です。これに対し、支払い期限や回答期限は、請求書・通知書・内容証明などを送った側が「この日までに支払ってください」「この日までに回答してください」と指定している期限です。
そのため、支払い期限を過ぎたからといって、それだけで法律上の時効が完成するわけではありません。逆に、時効が完成している可能性があるのに、請求書に書かれた期限に焦って支払約束をしてしまうと、本来主張できたかもしれない時効の主張が難しくなることがあります。
不倫慰謝料の時効は「請求できる期間」の問題
不倫慰謝料は、不貞行為によって婚姻共同生活の平穏を害されたことを理由とする損害賠償請求として問題になります。したがって、基本的には不法行為に基づく損害賠償請求権の時効を前提に考えます。
不倫慰謝料の場面で特に重要なのは、不倫の事実を知った時と、請求する相手を知った時です。配偶者が不倫していることは分かっていても、不倫相手の氏名や住所、勤務先、連絡先などが分からず、誰に請求すればよいか分からない場合があります。このような場合に、いつから3年を数えるのかが争点になります。
ここで注意すべきなのは、「相手の住所が分からなければ絶対に時効が進まない」とは言い切れないことです。氏名、勤務先、連絡先、戸籍上の情報、調査報告書、SNS、車両情報などを総合して、損害賠償請求が事実上可能な程度に相手を特定できていたかが問題になります。
支払い期限・回答期限は「請求書への対応期限」の問題
内容証明や弁護士名の通知書には、「本書到達後7日以内に支払ってください」「令和○年○月○日までに回答してください」といった期限が書かれていることがあります。この期限は、相手方が交渉上設定した期限であり、法律上の消滅時効そのものではありません。
もっとも、支払い期限や回答期限を無視してよいという意味ではありません。期限を過ぎても何も対応しない状態が続くと、相手方が交渉を打ち切り、訴訟提起に進む可能性があります。また、期限前後に焦って電話をしてしまい、不倫の事実や支払意思を不用意に認めると、後の交渉で不利になることがあります。
したがって、請求された側では、請求書に書かれた期限を見たら、まず時効、支払義務、証拠、金額、減額や分割の余地を確認する必要があります。そのうえで、期限までに回答するのか、回答期限の延長を求めるのか、時効援用を検討するのかを決めます。
状況別に見る時効の確認ポイント
不倫慰謝料の時効は、誰が誰に請求するのか、いつ不倫が発覚したのか、不倫相手をどの程度特定できていたのかによって見方が変わります。まずは、次のように状況を分けて整理すると理解しやすくなります。
- 不倫相手に請求したい場合:不倫の事実だけでなく、不倫相手を請求可能な程度に知った時から3年が問題になります。名前だけ、勤務先だけ、連絡先だけという場合には、請求可能な程度に特定できていたかを個別に確認します。
- 不倫をした配偶者に請求したい場合:配偶者本人は通常すでに特定できているため、不倫の事実や損害をいつ知ったかが中心になります。離婚した場合には、不貞慰謝料と離婚慰謝料を分けて考える必要があります。
- 昔の不倫慰謝料を請求された場合:請求者がいつ不倫を知り、いつ不倫相手を特定していたのかを時系列で確認します。時効の可能性がある場合は、支払約束や分割提案をする前に時効援用の可否を検討します。
- 内容証明で請求された場合:内容証明は、催告として時効の完成猶予に関係することがあります。ただし、内容証明に書かれた支払い期限・回答期限と、法律上の時効は別の問題です。
- 離婚後に不倫が発覚した場合:離婚した日、不倫の事実を知った日、不倫相手を特定できた日、誰に何を請求するのかを分けて確認します。離婚から3年以内かどうかだけで、不倫相手への請求可否が当然に決まるわけではありません。
このように、不倫慰謝料の時効は「何年前の不倫か」だけで機械的に決まるものではありません。不倫された配偶者が、いつ、どの事実を、どの程度知っていたのかを具体的に見ていく必要があります。
不倫慰謝料の時効はいつから数える?3年と20年の基本
不倫慰謝料の時効については、まず3年と20年の2つの期間を押さえる必要があります。読者が実際に迷いやすいのは、ほとんどの場合、3年の起算点です。つまり、「いつから3年を数えるのか」が問題になります。
もっとも、20年の期間も無視できません。長期間前の不倫について、発覚が遅れた場合や、不倫相手が長く分からなかった場合には、3年の起算点だけでなく、不法行為の時から20年という外側の期限も確認する必要があります。
3年は「損害」と「加害者」を知った時から問題になる
不倫慰謝料の3年の時効は、単に「不倫行為があった日」から常に数えるわけではありません。基本的には、被害者が損害と加害者を知った時から3年が問題になります。不倫慰謝料でいえば、不倫によって精神的苦痛を受けたことと、慰謝料を請求する相手を知った時が重要です。
配偶者に請求する場合は、相手が自分の配偶者であることは明らかです。そのため、配偶者への請求では、不倫の事実をいつ知ったか、離婚慰謝料として請求するのか、不貞行為そのものによる慰謝料として請求するのかが中心になります。
これに対し、不倫相手に請求する場合は、不倫の事実を知っていても、不倫相手が誰か分からないことがあります。たとえば、スマートフォンのやり取りから不倫の疑いは分かったものの、相手の氏名や連絡先が分からない場合、ホテルの出入りは確認できたが相手の素性が分からない場合などです。
この場合、「不倫があったことを知った日」だけで3年を数えると、請求する相手が分からない段階で時効が進むことになり、実態に合わないことがあります。そこで、不倫相手への請求では、不倫の事実を知った時と、不倫相手を請求可能な程度に知った時を分けて考える必要があります。
20年は「知らなかった場合にも問題になる外側の期限」
不倫慰謝料には、不法行為の時から20年という期間もあります。これは、被害者が長い間不倫の事実や相手を知らなかった場合でも、いつまでも無制限に請求できるわけではないという外側の期限として理解すると分かりやすいです。
たとえば、かなり昔の不倫が後から発覚した場合、請求する側は「最近知ったから3年以内」と考えるかもしれません。しかし、不法行為の時から20年が経過している場合には、20年の期間が問題になります。
他方で、20年以内であれば常に請求できるという意味でもありません。不倫の事実と不倫相手を請求可能な程度に知ってから3年以上経過している場合には、3年の時効が問題になります。したがって、実務上は3年と20年の両方を確認する必要があります。
時効が完成しても、当然に自動で消えるわけではない
