1. 事案の概要
ご依頼者様(40代/女性)は、社内不倫で既婚男性と7年もの長期間にわたって継続的に不貞行為をしていました。
社内不倫関係を不貞相手の奥様に知られてしまい、ご依頼主様は500万円の不倫慰謝料を請求されたということでアイシア法律事務所にご相談いただきました。
2. 慰謝料請求問題をアイシアに依頼した理由
2.-(1) 慰謝料の減額・免除について無料相談の実施
私たちは、慰謝料を請求された事案について少しでもお客様のお力になりたいという想いから、電話法律相談やご来所いただいての法律相談は無料で対応しております。
無料の法律相談では、慰謝料減額の見通しや家族・職場にばれずに解決するためのポイント等について弁護士が十分な時間を取ってアドバイスします。
とくに以下の記事をお読みいただき、疑問や不安について詳しく弁護士にお聞きいただければと思います。
(参考)慰謝料減額に強い弁護士に法律相談するとき確認するべき5つのポイント
ご依頼主様も、はじめにお電話を頂き、後日ご来所され無料の法律相談を行いました。弁護士が現在の状況の詳しいヒアリングを行い、今後について助言を行い、そこから正式にご依頼いただきました。
2.-(2) 不倫慰謝料の減額に特化したホームページの存在
本件で、ご依頼主様は私たちが作成している慰謝料請求された事案に特化したホームページをご覧になって、お電話をいただきました。
ホームページでは、様々なコンテンツを用意しております。とくに以下のコンテンツをお読みいただき、当事務所にご依頼される方が多いようです。
- 不倫慰謝料を請求された方に役立つ記事
- 弁護士の顔付きのプロフィール
- 慰謝料減額事案の解決事例
ご依頼主様は、数ある法律事務所のホームページの中でも、解決事例の豊富な当事務所を選んでくださいました。
3. 解決までの流れ
3.-(1) 婚姻継続を根拠とした慰謝料減額
不貞を理由とする慰謝料請求は、不貞により受けた精神的苦痛を補填するものです。
本件では、不貞発覚後も相手方夫婦の婚姻関係が継続していました。
不貞が原因で離婚に至った事案に比べて、不貞があったものの婚姻関係が継続しているのであれば、不倫被害者の精神的苦痛は少ないと言えます。
そこで、不貞発覚後も婚姻関係が継続していることが慰謝料の減額事由に当たると強く主張しました。
3-(2) 求償権を根拠とする慰謝料減額
また、本件では求償権放棄を理由として慰謝料の減額交渉を行いました。
不貞を理由とする不法行為については、不倫当事者が共同不法行為者となり、それぞれが連帯して責任を負うことになります。
従って、ご依頼主様と不倫相手である既婚男性は、いずれも慰謝料を支払う義務を負います。
もっとも、不倫当事者の一方が不倫被害者に対して慰謝料の全額を支払ったときは、もう片方の不倫当事者に対して相応の負担を求めることができます。
すなわち、、慰謝料を支払った当事者は、もう一方の当事者に求償権を取得することとなります。
本件で、ご依頼主様が奥様に対して慰謝料全額を支払っても、ご依頼主様はその半額程度を不倫相手の男性に求償請求することになります。
それでも、ご依頼主様と不倫相手の男性が再度揉めることになり、平穏な夫婦生活を送りたい奥様の意向に反してしまいます。
そこで、ご依頼主様が不倫相手の男性に対して求償権を行使しない代わりに、最初から奥様に支払うのは適正な慰謝料の半額以下とすることにしました。
このように、ご依頼者様が求償権を放棄するのと引き換えに、慰謝料の減額を求めました。
4. 解決結果:慰謝料300万円の減額に成功 解決期間:約1か月
本件は、7年間という異例ともいえる長期間の不倫関係にあったことから500万円もの慰謝料が請求されました。
しかし、アイシア法律事務所の弁護士が慰謝料の減額交渉を行ったところ、当初の請求から300万減額し、200万の支払いで和解しました。
請求された金額 | 示談金の額 | 慰謝料減額できた金額 |
500万 | 200万 | 300万 |
慰謝料を請求された場合は、早急に対応する必要があります。請求を放置すると訴訟を提起されますが、そうなると過大な費用が生じることがあります。高額な不倫慰謝料を請求されたときは、すぐに弁護士に相談し、請求された慰謝料金額が妥当であるのかどうかなどの法的アドバイスを受けることをお勧めします。
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