不倫慰謝料を請求されたものの、今すぐ一括で支払えるお金がないという相談は少なくありません。相手の弁護士から内容証明が届いたり、「期限までに全額を振り込んでください」と書かれていたりすると、差押えや職場への連絡まで想像してしまうかもしれません。
もっとも、不倫慰謝料を払えないことと、何も対応しなくてよいことは別問題です。一括で払えない場合でも、請求を無視せず、支払義務の有無、請求額の妥当性、毎月いくらなら支払えるのかを整理すれば、減額や分割払いを交渉できる余地があります。
この記事では、不倫相手として慰謝料を請求された方に向けて、一括で払えないときに最初に確認すべきこと、支払可能額の考え方、減額と分割払いの申し入れ方、短い文例を弁護士が解説します。
- 一括で払えない場合でも、請求書や内容証明を無視しないことが重要です。
- まず「払えない事情」と「そもそも支払義務があるか」を分けて確認します。
- 請求額が高すぎる場合は、減額交渉と分割払いをセットで検討します。
- 支払可能額は、生活費を削り切った金額ではなく、遅れず続けられる金額で考えます。
- 返答するときは、感情的な反論や無理な約束を避け、現実的な条件を短く伝えます。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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不倫慰謝料を一括で払えないときの結論|放置せず「払える条件」に組み替える
不倫慰謝料を一括で払えないときの基本方針は、放置せず、支払義務と金額を確認したうえで、払える条件に組み替えることです。
請求された側が「お金がないので払えません」とだけ伝えても、相手が納得するとは限りません。反対に、怖くなって何も返事をしないまま期限を過ぎると、相手が訴訟やさらなる請求手続に進む可能性があります。通知書や内容証明を放置した場合の流れは、不倫慰謝料の通知書・内容証明を無視した場合のリスクでも詳しく整理しています。
ただし、請求書が届いた直後に、すぐ給与や預貯金を差し押さえられるわけではありません。通常、差押えには判決、裁判上の和解調書、強制執行認諾文言付き公正証書など、強制執行の根拠になる書類が必要です。まだ請求書や内容証明の段階であれば、金額や支払方法を交渉する余地は残されています。
そのため、最初にするべきことは「払えない」と繰り返すことではなく、次の3つを整理することです。
- 支払義務の確認:肉体関係、既婚者認識、婚姻関係の破綻、時効など、そもそも慰謝料を支払う必要があるかを確認します。
- 請求額の確認:請求額が相場や事案の内容に照らして高すぎないか、離婚慰謝料まで含まれていないかを確認します。
- 支払可能額の確認:生活を維持しながら、毎月いくらなら遅れず支払えるかを数字で整理します。
この3つを整理しておくと、「全額は無理です」という返答ではなく、「金額については再検討をお願いしたい。仮に一定額を支払う場合でも、月額〇万円であれば継続できます」という具体的な提案に変えられます。相手にとっても、回収できない条件を押し通すより、現実的に支払われる条件を検討する理由が生まれます。
無理な即答と無理な約束は避ける
請求書に期限が書かれていても、内容を確認しないまま「分かりました」「必ず全額払います」と答える必要はありません。特に、支払総額、支払期限、遅延損害金、違約金、接触禁止、口外禁止などの条件がセットで示されている場合は、金額だけでなく条項全体を見て判断する必要があります。
また、今月だけなら払えそうな金額を毎月の分割額として約束するのも危険です。途中で支払いが滞ると、期限の利益を失い、残額を一括で請求される条項が入ることがあります。分割払いは「最初の1回を払えるか」ではなく、「最後まで遅れずに払えるか」で考えるべきです。
「払えない」と「払わなくていい」は違う|支払義務と請求額を先に確認する