時効期間が経過しているように見える場合でも、請求された側が何もしなくても当然に裁判所が時効を理由に請求を排斥してくれるとは限りません。請求された側は、原則として、時効を援用する意思表示をする必要があります。
時効援用とは、簡単にいえば「時効が完成しているので支払いません」と主張することです。時効の可能性があるのに、先に「支払います」「分割でお願いします」「少し待ってください」などと伝えてしまうと、債務を認めたものと評価され、時効の主張に影響することがあります。
そのため、昔の不倫慰謝料を請求されたときは、まず次の時系列を確認することが重要です。
- 不倫が始まった時期と終わった時期
- 請求者が不倫の事実を知った時期
- 請求者が不倫相手を特定できた時期
- 内容証明や請求書が届いた時期
- 過去に支払約束や謝罪、分割提案をしたことがあるか
時効は、不倫慰謝料を請求できる条件の一つです。不倫慰謝料が成立するための基本条件全体を確認したい場合は、不倫慰謝料を請求できる条件もあわせて確認すると、時効以外の反論や見通しも整理しやすくなります。
旧法・経過措置よりも、まずは時系列の整理が重要
かなり昔の不倫では、民法改正前後の旧法や経過措置が問題になることもあります。ただし、通常の読者が最初に行うべきことは、条文の細かな経過措置を調べることではなく、事実関係の時系列を整理することです。
具体的には、不倫の時期、発覚時期、不倫相手の特定時期、請求書や内容証明の到達時期、過去の交渉経過を並べる必要があります。この時系列が曖昧なままでは、3年の時効が完成しているのか、20年の期間が問題になるのか、内容証明によって時効完成が猶予されているのかを判断できません。
特に、請求された側は、時効の可能性を感じても、感情的に反論したり、すぐに電話で説明したりしないことが大切です。まずは、相手方がいつ何を知っていたのかを冷静に確認する必要があります。
配偶者に請求する場合と不倫相手に請求する場合で時効の見方は違う
不倫慰謝料の時効では、誰に請求するのかを分けて考える必要があります。同じ不倫でも、不倫をした配偶者に請求する場合と、不倫相手に請求する場合では、起算点や注意点が変わります。
また、離婚した場合には、不貞行為そのものによる慰謝料と、離婚に伴う慰謝料が問題になることがあります。この2つを混同すると、「離婚から3年以内なら不倫相手にも当然に請求できる」といった誤解につながりかねません。
不倫相手に請求する場合は、相手をどこまで知っていたかが重要
不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不倫の事実を知っただけでは足りず、請求する相手を知っていたかが重要になります。相手の氏名、住所、勤務先、連絡先などの情報から、実際に損害賠償請求を行うことが可能だったかを確認する必要があります。
たとえば、配偶者のスマートフォンに不倫を疑わせるメッセージが残っていても、相手が誰か分からない場合があります。また、相手の顔を見たことがあるだけで、氏名や連絡先が分からない場合もあります。このような段階では、単なる疑いにとどまり、慰謝料請求が事実上可能な程度に相手を知っていたとはいえないことがあります。
一方で、住所を知らなくても、氏名、勤務先、電話番号、SNSアカウント、配偶者との関係性などから、調査や手続を通じて請求できる程度に特定できていたと評価されることもあります。したがって、「住所がないから時効は絶対に進まない」「名前だけ分かれば必ず時効が進む」といった一律の判断は避けるべきです。
不倫をした配偶者に請求する場合は、不貞慰謝料と離婚慰謝料を分ける
不倫をした配偶者に対する請求では、請求相手自体は明らかです。そのため、不倫相手への請求ほど「加害者を知った時」が争点になりにくい一方で、何を理由に慰謝料を請求しているのかが重要になります。
不貞行為そのものによる慰謝料であれば、不倫の事実を知った時から3年が問題になります。これに対し、不倫が原因で離婚に至り、配偶者に対して離婚に伴う慰謝料を請求する場合には、離婚成立時から3年が問題になると整理されることが多いです。
もっとも、配偶者への請求であっても、過去の不倫をいつ知ったのか、離婚前から不倫を知っていたのか、離婚後に初めて発覚したのかによって整理は変わります。離婚したという一点だけで、すべての不倫慰謝料が離婚時から数え直されるわけではありません。
離婚後に不倫が発覚した場合は、発覚時期と請求相手を分ける
離婚後に、実は婚姻中に不倫があったと分かることがあります。この場合、離婚した日だけを見て時効を判断するのは危険です。まず、離婚前に不倫の事実を知っていたのか、離婚後に初めて知ったのかを確認します。
次に、誰に請求するのかを分けます。不倫をした元配偶者に請求するのか、不倫相手に請求するのか、両方に請求するのかによって、問題となる起算点や主張の組み立てが変わります。
離婚後に不倫相手の存在を知った場合には、不倫相手を請求可能な程度に特定できた時が重要になります。離婚時点では不倫相手が誰か分からなかったのに、後から戸籍、調査、証拠資料などで相手が判明した場合には、その判明時期が3年の起算点との関係で争点になります。
不倫相手に「離婚したこと自体の慰謝料」を当然に請求できるわけではない
離婚した場合でも、不倫相手に対して、離婚したこと自体の慰謝料を当然に請求できるわけではありません。不倫相手に対する請求では、原則として、不貞行為によって婚姻共同生活の平穏を侵害されたことによる慰謝料が中心になります。
これに対し、離婚慰謝料は、離婚をやむなくされたことによる精神的苦痛を理由とするものです。離婚するかどうかは、本来は夫婦間で決められる事柄でもあります。そのため、不倫相手が単に不貞行為に及んだというだけで、常に「離婚させた責任」まで負うと考えるのは正確ではありません。
この点を混同すると、「離婚から3年以内だから、不倫相手に対しても離婚慰謝料として請求できる」と考えてしまうおそれがあります。しかし、不倫相手への請求では、不貞慰謝料と離婚慰謝料を分けて考える必要があります。特に、不倫相手に対して離婚に伴う慰謝料まで請求しようとする場合には、不倫相手が夫婦を離婚させる意図で婚姻関係に不当に干渉したといえるような事情があるかが問題になります。
したがって、時効を考える場面でも、「離婚したかどうか」だけではなく、請求相手が配偶者なのか不倫相手なのか、請求している慰謝料が不貞行為そのものによるものなのか、離婚に伴うものなのかを整理することが重要です。
不倫相手を「知った時」はいつか|名前・住所・勤務先・単なる疑いの違い
