解決事例: 裁判後に巧みな交渉で慰謝料を大幅減額!220万円減額で異例の低額和解を実現

 

1.     事案の概要

ご依頼主様(40代/女性)は、仕事を通じて知り合った既婚男性と、男性が既婚者であることを知りながら、肉体関係を伴う不倫関係へと発展しました。

 

しかし、ご依頼主様は、不倫関係を続けるのはお互いのためにも良くないと考えました。そこで、既婚男性からの誘いを断るして不倫関係の解消のために積極的に動き、不貞関係は半年も経たないまま完全に解消されました。

 

しかし、ほどなくして不倫関係を男性の奥様が知り、奥様は離婚調停等を提起すると共に、ご依頼主様に対し300万円の不倫慰謝料請求訴訟を提起しました。

自ら不倫関係を解消するために動いていたのに裁判沙汰になってしまい、困り果てたご依頼主様は、当事務所にご相談されました。

 

2.       慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)     充実したホームページ

 

不倫慰謝料を請求された事案は私たちが特に力を入れている取扱分野です。慰謝料を請求された側の弁護士として慰謝料の減額・免除を実現してきた実績が多数あります。

(参考)慰謝料減額に強い弁護士に法律相談するとき確認するべき5つのポイント

 

ホームページには、当事務所が今までに解決してきた事例や解決までの流れを詳しく掲載しております。

また、不倫慰謝料を請求されたときの対応についてのポイントや不倫に関係するコラム記事等も多数掲載しています。

これらの記事は、当事務所が不倫慰謝料を請求された事案に関する豊富な経験に基づき、最先端の実務的な観点から独自のノウハウを交えて執筆しています。

これは、不倫慰謝料を請求された事案に関するエキスパートとしての自信の表れと考えていただければと思います。

 

当事務所にご相談いただき、ご依頼された方は、これらの記事を読まれたことで是非当事務所に依頼したいと考えて法律相談にお越しになる方が数多くいらっしゃいます。

 

いきなり不倫慰謝料を請求されたため慰謝料の減額・免除を依頼する弁護士を探している方は、相談している弁護士にどれくらいの解決実績があるのかや、不倫慰謝料をどれくらい減額できるものなのかなど、不安な点が多々あるかと思います。

そのような方は、是非一度、当事務所のホームページをご覧ください。ご相談者様の不安を解消するきっかけになるものと思います。

 

(参考)慰謝料減額交渉 5つの理由【弁護士執筆】

(参考)慰謝料減額に強い弁護士に法律相談するとき確認するべき5つのポイント

 

2.-(2)  経験豊富な弁護士が在籍

慰謝料減額の交渉材料には様々なものがあります。当事務所は、慰謝料を請求された事案を数多く取り扱っているため慰謝料減額のノウハウが蓄積されているとともに、弁護士も豊富な経験を有しています。

大幅な不倫慰謝料の減額を実現するためには、交渉や裁判において、ポイントとなる事実関係などを押さえた上で、法的知識や裁判例に基づいて、慰謝料減額事由を整理して主張することが重要です。

 

今回の事案でも、ご依頼主様は、慰謝料を請求された事案について豊富な経験を有するとともに、慰謝料の減額・免除について独自のノウハウを有する弁護士だとを信頼していただけました。

実際に、裁判での交渉において、慰謝料請求事案に対する深い理解に基づいて、相手方の大幅な譲歩を引き出す交渉を成功させました。

 

(参考:よく読まれている記事)

慰謝料減額に強い弁護士に法律相談するとき確認するべき5つのポイント

 

3.   解決までの流れ

 

3.-(1)     離婚調停及び婚姻費用分担調停も係属していることに着目

離婚調停や婚姻費用分担調停においては、不倫相手の夫婦間において慰謝料の趣旨で金銭等経済的な利益の交付がなされる可能性があります。

明確に慰謝料であるとして支払われる場合もありますが、事案によっては慰謝料、解決金、婚姻費用、財産分与その他名目で支払われることもあります。

 

このような場合は不倫慰謝料を大幅に減額できる可能性があります。

不倫をされた慰謝料請求者は、不倫当事者(一方配偶者と不倫相手)の一人だけに慰謝料全額を請求できます。

しかし、請求をされた不倫当事者が慰謝料全額を支払えば、もう一人の不倫当事者には請求することができなくなります。

つまり、不倫当事者から二重に利益を受けることはできません。

 

今回の事案では、ご依頼主様に対する慰謝料請求ととともに、奥様は既婚男性(夫)に対して離婚調停及び婚姻費用分担調停も提起していました。

そして、奥様と既婚男性(夫)間の調停において、既婚男性(夫)から奥様に対して慰謝料の趣旨で金銭等経済的利益の交付がなされていれば、奥様はご依頼主様に対する不倫請求を行って二重に利益を受けることとなり許されません。

私たちは、この点を捉えて、奥様の弁護士に対して、奥様と既婚男性(夫)間の調停での利益交付の有無について釈明を求めた結果、相手方の譲歩を引き出すことに成功しました。

 

(参考)慰謝料は二重取りされる? 不倫相手が離婚時に慰謝料を支払ったときの法律関係

(参考)解決事例:離婚した事案でも慰謝料10万円の支払いで解決!? 離婚時の財産分与がポイントになった事例

 

3.-(2)そもそも不倫相手の責任は副次的なものにすぎないことを主張

不貞行為を理由とする慰謝料は、不貞行為により夫婦間の平穏な婚姻生活を維持する利益を侵害されたことに対する精神的苦痛を補填するものと考えられています。

しかし、婚姻生活の平穏は、第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものです。従って、不貞行為をして婚姻関係を破壊したことの主たる責任は不貞行為を働いた配偶者にあり、不貞行為の相手方の責任は副次的なものにすぎないといえます。

 

今回の事案でいえば、不貞行為の主たる責任は不貞行為を働いた配偶者である男性にあり、不貞行為の相手方であるご依頼主様の責任は副次的なものといえます。

また、実際に、交際のアプローチが専ら男性からされていたこと、交際が継続したのも仕事の取引先であることから男性の誘いを無下にできなかったことという事情がありました。

つまり、本件の具体的な事情についても、不倫関係に至った経緯について、ご依頼主様の責任が副次的である事情もありました。

 

4.   解決結果:慰謝料220万円の減額に成功 解決期間:約5か月

今回の事案では、相手方である奥様より300万円の慰謝料が請求されました。

私たちは、奥様が離婚調停等において何らかの名目で男性から慰謝料の趣旨での経済的利益を得ている可能性があること、不倫相手であるご依頼主様の責任は副次的なものに過ぎないことなどを考慮すると80万円前後の慰謝料が相当であると主張しました。

 

本件は、既に裁判が提起されてしまった事案でした。しかし、慰謝料の減額・免除案件についての豊富な経験に基づいて、アイシア法律事務所の弁護士が巧みな交渉を行って、大幅な慰謝料減額に成功しました。

結果として、裁判上の和解による解決金としては異例の低額である80万円を支払うという形で解決しました。

(参考)不倫慰謝料の相場はどれぐらいですか?

 

請求された金額 解決金の額 慰謝料減額の金額
当初300万 80万円 220万円

 

 

私たちは、不倫慰謝料の減額案件に力を入れており、これまで多くの慰謝料を減額してきました。私たちは、より多くの人が相談できるよう、正式にご依頼いただくまでの費用は一切いただいておりません。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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