不倫慰謝料を請求されたときは、最初に「払えない」と「払わなくていい」を分けて考える必要があります。払えないとは、一括で支払う資力がないという資金面の問題です。これに対し、払わなくていいとは、法律上そもそも支払義務がない、又は請求額の全部又は一部を争えるという問題です。
たとえば、次のような事情がある場合は、単に分割払いをお願いする前に、支払義務や請求額を確認する必要があります。
- 肉体関係がない:不貞行為の立証が不十分で、慰謝料請求の前提を争える可能性があります。
- 既婚者だと知らなかった:相手が独身だと説明していたなど、故意・過失の有無が問題になることがあります。
- 夫婦関係が既に破綻していた:不貞行為より前から婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料責任を争える余地があります。
- 請求額が高すぎる:300万円、500万円などの請求が来ても、その金額がそのまま妥当とは限りません。
- 時効や既払いが問題になる:発覚時期、請求時期、配偶者側からの支払いの有無によって、請求できる範囲が変わることがあります。
支払義務がない可能性がある場合は、最初から「支払います」と認めるような返答は避けるべきです。支払義務の有無を整理したい場合は、不倫慰謝料を回避できる条件を確認してください。反対に、支払拒否や払わない対応を検討している場合は、不倫慰謝料を払わない方法とリスクで、放置や踏み倒しとの違いを確認しておく必要があります。
また、支払義務があるとしても、請求額の全額をそのまま支払うべきとは限りません。不倫慰謝料の金額は、不貞期間、回数、婚姻期間、子どもの有無、夫婦関係への影響、離婚の有無、発覚後の対応などを総合して判断されます。
たとえば、東京地裁令和4年8月31日判決では、不貞行為を理由として660万円が請求された事案で、裁判所は慰謝料200万円と弁護士費用20万円の合計220万円の限度で請求を認めました。高額な請求が来た場合でも、裁判では事情を総合して金額が判断されるため、請求額をそのまま前提にしないことが大切です。
請求額が相場に照らして高すぎるかを確認したい場合は、不倫慰謝料の請求額が高すぎる場合のチェックポイントを参照してください。減額理由や交渉の組み立ては、不倫慰謝料の減額理由と交渉手順で詳しく整理しています。
分割払いだけを先に申し出ると不利になることがある
請求額が高すぎるのに、先に「分割なら払えます」と伝えてしまうと、相手から「金額は認めたのだから、あとは支払方法だけの問題だ」と受け取られるおそれがあります。もちろん、分割払いの提案自体が直ちに法的な全額承認になるとは限りませんが、交渉上は不利に働くことがあります。
そのため、支払義務や請求額に確認したい点がある場合は、「支払義務や金額について確認したい点がある」「解決に向けて協議する意思はある」「一括払いは困難なので、金額と支払方法をあわせて協議したい」という順序で伝えるのが安全です。
支払可能額を整理する|無理な分割条件で合意しない
減額や分割払いを交渉する前に、毎月いくらなら支払えるのかを整理します。ここで重要なのは、頑張れば払える金額ではなく、遅れずに払い続けられる金額を出すことです。
支払可能額は、次のように簡単に整理できます。
- 手取り月収:給与、賞与の月割り、安定して見込める収入を確認します。
- 固定費:家賃、住宅ローン、光熱費、通信費、保険料、通勤費などを差し引きます。
- 生活費:食費、日用品、通院費、子ども関係費など、削り切れない支出を見込みます。
- 既存返済:カード、ローン、奨学金など、既に毎月返済している金額を確認します。
- 予備費:病気、冠婚葬祭、子どもの出費など、突発的な支出に備える余裕を残します。
- 支払可能額:手取り収入から上記を差し引いたうえで、毎月遅れず支払える上限を決めます。
支払可能額は「生活費を限界まで削った金額」ではなく、「半年後、1年後も遅れずに払える金額」で考えます。最初から無理な金額で合意すると、結局支払いが滞り、残額一括請求や差押えリスクにつながることがあります。