不倫相手に慰謝料を請求する場合、3年の時効で特に争いになりやすいのが、不倫相手を「知った時」はいつかという点です。ここでいう「知った時」は、日常会話として「なんとなく怪しいと思った時」と同じではありません。損害賠償請求が事実上可能な程度に、不倫の事実と相手を把握していたといえるかが問題になります。
したがって、配偶者の様子がおかしい、知らない相手と連絡を取っている、誰かと一緒にいたところを見た、というだけで直ちに3年が進むとは限りません。他方で、住所を知らなければ一切時効が進まない、というわけでもありません。氏名、勤務先、電話番号、SNS、戸籍関係、調査資料などを合わせると、請求できる程度に相手が特定されていたと評価されることもあります。
単なる疑いと「請求できる程度の特定」は違う
不倫慰謝料の時効で重要なのは、読者が「怪しいと思ったか」ではなく、裁判や交渉で請求する相手として特定できる程度の情報があったかです。たとえば、配偶者のスマートフォンに親密なメッセージが残っていたとしても、相手の氏名や連絡先が分からず、相手が既婚者と知って関係を持ったのかも分からない段階では、まだ請求可能な程度に知っていたとはいえないことがあります。
一方で、相手の住所までは分からなくても、氏名、勤務先、電話番号、メールアドレス、SNSアカウント、配偶者との関係性、写真、調査報告書などがそろっている場合には、弁護士への相談や調査、交渉、訴訟提起に進める可能性があります。この場合、「住所が分からないから時効は始まらない」とは言い切れません。
- 単なる疑いにとどまりやすい例:配偶者の帰宅が遅い、知らない人と歩いているのを見た、匿名アカウントとのやり取りを見つけたが相手の特定に至らない場合。
- 請求可能性を検討しやすい例:氏名や勤務先、電話番号、SNS、写真、メッセージ履歴などから、相手本人と不貞関係を具体的に結び付けられる場合。
- 時効で争いになりやすい例:不倫の事実は以前から疑っていたが、不倫相手の氏名や住所、勤務先などが後から判明した場合。
このように、「不倫を知った時」と「不倫相手を知った時」は分けて考える必要があります。不倫の事実を知っていても、相手が分からなければ、不倫相手に対する請求については時効の起算点が争われる余地があります。
名前しか分からない場合や住所が分からない場合
検索上も多いのが、「不倫相手の名前しか分からない場合に時効は進むのか」「住所が分からなければ時効にならないのか」という疑問です。結論としては、名前だけ、住所だけ、勤務先だけという一つの情報で機械的に決まるわけではありません。
たとえば、同姓同名が多い氏名だけを知っている場合には、その情報だけで直ちに訴訟を起こすことは難しいことがあります。反対に、氏名に加えて勤務先、電話番号、配偶者との具体的なやり取り、写真、探偵の調査報告書などがある場合には、住所が未判明でも、請求先を特定するための手続や調査に進める可能性があります。
住所は、訴訟や内容証明の送付で重要な情報です。しかし、住所を知らないことだけを理由に、必ず時効が進まないとはいえません。裁判所が見るのは、住所の有無だけではなく、全体として「その人に請求することが事実上可能だったか」です。
東京地裁平成24年6月19日判決|顔を隠した女性を見ただけでは足りないとされた例
不倫相手を「知った時」を考えるうえで参考になるのが、東京地裁平成24年6月19日判決です。この事案では、夫と不倫相手の女性が一緒にいた場面を妻側が見かけたことなどから、3年の時効が完成しているかが争われました。
裁判所は、夫と一緒にいた女性がマフラーで顔を覆い、その場を離れて姿を隠したという事情を踏まえ、妻側がその女性を不倫相手本人と認識したと認める的確な証拠はないと判断しました。また、その時点で夫とその女性との不貞行為を認識していたと認める証拠もないとして、損害賠償請求が事実上可能な状況にあり、請求可能な程度に加害者の住所氏名を知ったとはいえないと整理しました。
この判決は、単に「配偶者が誰かと一緒にいたのを見た」「不審に思った」というだけでは、直ちに不倫相手を知ったとは評価されないことを示しています。もっとも、これは「顔を見ただけでは常に時効が進まない」という意味ではありません。相手の顔、氏名、勤務先、連絡先、メッセージ内容などが組み合わされ、請求できる程度に相手を特定できていた場合には、結論が変わる可能性があります。
この事案では、慰謝料170万円と弁護士費用17万円の限度で請求が認められています。時効の争点だけでなく、実際の慰謝料額も、不貞関係の態様、嫌がらせ行為、夫婦関係への影響、不倫相手側の事情などを総合して判断されています。
東京地裁平成19年9月28日判決|離婚事件で不貞が争点でも相手が不明だった例
東京地裁平成19年9月28日判決も、不倫相手を知った時を考えるうえで重要です。この事案では、離婚事件の中で配偶者の不貞行為が争点になっていましたが、不倫相手が誰かは明らかではありませんでした。その後、養育費不払への対応などをきっかけに戸籍関係を確認し、不倫相手が判明したという経緯がありました。
裁判所は、離婚事件で不貞行為が問題になっていたにもかかわらず、不倫相手に対して離婚後すぐに損害賠償請求をしなかったのは、不倫相手が不明だったからだとみました。そして、不倫相手が判明する前から当然に3年が進んでいたとは扱わず、消滅時効の完成を否定しました。
この判決から分かるのは、「不倫があったらしい」と分かっていることと、「不倫相手に対して請求できる程度に相手を知っていること」は別だという点です。離婚事件や夫婦間の話合いで不貞が問題になっていたとしても、不倫相手の具体的な特定ができていなければ、不倫相手への請求について時効完成が否定されることがあります。
この事案では、最終的に慰謝料20万円が認められています。金額が比較的低額にとどまったのは、すでに離婚していること、不倫相手と元配偶者が婚姻していること、婚姻関係破綻との因果関係など、時効以外の事情も考慮されたためです。時効が完成していないとしても、認められる慰謝料額は別途判断される点にも注意が必要です。
請求する側は「いつ何を知ったか」を証拠で整理する
請求する側は、時効が問題になりそうな場合、単に「最近分かった」と説明するだけでは足りません。いつ不倫の事実を知ったのか、いつ不倫相手の氏名や住所、勤務先、連絡先を知ったのか、どの資料で確認したのかを時系列で整理する必要があります。
- 不倫の事実を知った日
- 不倫相手の氏名を知った日
- 住所・勤務先・連絡先を知った日
- 調査報告書や戸籍資料を取得した日
- 内容証明や請求書を送った日
これらを分けておくと、相手から「もう3年経っている」と反論された場合にも、どの時点で初めて請求可能な程度に相手を知ったのかを説明しやすくなります。