たとえば、請求額が150万円で、頭金10万円、毎月3万円を支払う場合、単純計算では残額140万円を約47回で支払うことになります。約4年にわたって毎月3万円を支払えるか、家賃更新、転職、出産、病気、家族への説明なども含めて考える必要があります。
一方で、月1万円しか払えないという提案では、支払期間が長くなりすぎ、請求者が受け入れにくいことがあります。その場合は、減額交渉、頭金の有無、賞与月の上乗せ、親族からの一時的な援助など、現実的に組み合わせられる条件を検討します。ただし、借入や親族援助は後の章で説明するように慎重に判断すべきです。
収支資料を出す場合は必要最小限にする
分割払いを求めると、相手から給与明細、預金通帳、家計表などの提出を求められることがあります。支払能力を説明するために一定の資料を示すことが有効な場合はありますが、住所、勤務先、家族情報、口座番号、他の取引履歴などをそのまま出しすぎる必要はありません。
資料を出す場合は、必要な範囲を絞り、関係のない部分は黒塗りするなど、プライバシーにも配慮しましょう。特に勤務先を知られたくない場合や家族に知られたくない場合は、資料提出の前に、どこまで開示するかを慎重に検討する必要があります。
減額と分割払いを同時に申し入れる|短い文例つき
一括で払えない場合は、分割払いだけを申し入れるのではなく、請求額の見直しと支払方法の調整をセットで申し入れるのが基本です。請求額が高すぎる可能性があるのに、金額をそのままにして分割だけをお願いすると、最終的な負担が重くなりすぎることがあります。
もっとも、返答文を長く書きすぎる必要はありません。最初の返答では、感情的な反論や詳細な事情説明を並べるより、次の3点を短く伝える方が安全です。
- 請求内容を確認していること
- 解決に向けて協議する意思があること
- 一括払いは困難で、減額又は分割払いを協議したいこと
支払義務を争う可能性がある場合は、「支払義務を認めます」「全額支払います」といった表現を避けます。一方で、単に「払えません」とだけ書くと、支払意思がないと受け取られ、交渉が硬直することがあります。
文例:一括では払えないが、協議する意思はある場合
ご請求について、現在、事実関係と金額の妥当性を確認しております。解決に向けて協議する意思はありますが、現時点でご請求額を一括で支払うことは困難です。収入や生活費を踏まえ、支払可能な金額を整理したうえで、金額及び支払方法について協議させていただきたいと考えております。
この文例は、支払義務や金額について確認したい点を残しつつ、放置する意思がないことを伝えるものです。内容証明への正式な回答書を作る場合は、内容証明の回答書の書き方も確認してください。
文例:減額と分割払いを同時に申し入れる場合
ご請求額については、事実関係や慰謝料額の相場に照らして再検討をお願いしたい点があります。仮に一定額を支払う場合でも、一括払いは困難であり、頭金〇万円、以後毎月〇万円を毎月〇日までに支払う方法であれば対応可能です。無理な約束をして支払いが滞ることは避けたいので、現実的に継続できる条件での解決を希望します。
実際の返答では、〇万円の部分に、先ほど整理した支払可能額を入れます。給与日が毎月25日であれば、支払日を毎月末や翌月5日にするなど、入金後に確実に振り込める日を設定することも重要です。
減額交渉の返信文面を状況別に整理したい場合は、不倫慰謝料の減額交渉に使う回答書・返信文テンプレートを参考にしてください。本記事では、あくまで「払えないときの最初の申し入れ」として、短く安全な返答に絞っています。
次に重要になるのは、相手が分割払いを受け入れやすい条件をどのように設計するかです。頭金、月額、支払回数、支払日、遅れた場合の扱いを曖昧にしたまま進めると、後から示談書や公正証書の条項で負担が重くなることがあります。
分割払いを認めてもらうための条件設計
減額と分割払いを申し入れるときは、「毎月いくらなら払えます」と伝えるだけでは不十分です。分割払いは相手の同意が必要であり、請求する側から見れば、支払いが途中で止まるのではないかという不安があります。そのため、請求された側は、支払意思があること、支払条件が現実的であること、遅れにくい設計になっていることを示す必要があります。