請求された側は「相手が前から知っていた事情」を確認する
反対に、昔の不倫慰謝料を請求された側は、請求者がいつから不倫の事実や不倫相手の情報を知っていたのかを確認します。相手が何年も前から不倫の事実と不倫相手を把握していたのに、今になって初めて請求してきた場合には、時効援用を検討できることがあります。
ただし、請求された側が「相手は昔から知っていたはずだ」と思っているだけでは足りません。過去のLINE、メール、話合いの記録、調査報告書の取得時期、内容証明のやり取り、離婚協議や調停での主張内容などから、相手が具体的に何を知っていたのかを確認する必要があります。
時効の主張は、事実関係の細かい時系列で結論が変わります。支払う、分割で払う、謝罪文を送るといった対応の前に、まずは「請求者がいつ何を知ったのか」を確認することが重要です。
「最後の不倫から3年」と考えるのは誤り・誤解を招く|継続不貞の時効
インターネット上では、長く続いた不倫について「最後の不倫から3年で時効」と単純化して説明されることがあります。しかし、「常に最後の不倫から3年」と考えるのは誤りであり、少なくとも強い誤解を招く説明です。
長期間の不倫では、最後の日だけを見てはいけません。いつ不倫の事実と不倫相手を知ったのか、知った後も不貞関係が続いたのか、どの期間の慰謝料を請求しているのかを分けて確認する必要があります。
なぜ「最後の日から3年」と単純化できないのか
不倫が1回限りではなく、何年も続いていた場合、読者としては「最後の不倫行為が終わってから3年以内なら全部請求できるのではないか」と考えがちです。しかし、時効の考え方はそれほど単純ではありません。
不倫された配偶者が、かなり前から不倫の事実と不倫相手を知っていた場合、その時点までに発生していた慰謝料請求権については、その時から時効が進むことがあります。つまり、不貞関係がその後も続いたからといって、過去の期間全体について、当然に最後の日から3年でまとめて数え直されるわけではありません。
一方で、時効期間内にも不貞関係が続いていた場合や、いったん終わった後に再開していた場合には、その期間内の行為を基礎に慰謝料請求が問題になる余地があります。したがって、正確には「最後の日」だけではなく、知った時期、継続・再開の有無、請求対象となる期間を分けて考える必要があります。
最高裁平成6年1月20日判決の考え方
この点について、最高裁平成6年1月20日判決は重要です。この判決は、夫と第三者との同棲関係を知った配偶者が第三者に対して取得する慰謝料請求権について、同棲関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると整理しました。
この考え方からすれば、継続的な不倫や同棲関係であっても、「関係が終わるまで時効が一切進まない」とは言えません。不倫された配偶者が同棲関係や不貞関係を知っていたのであれば、その時点までの精神的苦痛について、時効が進み始める可能性があります。
もちろん、同じ判決から「知った後のすべての行為が必ず時効になる」と読むのも正確ではありません。知った後も不倫関係が続いた場合、その後の行為や損害をどう評価するかは別に問題になります。大切なのは、ネット上で見かける「最後の不倫から3年」という一文だけで判断しないことです。
実務では時系列を期間ごとに分けて見る
実務上は、継続不貞の時効を検討するとき、次のように期間を分けて整理します。
- 発覚前の期間:不倫された配偶者が不倫の事実や不倫相手を知らなかった期間。いつ知ったかが起算点との関係で重要になります。
- 発覚後も継続した期間:不倫を知った後も関係が続いた場合。その後の行為を別途どのように評価するかが問題になります。
- いったん終了後に再開した期間:過去の不倫と再開後の不倫を同じものとして扱うのか、再開後の行為を新たに評価するのかを検討します。
- 請求時点から3年より前の期間:その期間の慰謝料請求権について時効援用できるか、請求対象から外れるかが争点になります。
請求する側は、最後の日だけでなく、どの時期の不貞行為を理由に請求しているのかを明確にする必要があります。請求された側は、請求者が昔から知っていた期間について時効を主張できないか、時効期間内の行為が本当にあるのかを確認します。
このように、継続不貞の時効は「最後の不倫から3年」という単純な公式では処理できません。ネット上の単純化された説明をそのまま当てはめるのではなく、知った時期と継続期間を分けたうえで判断することが必要です。
不倫相手への請求では「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」を分ける
不倫が原因で離婚した場合、時効を考えるうえでもう一つ注意すべきなのが、不貞行為そのものによる慰謝料と、離婚に伴う慰謝料を混同しないことです。特に、不倫相手に請求する場合には、「離婚したから不倫相手にも離婚慰謝料を請求できる」と当然に考えるのは危険です。
配偶者への請求と不倫相手への請求では整理が違う
不倫をした配偶者に対しては、不貞行為による慰謝料のほか、その有責行為によって離婚をやむなくされたことによる離婚慰謝料が問題になることがあります。そのため、配偶者への請求では、離婚成立時から3年という整理が出てくる場面があります。
しかし、不倫相手への請求では別です。不倫相手は夫婦の一方と不貞行為をした第三者であり、夫婦が離婚するかどうかは本来、夫婦間で決められる事柄です。そのため、不倫相手が単に不貞行為に及んだだけで、常に「夫婦を離婚させたこと」まで責任を負うわけではありません。
不倫相手に対する請求では、まず不貞行為によって婚姻共同生活の平穏が侵害されたことによる慰謝料を中心に考えます。離婚に伴う慰謝料まで不倫相手に請求できるかは、別の問題として慎重に整理する必要があります。
最高裁平成31年2月19日判決のポイント
最高裁平成31年2月19日判決は、この点を明確にしました。同判決は、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者について、単に不貞行為に及んだだけでは、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を直ちに負うわけではないと整理しています。
第三者が離婚に伴う慰謝料について責任を負うのは、単なる不貞行為にとどまらず、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当に干渉するなど、夫婦を離婚のやむなきに至らしめたと評価すべき特段の事情がある場合に限られる、という考え方です。
そのため、離婚した事案と離婚していない事案を分ける整理自体は、読者が状況を把握するためには役立ちます。しかし、不倫相手への請求では、「離婚したケースだから不倫相手にも離婚慰謝料を請求できる」と短絡しないことが重要です。
時効を考えるときの実務的な整理
時効の場面では、まず請求している慰謝料の中身を確認します。不倫相手に対して不貞行為そのものによる慰謝料を請求しているのか、離婚に伴う慰謝料まで請求しているのかで、主張すべき事実や起算点の考え方が変わるからです。
- 不貞慰謝料:不倫の事実と不倫相手を請求可能な程度に知った時から3年が問題になります。不倫相手への請求では、通常はこちらが中心になります。
- 配偶者への離婚慰謝料:不倫などの有責行為によって離婚をやむなくされた場合、離婚成立時から3年が問題になることがあります。
- 不倫相手への離婚慰謝料:最高裁平成31年2月19日判決を踏まえ、特段の事情がない限り当然には認められません。時効以前に、そもそもその請求が成り立つかを確認する必要があります。
昔の不倫慰謝料を請求された側は、相手の請求書が「不貞慰謝料」を求めているのか、「離婚したこと自体の慰謝料」まで求めているのかを読み分ける必要があります。請求額が高い場合や、離婚を理由に大きな金額を請求されている場合には、時効だけでなく、請求の法的根拠そのものも確認すべきです。
請求する側も、不倫相手に対して請求する場合には、離婚したという結果だけに頼るのではなく、不貞行為の内容、不倫相手を知った時期、請求対象とする損害、特段の事情の有無を分けて整理する必要があります。ここを曖昧にすると、時効の起算点だけでなく、請求の成否そのものを争われやすくなります。
請求する側が時効完成を防ぐ方法|内容証明・催告・調停・訴訟
不倫慰謝料を請求する側にとって、時効が近いときに最も避けたいのは、「請求するつもりはある」と思っているだけで時間が過ぎてしまうことです。口頭で抗議した、LINEで責めた、配偶者に問い詰めた、というだけでは、時効完成を確実に防げるとは限りません。
特に、不倫相手に請求する場合には、不倫の事実だけでなく、不倫相手を請求できる程度に特定できた時期も問題になります。時効が近いと感じたときは、まず「いつ不倫を知ったか」「いつ相手を特定できたか」「いつ、どのような請求をしたか」を整理し、そのうえで、時効完成を防ぐための手続を検討する必要があります。
ここでは、請求する側が時効完成を防ぐために検討する主な方法を、内容証明、催告、調停、訴訟という順に整理します。
時効が近いときは「請求書を送っただけ」で安心しない
慰謝料請求書や通知書を送ることは、交渉を始めるうえで重要です。しかし、請求書を送っただけで時効が完全に止まるわけではありません。法律上は、内容証明などによる催告によって、一定期間だけ時効の完成が猶予されることがありますが、それは永久に時効を止める効果ではありません。
たとえば、時効完成の直前に内容証明で慰謝料を請求した場合、催告として扱われれば、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しないことがあります。しかし、その6か月の間に訴訟提起などの次の手続を取らなければ、結局、時効が完成してしまう可能性があります。
内容証明は、請求した事実や到達日を証拠化しやすい方法です。ただし、「内容証明を送ったから、もう時効は心配しなくてよい」という意味ではありません。時効が迫っている場合は、内容証明を送るだけで終わらせず、その後の手続まで逆算する必要があります。
内容証明による催告は6か月の完成猶予にとどまる
内容証明郵便は、不倫慰謝料を請求する場面でよく使われます。内容証明を利用すると、いつ、どのような内容の文書を送ったかを証明しやすくなります。配達証明を付ければ、相手に到達した時期も証拠として残しやすくなります。
もっとも、内容証明そのものに、相手に支払いを強制する力があるわけではありません。また、時効との関係でも、内容証明で催告したからといって、時効期間が最初から数え直しになるわけではありません。催告は、原則として、6か月間だけ時効の完成を猶予する制度として理解する必要があります。
そのため、時効完成が近いときに内容証明を送る目的は、「相手に心理的圧力をかけること」だけではありません。むしろ実務上は、請求の意思を明確にし、時効完成までの時間を確保し、その間に訴訟や調停など次の手段を準備する意味があります。
内容証明の法的効力や、できること・できないことを詳しく確認したい場合は、内容証明の効果と時効との関係も参考になります。
なお、同じ内容証明を繰り返し送れば、そのたびに6か月ずつ時効が延びるというものではありません。催告による猶予を使っている間に、さらに催告を重ねても、時効対策として十分とはいえないことがあります。時効が迫っているなら、内容証明を送った後の6か月を「交渉の猶予期間」とだけ考えるのではなく、「法的手続へ進むかを判断する期間」として扱うべきです。
催告後は訴訟・調停などの次の手続を検討する
内容証明による催告をした後、相手がすぐに支払う、又は示談交渉が具体的に進むのであれば、合意による解決を目指すことになります。しかし、相手が無視する、支払義務を否定する、減額を求めるだけで合意に至らない、という場合には、時効完成を防ぐために訴訟や調停などの手続を検討しなければなりません。
裁判上の請求などを行うと、手続の進行中は時効の完成が猶予され、判決などで権利が確定した場合には時効が更新されることがあります。つまり、単なる請求書の送付と、裁判所を利用した手続とでは、時効に対する効果が異なります。
不倫慰謝料では、いきなり訴訟を起こすのではなく、まず交渉で解決を試みることも多いです。しかし、時効が近い事案では、交渉に時間をかけすぎると危険です。相手が話合いに応じているように見えても、結論が出ないまま時効期間が経過すれば、後から時効援用を受ける可能性があります。
そのため、請求する側は、次のように期限を逆算しておくことが重要です。
- 時効完成予定日を確認する:不倫を知った日、不倫相手を特定できた日、不貞行為の時期を整理します。
- 内容証明を送る時期を決める:時効直前ではなく、相手の反応を確認できるだけの余裕を持って送るのが望ましいです。
- 催告後6か月の使い方を決める:交渉を続けるのか、訴訟・調停へ移るのかを先送りにしないようにします。
- 相手の反応を記録する:支払意思、減額提案、分割提案、支払拒否など、相手の発言や文書を保管します。
- 合意ができない場合の手続を準備する:訴訟提起に必要な証拠、請求額の根拠、相手の住所等を確認します。
相手の承認があれば時効が更新されることがある