提案内容は、難しい資料にする必要はありません。むしろ、複雑な家計表や長い言い訳を送るよりも、支払総額、頭金、毎月の支払額、支払日、支払回数を明確にした方が、相手も検討しやすくなります。
- 頭金:すぐに用意できる範囲で、解決意思を示すための金額を検討します。
- 月額:家賃、生活費、既存返済、予備費を残しても遅れず支払える金額にします。
- 支払日:給与日や収入日の直後に設定し、毎月の振込遅れを防ぎます。
- 支払回数:長すぎると相手が不安になり、短すぎると自分が支払えなくなるため、双方が受け入れやすい期間を探ります。
- 振込方法:振込先、振込名義、振込手数料の負担者を明確にします。
頭金を入れられる場合は、分割払いを受け入れてもらう材料になることがあります。ただし、借金を増やしてまで大きな頭金を約束すると、その後の月額支払いが苦しくなります。頭金は「相手に誠意を示すための金額」であると同時に、「その後の支払いを崩さない金額」でなければなりません。
収支資料を出す場合は、必要最小限にする
相手から「本当に払えないなら収入資料を出してほしい」と求められることがあります。源泉徴収票、給与明細、家計の概要などを示すことで、分割払いの必要性を説明しやすくなる場合はあります。
もっとも、すべての通帳履歴や家族の情報まで出す必要があるとは限りません。勤務先、家族構成、口座番号、借入先など、必要以上に個人情報を広げると、後のトラブルにつながることもあります。資料を出す場合でも、金額の根拠を説明するために必要な範囲に絞り、関係のない情報は黒塗りにするなど、出し方を慎重に検討しましょう。
示談書・公正証書で確認する条項
分割払いで合意する場合は、口約束で済ませず、示談書や合意書で支払条件を明確にします。合意内容が曖昧だと、「いつまでに払う約束だったのか」「1回遅れただけで残額を一括請求できるのか」「追加請求は残るのか」といった点で争いになりやすいからです。
示談書では、少なくとも次の条項を確認します。示談書全体の作り方や条項例は、不倫示談書・合意書のテンプレートで詳しく整理しています。
- 支払総額:慰謝料として最終的にいくらを支払うのかを明確にします。
- 支払方法:頭金、月額、支払日、支払回数、振込先を具体的に書きます。
- 期限の利益喪失:何回又はいくら遅れたら、残額を一括請求されるのかを確認します。
- 遅延損害金:支払いが遅れた場合の利率や計算方法を確認します。
- 清算条項:合意した金額以外に、追加の慰謝料や費用を請求しない内容になっているかを確認します。
- 接触禁止・口外禁止:支払条件以外の義務が過度に重くなっていないかを確認します。
公正証書は「絶対に拒否すべきもの」ではない
分割払いを認める条件として、公正証書の作成を求められることがあります。公正証書と聞くと、すぐ差押えをされる危険な書類という印象を持つかもしれません。しかし、公正証書はそれ自体が作ってはいけないものというわけではありません。分割払いを認めてもらうために、支払約束を明確にする手段として使われることもあります。
重要なのは、強制執行認諾文言が入るかどうかです。強制執行認諾文言付きの公正証書がある場合、支払いが滞ると、相手が改めて裁判を起こさずに給与や預貯金の差押えへ進める可能性があります。通常の示談書でも支払義務は生じますが、差押えに進むまでの手続の速さが変わる点に注意が必要です。
公正証書を作るかどうかだけで判断するのではなく、支払総額、月額、支払日、期限の利益喪失、遅れた場合の猶予があるかを確認しましょう。守れない条件で公正証書を作ることが、もっとも危険です。
公正証書の費用、作成の流れ、強制執行認諾文言の意味を確認したい場合は、不倫慰謝料の公正証書の作り方を参照してください。
借入・親族立替・肩代わりで一括払いする場合の注意点
分割払いではなく、借入や親族の援助で一括払いをする選択肢もあります。一括で解決できれば、相手が早期解決に応じやすくなり、分割払いの管理や公正証書化を避けられる場合があります。