請求する側にとって、相手が慰謝料債務を認める発言をした場合には、時効との関係で重要な意味を持つことがあります。たとえば、相手が「払います」「分割にしてください」「金額を下げてもらえれば支払います」と述べた場合、その内容や前後のやり取りによっては、慰謝料債務を承認したと評価される可能性があります。
債務の承認があると、時効が更新され、そこから新たに時効期間が進み始めることがあります。請求する側としては、相手が支払義務を認めたやり取りを、メール、LINE、録音、書面などで残しておくことが重要です。
ただし、相手が何かしら返信したからといって、必ず債務承認になるわけではありません。「請求内容を確認します」「弁護士に相談します」「事実関係を確認します」という程度の返答は、直ちに支払義務を認めたものとはいえない場合があります。承認に当たるかどうかは、文言、金額、支払意思の有無、前後の経緯によって判断されます。
そのため、請求する側も、相手から曖昧な返信があっただけで安心せず、時効完成を防ぐための手続を別に検討しておくべきです。
不倫相手の特定や証拠確保も同時に進める
時効対策というと、内容証明や訴訟の話だけに目が向きがちです。しかし、不倫慰謝料では、不倫相手の特定と証拠確保も同時に重要です。
相手の氏名や住所が分からない場合、内容証明を送ることも、訴訟を起こすことも難しくなります。氏名は分かるが住所が分からない、勤務先だけ分かる、SNSアカウントや電話番号だけ分かる、というケースでは、請求できる程度に相手を特定できているか、追加調査が必要かを早めに判断しなければなりません。
また、不倫の証拠が不十分なまま時効だけを気にして急いで請求すると、相手から否認され、交渉が長期化することがあります。時効が迫っている場合でも、最低限、不貞行為を裏付ける資料、夫婦関係の状況、請求額の根拠、不倫を知った時期、不倫相手を特定した時期を整理しておく必要があります。
請求する側にとって重要なのは、感情的に急いで請求することではなく、時効完成予定日から逆算して、相手特定、証拠確保、内容証明、交渉、訴訟・調停の準備を並行して進めることです。
昔の不倫慰謝料を請求された場合|時効援用・債務承認・減額交渉の順序
昔の不倫について慰謝料を請求された場合、請求された側が最初に確認すべきなのは、「本当に支払義務があるか」だけではありません。時効が完成している可能性があるか、時効援用をする前に支払義務を認める発言をしていないか、減額交渉を始める前にどのような立場を取るべきかを整理する必要があります。
不倫慰謝料の請求書や内容証明が届くと、指定された期限までに何か返事をしなければならないと焦りやすいです。しかし、時効が問題になる事案で、先に「払います」「分割でお願いします」と返答してしまうと、後から時効を主張しにくくなるおそれがあります。
したがって、昔の不倫慰謝料を請求された場合は、減額交渉や分割払いの相談に入る前に、時効援用の可能性を確認する順序が重要です。
まず時系列を整理する
時効を判断するには、請求書に書かれている金額だけを見ても足りません。まず、事実関係を時系列で整理します。特に重要なのは、次の点です。
- 不貞行為が始まった時期と終わった時期
- 請求者が不倫の事実を知った時期
- 請求者が不倫相手である自分をどの程度特定していた時期
- 過去に謝罪、支払約束、示談交渉、分割提案をしたことがあるか
- 内容証明、通知書、LINE、メール、電話などで請求を受けた時期
- 調停、訴訟、仮差押えなど裁判所を利用した手続があったか
- 離婚慰謝料として請求されているのか、不貞慰謝料として請求されているのか
たとえば、不貞行為が5年以上前に終わっているとしても、請求者が最近まで不倫相手を特定できていなかった場合には、直ちに時効とはいえないことがあります。反対に、請求者がかなり前から不倫の事実と不倫相手を把握していた事情があれば、時効援用を検討できる可能性があります。
また、過去に「慰謝料を支払います」「分割で支払います」などと伝えたことがある場合、その時点で時効の扱いが変わる可能性があります。時効判断では、不倫の時期だけでなく、請求者と請求された側のやり取りの時期も重要です。
支払約束・分割提案・謝罪文の前に時効を確認する
請求された側が特に注意すべきなのは、時効を確認する前に、支払義務を認めるような発言をしてしまうことです。請求書や内容証明に驚いて、すぐに電話をかけ、「申し訳ありません」「少しずつ払います」「今はお金がないので待ってください」と伝えてしまうケースがあります。
しかし、これらの発言は、内容によっては慰謝料債務を認めたものと評価される可能性があります。時効完成前であれば、債務の承認によって時効が更新されることがあります。時効完成後であっても、時効の利益を放棄した、又は後から時効を援用することが信義則上許されないと争われるおそれがあります。
昔の不倫について慰謝料を請求されたときは、時効の可能性を確認する前に、「払います」「分割でお願いします」「金額を下げてください」などと送らないよう注意してください。減額交渉をするつもりでも、その前に時効援用できるかを確認する順序が重要です。
もちろん、謝罪や誠実な対応が常に悪いわけではありません。しかし、法的には、謝罪、事実の自認、支払意思、金額交渉はそれぞれ意味が異なります。時効の可能性がある事案では、感情的な謝罪文や支払約束を先に出すのではなく、まず請求内容を確認し、必要に応じて「事実関係と法的責任を確認中である」といった形で、支払義務を不用意に認めない対応を検討すべきです。
「払います」「分割でお願いします」は債務承認と争われる可能性がある
債務承認とは、簡単にいえば、債務者が相手の権利の存在を認めることです。不倫慰謝料でいえば、請求された側が、慰謝料を支払う義務があることを認めるような発言や行動をした場合に問題になります。
典型的に注意が必要なのは、次のような表現です。
- 「慰謝料は支払います」
- 「今月は無理なので、来月から払います」
- 「一括は難しいので分割にしてください」
- 「請求額は高いので、50万円なら払えます」
- 「支払いを待ってください」
- 「示談書を送ってください」
これらの表現は、事案によっては、少なくとも一定額の支払義務を前提にしていると評価される可能性があります。特に、金額、支払時期、分割回数などを具体的に提案している場合には、単なる事実確認ではなく、債務の存在を前提にした交渉と見られやすくなります。
他方で、「請求内容を確認します」「事実関係を確認したうえで回答します」「弁護士に相談してから連絡します」という程度であれば、直ちに慰謝料債務を認めたとはいえない場合があります。もっとも、言い回し一つで印象が変わるため、時効が問題になりそうなときは、自分で長文の回答を作る前に慎重に検討する必要があります。