ただし、借入で一括払いをする場合は、慰謝料の支払いが終わっても、今度は借入先への返済が続きます。利息の高い借入や複数社からの借入は、生活をさらに圧迫するおそれがあります。請求額が高すぎる可能性があるのに、減額余地を確認しないまま全額を借りて支払うのは避けるべきです。
親族に立て替えてもらう場合も、誰が、いくらを、どの名目で支払うのかを整理しておきましょう。親が相手に直接支払うのか、あなたに貸し付けてあなたが支払うのかによって、後で返済関係が曖昧になることがあります。
不倫相手である配偶者側に一部を負担してもらう、あるいは肩代わりしてもらう話が出ることもあります。ただし、求償や返済の問題、相手配偶者との関係悪化、追加のトラブルが生じることもあります。肩代わりの仕組みや注意点は、不倫慰謝料の肩代わりガイドで整理しています。
借入や立替は、分割払いと同じく「払える形にするための手段」の一つです。焦って資金を作る前に、支払義務、請求額、減額余地を確認し、それでも一括払いが有利かを判断しましょう。
無職・生活保護・シングルマザー・自己破産のよくある疑問
一括払いが難しい方からは、収入がない場合や生活が苦しい場合に、慰謝料を払わなくてよいのかという質問も多くあります。ここでは、特に相談の多い疑問を簡潔に整理します。
不倫慰謝料は分割払いにできますか
相手が同意すれば、分割払いにできる可能性があります。ただし、当然に分割払いを選べるわけではありません。請求された側からは、支払可能額、頭金、支払日、支払回数を具体的に示し、支払いが継続できる条件であることを説明する必要があります。
相手が分割払いを拒否した場合はどうすればよいですか
拒否された場合でも、すぐに無理な一括払いを約束する必要はありません。請求額の減額余地を確認し、頭金を少し増やす、支払期間を短くする、公正証書化を検討するなど、相手が受け入れやすい条件に調整できるかを検討します。それでも合意できない場合は、裁判上の和解で分割払いを目指すこともあります。
無職でも不倫慰謝料を払う必要がありますか
無職であることだけで、支払義務が当然になくなるわけではありません。もっとも、収入がない、就職活動中である、病気で働けないなどの事情は、現実的な支払額や支払時期を交渉する材料になります。将来の収入見込みも含めて、無理のない条件を検討します。
生活保護を受けていても支払義務はありますか
生活保護を受けていることだけで、慰謝料債務が当然に消えるわけではありません。ただし、生活保護費は生活を維持するための給付であり、現実に一括払いできない事情としては重要です。相手に対しては、支払能力が限られていることを前提に、減額、猶予、少額分割などを検討することになります。
シングルマザーで支払えない場合は減額できますか
子どもを養育していることや生活費の負担が重いことは、支払可能額を考えるうえで重要な事情です。ただし、シングルマザーであることだけで支払義務が当然に免除されるわけではありません。養育費、家賃、保育料、医療費などを踏まえ、現実的に継続できる月額を示して交渉することが大切です。
親に立て替えてもらう必要がありますか
親に立て替えてもらう義務が当然にあるわけではありません。親族の援助は選択肢の一つですが、家族に知られることの影響や、後で返済できるかも考える必要があります。親が支払う場合でも、相手との示談内容と、親族内の返済関係を混同しないようにしましょう。
借金してでも一括で支払うべきですか
一括払いにより早期解決できる場合はありますが、借金をしてまで全額を急いで払うべきとは限りません。高すぎる請求額をそのまま借りて支払うと、本来減額できた可能性を失うことがあります。まず請求額の妥当性を確認し、分割払いとの比較をしてから判断しましょう。
自己破産すれば不倫慰謝料を払わなくてよくなりますか
自己破産で免責許可決定が確定すると、慰謝料債務も免責の対象になる可能性があります。ただし、不法行為に基づく損害賠償請求権の中には、非免責債権として残るものもあります。不倫慰謝料が免責されるかは、事案の内容、破産手続での扱い、債権者名簿への記載などによって判断が分かれます。