特に電話は注意が必要です。相手方本人や相手方弁護士から電話が来ると、その場で謝罪や支払意思を求められることがあります。録音されている可能性もありますし、後から発言内容をめぐって争いになることもあります。電話では、請求内容を書面で送ってもらう、回答は書面で行う、という形にして、不用意な発言を避けるのが安全です。
時効援用できる可能性がある場合の対応
時効が完成している可能性がある場合、請求された側は、時効援用を検討します。時効は、期間が経過しただけで当然に相手へ伝わるものではありません。請求された側が、時効の利益を受ける意思を相手に示す必要があります。
時効援用を検討する場合には、まず、請求者がいつ不倫の事実を知ったのか、いつ不倫相手を特定できたのか、請求書や内容証明がいつ届いたのかを確認します。そのうえで、時効完成前に内容証明による催告、訴訟提起、調停申立て、債務承認などがなかったかを確認します。
時効援用をする場合は、一般に、口頭ではなく書面で行います。証拠化の観点からは、内容証明郵便などを利用することもあります。ただし、時効援用通知の文面では、余計な事実を認めないことが重要です。たとえば、不貞行為の詳細、支払義務の一部承認、今後の減額交渉の具体案などを同じ書面に混ぜると、かえって争点を増やすおそれがあります。
時効援用できるかが明らかな場合は、まず時効援用の意思を明確にすることが考えられます。これに対し、時効完成の有無が微妙な場合は、時効援用を主張しつつ、予備的に請求額や支払義務を争うのか、又は交渉で解決を目指すのかを慎重に検討します。
時効援用が難しい場合は減額交渉・分割交渉に移る
時効を確認した結果、時効援用が難しいと判断されることもあります。たとえば、不倫の発覚から3年以内である、不倫相手として特定されたのが最近である、時効完成前に債務承認と評価されるやり取りをしている、訴訟や調停が起こされている、という場合です。
このような場合でも、直ちに請求額どおりに支払わなければならないとは限りません。次に検討すべきなのは、支払義務の有無、証拠の有無、婚姻関係の状態、請求額の妥当性、既払いの有無、求償関係、分割払いの可否などです。
ただし、減額交渉や分割交渉を始める段階では、もはや「支払義務を一切認めない」のか、「一定の解決金で終わらせる」のか、立場を整理しておく必要があります。時効援用が難しい場合でも、請求額が高すぎる、証拠が弱い、婚姻関係が破綻していた、既婚者だと知らなかった、離婚慰謝料まで請求されている、などの事情があれば、減額や請求拒否の余地が残ることがあります。
時効以外にも、不倫慰謝料が請求できない、又は支払わなくてよい典型例があります。時効以外の反論も含めて確認したい場合は、不倫慰謝料が請求できない・支払わなくてよい典型例も参考になります。
内容証明の回答期限・支払い期限は時効とは別に管理する
昔の不倫慰謝料を請求された場合、内容証明や請求書に「7日以内に支払ってください」「〇月〇日までに回答してください」と書かれていることがあります。この期限は、請求者が一方的に指定した回答期限・支払い期限であり、法律上の時効そのものとは別です。
そのため、回答期限を過ぎたからといって、直ちに差押えが始まるわけではありません。示談成立前であれば、相手が指定した期限を過ぎただけで、当然に強制執行できるわけではないからです。
もっとも、期限を無視し続ければ、交渉打切り、再通知、訴訟提起につながる可能性があります。特に、時効援用できるか微妙な場合や、支払義務そのものを争う場合でも、完全に放置するのではなく、期限前後に回答方針を決めることが重要です。
支払い期限・回答期限を過ぎた場合の対応や、期限延長を求める考え方は、時効とは別の問題として整理する必要があります。詳しくは、慰謝料請求の支払い期限・回答期限を過ぎた場合の対応で確認してください。
昔の不倫を請求されたときの実務的な順序
最後に、昔の不倫慰謝料を請求された側の実務的な順序をまとめます。重要なのは、時効、支払義務、金額交渉を同時に考えるのではなく、順番を間違えないことです。
- 1. 請求書・内容証明を保管する:封筒、配達日、文書の日付、請求額、回答期限を残します。
- 2. 時系列を作る:不倫の時期、発覚時期、相手に特定された時期、過去のやり取りを整理します。
- 3. 時効完成の可能性を確認する:3年・20年、催告、訴訟、調停、債務承認の有無を確認します。
- 4. 支払義務を認める発言を避ける:電話やLINEで「払います」「分割で」と即答しないようにします。
- 5. 時効援用できるなら先に援用を検討する:減額交渉より先に、時効の主張をするか判断します。
- 6. 時効が難しい場合に反論・減額・分割を検討する:証拠、破綻、故意過失、金額、支払能力などを整理します。
- 7. 回答期限は別に管理する:時効確認中でも、放置による訴訟リスクを避けるため、回答方針を決めます。
昔の不倫慰謝料の請求では、「古いから時効だろう」と決めつけるのも、「請求された以上すぐ払わなければならない」と考えるのも危険です。正確には、請求者がいつ何を知っていたか、請求された側が過去に何を認めたか、内容証明や訴訟など時効に影響する手続があったかを分けて確認する必要があります。
不倫慰謝料の時効でよくある質問
不倫慰謝料の時効は、3年・20年という期間だけで結論が決まるわけではありません。実際には、不倫の事実をいつ知ったのか、不倫相手をどの程度特定できていたのか、内容証明や訴訟などの手続があったのか、請求された側が支払義務を認める発言をしたのかによって判断が変わります。
ここでは、不倫慰謝料の時効で特に質問が多いポイントを整理します。
不倫慰謝料は何年で時効になりますか?
不倫慰謝料は、原則として、不倫の事実と請求する相手を知った時から3年で時効が問題になります。また、不法行為の時から20年が経過した場合にも、請求できるかが問題になります。
もっとも、不倫相手に請求する場合は、「不倫があったことを知った時」と「不倫相手を請求可能な程度に知った時」がずれることがあります。配偶者の不倫を疑っていたとしても、相手の氏名・住所・勤務先・連絡先などが分からず、損害賠償請求が事実上困難だった場合には、その時点から当然に3年が進むとは限りません。
反対に、住所を知らなければ常に時効が進まない、というわけでもありません。相手をどの程度特定できていたかは、氏名、勤務先、連絡先、戸籍、調査資料、過去のやり取りなどを合わせて判断されます。
不倫相手の名前しか分からない場合、時効は進みますか?