自己破産を本格的に検討している場合は、分割交渉の記事だけで判断せず、不倫慰謝料は自己破産で免責されるかを確認したうえで、破産手続に詳しい弁護士へ相談してください。
訴状が届いた後・差押えが怖い場合に取るべき対応
請求書や内容証明の段階を過ぎ、裁判所から訴状が届いている場合は、対応の緊急度が上がります。訴状を無視すると、相手の主張を前提に判決が出る可能性があります。判決が確定すると、給与や預貯金の差押えに進まれるリスクが現実化します。
もっとも、訴状が届いた後でも、裁判上の和解で分割払いになる可能性はあります。裁判所の手続では、支払総額、頭金、月額、支払日、期限の利益喪失などを整理した和解条項を作ることができます。請求額を争いつつ、支払可能額に応じた和解案を検討することもあります。
訴状が届いた直後の答弁書期限、期日対応、準備すべき資料は、不倫慰謝料の訴状が届いた直後の対応で確認してください。裁判で負けた後の流れや差押えリスクは、不倫慰謝料裁判で負けたらどうなるかでも整理しています。
差押えが不安な場合は、書類の種類を確認する
差押えが怖い場合は、まず手元にある書類が何かを確認します。単なる請求書や内容証明であれば、通常はそれだけで直ちに差押えをされるわけではありません。一方で、判決、裁判上の和解調書、調停調書、強制執行認諾文言付き公正証書がある場合は、支払いが滞ると差押えに進まれる可能性が高まります。
給与差押えでは勤務先に手続が及ぶため、職場に知られるリスクもあります。預貯金差押えでは、生活費の支払いに支障が出ることもあります。差押えが現実化する前に、支払猶予、再分割、和解案の見直しを検討できるか確認することが重要です。
弁護士に相談すべきケース
一括で払えない場合でも、すべてのケースで直ちに弁護士へ依頼しなければならないわけではありません。もっとも、次のような事情がある場合は、本人だけで対応すると、支払義務、金額、支払条件のどこで譲るべきか判断しにくくなります。
- 相手弁護士から内容証明や請求書が届いている
- 請求額が300万円、500万円など高額である
- 一括払いしか認めないと言われている
- 公正証書、期限の利益喪失、遅延損害金の条項が不安である
- 訴状が届いており、答弁書の期限が迫っている
- 判決、和解調書、公正証書があり、差押えが不安である
- 家族や職場に知られずに解決したい
弁護士に相談すると、支払義務の有無、請求額の妥当性、減額理由、支払可能額を整理したうえで、相手に提示する条件を組み立てやすくなります。特に、相手弁護士とのやり取り、公正証書の条項確認、訴訟上の和解案の作成では、初動の一文や条項の一言が後の負担を左右することがあります。
相談前に、請求書、内容証明、示談書案、収入資料、毎月の固定費が分かる資料を用意しておくと、短時間でも具体的な見通しを確認しやすくなります。相談先や準備物を確認したい場合は、慰謝料を請求された人の無料相談を参照してください。
まとめ|一括で払えないときほど、守れる条件で交渉する
不倫慰謝料を一括で払えない場合でも、すぐに諦めたり、請求を無視したりする必要はありません。大切なのは、支払義務、請求額、支払可能額を分けて整理し、現実的に守れる条件で交渉することです。
- 一括で払えない場合でも、請求書や内容証明を放置しない。
- 「払えない事情」と「支払義務があるか」は分けて確認する。
- 請求額が高すぎる場合は、減額と分割払いを同時に申し入れる。
- 支払可能額は、生活を維持しながら遅れず続けられる金額で考える。
- 公正証書や訴状が関係する場合は、差押えリスクを踏まえて早めに対応する。
無理な約束をして途中で支払いが止まると、残額一括請求や差押えのリスクが高まります。相手に誠意を示すことは大切ですが、それは「払えない金額を約束すること」ではありません。最後まで守れる支払条件を作ることが、結果的に早期解決につながります。
坂尾陽弁護士
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