名前しか分からない場合でも、時効が進むことはあります。ただし、名前だけで直ちに請求できる程度に相手を特定できたといえるかは、事案によります。
たとえば、同姓同名が多く、住所も勤務先も連絡先も分からず、実際に誰に請求すればよいか分からない状態であれば、請求可能な程度に相手を知ったとはいえない余地があります。他方で、氏名に加えて勤務先、電話番号、SNSアカウント、配偶者との関係資料などがあり、通常の調査や弁護士を通じた手続で請求先を特定できる状態であれば、時効が進んでいると主張される可能性があります。
請求する側は、相手の特定資料をいつ入手したかを記録しておくことが重要です。請求された側は、相手がいつ自分の存在や氏名・勤務先などを把握していたかを確認することが、時効援用の検討につながります。
内容証明を送れば時効は止まりますか?
内容証明で慰謝料を請求すると、催告として時効の完成が6か月間猶予されることがあります。ただし、内容証明を送れば時効が永久に止まるわけではありません。
内容証明による催告は、訴訟や調停など次の手続へ進むための準備期間として理解するのが安全です。時効完成が近い場合には、内容証明を送った後も、そのまま交渉だけを長引かせるのではなく、必要に応じて訴訟提起などの手続を検討します。内容証明の効果や限界は、内容証明の効果と時効との関係でも整理しています。
時効なら不倫慰謝料を払わなくてよいですか?
時効が完成している可能性がある場合でも、何もしなくて当然に安全というわけではありません。請求された側が時効を主張するには、時効を援用する意思表示が必要です。
また、時効が完成しているか微妙な段階で、「払います」「分割でお願いします」「少し待ってください」などと伝えると、支払義務を認めたものと評価され、時効の主張が難しくなることがあります。昔の不倫慰謝料を請求された場合は、減額交渉や分割提案より先に、時効援用できるかを確認する順序が大切です。
もっとも、時効が完成していない場合や、過去に支払義務を認めるやり取りがある場合には、単に「古い不倫だから払わない」と回答するだけでは紛争が悪化することがあります。時効が難しい場合は、証拠、金額、婚姻関係の状況、減額事情、分割払いの可否を整理して対応します。
「最後の不倫から3年」と考えればよいですか?
「最後の不倫から3年」とだけ考えるのは誤りであり、誤解を招きます。長く続いた不倫や同棲関係でも、請求する側がすでに不倫の事実と不倫相手を知っていた場合には、その時点までに生じた慰謝料請求権について時効が進むことがあります。
正確には、最後の日だけを見るのではなく、いつ不倫の事実を知ったか、いつ不倫相手を請求可能な程度に知ったか、その後も不貞関係が継続・再開していたかを分けて確認する必要があります。ネット上では「最後の不倫から3年」と単純化した説明が見られることがありますが、その説明だけで判断すると、請求する側も請求された側も時効判断を誤るおそれがあります。
離婚から3年以内なら、不倫相手にも離婚慰謝料を請求できますか?
離婚から3年以内であっても、不倫相手に対して離婚慰謝料を当然に請求できるわけではありません。不倫相手への請求では、原則として、不貞行為そのものによって婚姻共同生活の平穏を侵害されたことによる慰謝料が中心になります。
不倫相手に対して、離婚したこと自体の慰謝料まで請求するには、単に不貞行為があっただけでは足りず、不倫相手が夫婦を離婚させる意図で婚姻関係に不当に干渉したといえるような特段の事情が問題になります。
そのため、離婚後の慰謝料請求では、配偶者に対する離婚慰謝料、不倫相手に対する不貞慰謝料、不倫相手に対する離婚慰謝料を混同しないことが重要です。時効の起算点も、請求相手と請求内容を分けて確認します。
昔の不倫を請求されたら、最初に何を確認すべきですか?
昔の不倫慰謝料を請求された場合は、まず時系列を整理してください。不倫があった時期、相手に発覚した時期、不倫相手として特定された時期、過去に請求や内容証明があった時期、支払約束や謝罪文の有無を確認します。
そのうえで、時効完成の可能性があるなら、電話で支払義務を認めたり、LINEで分割払いを提案したりする前に、時効援用の可否を検討します。回答期限や支払い期限が書かれている場合でも、時効の検討と期限対応は別問題です。通知書上の期限への対応は、慰謝料請求の支払い期限・回答期限を過ぎた場合の対応で確認してください。
まとめ|不倫慰謝料の時効は「いつ知ったか」と「誰に請求するか」で変わる
不倫慰謝料の時効は、単に「不倫から何年経ったか」だけで判断できるものではありません。特に、不倫相手に請求する場合は、不倫の事実を知った時期と、不倫相手を請求可能な程度に知った時期を分けて考える必要があります。
- 不倫慰謝料の時効は、原則として3年・20年が問題になります。
- 3年の起算点は、不倫の事実と請求相手を知った時が中心です。
- 不倫相手を知った時は、単なる疑いではなく、請求可能な程度の特定が必要です。
- 「最後の不倫から3年」と単純化する説明は、時効判断を誤らせるおそれがあります。
- 昔の不倫を請求された場合は、支払約束や分割提案の前に時効援用の可能性を確認します。
請求する側は、時効が近いと感じたら、内容証明を送るだけで安心せず、催告後の手続まで見据えて対応する必要があります。請求された側は、古い不倫だから当然に時効と決めつけず、相手がいつ何を知っていたのか、過去に自分が何を認めたのか、内容証明や訴訟など時効に影響する事情があったのかを確認してください。
時効の判断を誤ると、本来請求できるはずの慰謝料を請求できなくなったり、本来争える請求について不用意に支払義務を認めてしまったりするおそれがあります。迷う場合は、不倫の時期、発覚時期、相手特定時期、請求書や内容証明、過去のやり取りを整理したうえで、早めに対応方針を決めることが大切です。
坂尾陽弁護士
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不倫慰謝料の時効と隣接する論点は、次の記事でも確認できます。時効以外の支払い期限、内容証明、請求できないケース、支払困難への対応は、それぞれ担当ページを分けて整理しています。
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