1. 事案の概要
ご依頼主様(40代/女性)は、もともと、不貞相手の奥様と古くからの友人でした。
不貞相手(=奥様のご主人)は、ご依頼主様のお子さんが通うスポーツチームのコーチであり、次第に家族ぐるみの付き合いをするようになりました。
そのうち、ご依頼主様は、不貞相手の男性から奥様との夫婦関係が上手くいっていないと相談を受けるようになりました。
さらに、不貞相手の男性から積極的にアプローチをかけられようになりました。しかし、家族ぐるみで付き合いがあったこともあり、ご依頼主様は、男性と友人以上の関係になることについて当初は消極的であり応じていませんでした。
しかし、ご依頼主様も、次第に自身の夫婦関係に悩みをもつようになり、お互いにその悩みを相談し合う中で、一度だけ不貞関係をもつに至ってしまいました。
不貞関係は一度だけでしたが、ご依頼主様らのLINEを奥様が見たことから不貞関係が発覚し、相手方ご夫婦は離婚するに至りました。
奥様は、自身の家庭を崩壊させたご依頼主様を断じて許さないものとして、弁護士を立てて、ご依頼主様に対し、500万円の不貞慰謝料を請求しました。
これを受けて、ご依頼主様は当事務所にご相談するに至りました。
2. 慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由
2.-(1) ダブル不倫の事案について豊富な解決実績
本件は、ダブル不倫の事案でしたが、私たちはダブル不倫で慰謝料を請求された事案についても豊富な解決実績を有しております。
ダブル不倫の事案は、ご自身の配偶者も不倫関係を知っているか否かで対応方針が大きく異なります。
とくに、ご自身の配偶者には不倫がまだバレていないときは繊細な対応が必要です。私たちは、ダブル不倫の事案においても、様々なケースでの解決実績があります。
(参考)ダブル不倫の慰謝料を減額するポイント【解決事例あり】
ダブル不倫の事案において、ご相談者様が不安に感じる点、悩みに感じる点について、弁護士が具体的事情に応じてケース別で対応のポイントを説明いたします。
不倫で慰謝料を請求された事案において、様々なケースを対応した経験があることで選ばれている法律事務所です。
2.-(2) 慰謝料減額以外の要望もサポート
不倫で慰謝料を請求されたときに、弁護士に依頼する理由は様々です。
とにかく慰謝料を最大限減額することに注力する弁護士もいるかもしれません。
しかし、私たちはご相談者様・ご依頼主様の要望をしっかりお聞きして、ご要望に応じたきめ細かなサポートを行います。
例えば、できるだけスピーディに解決したい、職場や家族に秘密のままで解決したい、示談書の条件で譲れない点がある等のご要望は様々です。
私たちが提供するサービスは単に慰謝料を減額するだけではありません。是非、ご要望を率直に弁護士にお伝えください。
本件では、不倫当事者がスポーツチームを介して接点を持つ事案でした。
このように職場や趣味をきっかけに不倫をしたケースでは、慰謝料請求とともに職場や趣味を止めるよう要求がされるときがあります。
慰謝料以外にも、不倫再発防止のために細かな条件が問題となることがあります。
このような場合、私たちは単に慰謝料を減額するだけでなく、ご依頼主様の要望に応じてきめ細かにサポートさせていただきます。
このような点が、数多くのご依頼主様から当事務所が慰謝料請求された事案をお任せいただている理由だと自負しています。
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3. 解決までの流れ
3.-(1) 不貞行為以前から、相手方の夫婦関係が破綻ないし希薄化していたことを主張
不貞慰謝料は、不貞によって不貞相手の夫婦関係を悪化させたことによる精神的苦痛を賠償するものです。
そのため、不貞時点で夫婦関係が破綻していたといえる場合には、不貞によって夫婦関係を破壊したといえないものとして慰謝料の支払いをする必要は無くなります。
例えば、最高裁平8年3月26日判決は、これを理由に慰謝料請求を認めませんでした(当該判決は下記記事をご参照ください。)。
(参考) 不倫慰謝料を完全拒否できる5つのパターンと拒否による3つのリスク
また、「破綻」していたとまではいえなくとも、不貞時点で夫婦関係が「希薄であった」(東京地裁平成21年11月18日判決)、「相当に悪化していた」(東京地裁平成22年9月3日判決)などといえる場合には、同様の趣旨で慰謝料の減額を認めている裁判例が多数あります。
本件においても、ご依頼主様は男性から、①相手方夫婦がいわゆる仮面夫婦であること、②奥様もご主人以外の男性と肉体関係を持っていたこと等を聞いていました。
これらの事情を踏まえて、不貞時点で相手方夫婦の夫婦関係が破綻していた又は希薄化・悪化していたものとして、認められる慰謝料金額は相当程度低いものであるべきことを強く主張しました。
3.-(2) 慰謝料減額以外の合意書(示談書)条項の徹底交渉
示談交渉においては、後にトラブルが再発することを防ぐために、交渉終了時に交渉結果を反映した合意書(示談書)を取り交わすことが一般的です。
この合意書(示談書)においては、慰謝料・解決金の金額だけでなく、いわゆる口外禁止条項や接触禁止条項などの様々な条件が付加されることが多いです。
そして、示談交渉においては、慰謝料額ではなく、これらの付随的な条件について折り合いがつかずに交渉が決裂してしまうことも少なくありません。
(参考)解決事例:離婚後に備えて接触禁止条項なしで慰謝料減額に成功
本件では、家族ぐるみで付き合いがあったことから、ご依頼様の家族が今後一切関わらないことを求められました。
とくにスポーツチームが同じであったことから、参加・応援等で接触の機会があることに不快感を覚えられたものと思います。
「ご依頼主様一家」が思い出の詰まった場所に来ることが相手方にとって耐え難いものであるからでした。
他方で、ご依頼主様にとっては、たった一度の不倫で何ら関係がない家族まで巻き込むことは受け入れられるものではありません。とくに、子どもが大好きなスポーツをする機会を取り上げることになります。
また、相手方夫婦が離婚する以上は、接触禁止義務を負わせる必要はないはずです。
このような点を踏まえて、私たちは双方が納得できる合理的な条件を提案し続けました。
その結果、当該条件を撤回してもらうことに成功しました。
4. 解決結果:慰謝料450万円の減額に成功
本件では相手方である不貞相手の奥様より500万円の慰謝料が請求されました。
私たちは、ご依頼主様が一度は関係をもってしまった点について深く反省していること、不貞行為がたった1回限りで悪質でないこと、不貞時点で既に相手方夫婦の夫婦関係が希薄化等していたことを考慮すると、30万円から50万円前後の慰謝料が相当であると主張しました。
本件では慰謝料減額の事情が多数あっため、私たちはいずれの事情も漏らすことなく最大限に主張し、断固とした姿勢で交渉に臨みました。
また、慰謝料額以外についても、ご依頼主様のご家族をも巻き込む不合理な条件の撤回などを熱心に求めました。
その結果、解決金として、50万円を支払い、ご依頼主のご家族は何らの制約も受けないという形での解決を実現しました。
請求された金額 | 解決金の額 | 慰謝料減額の金額 |
当初500万 | 50万円 | 450万円 |
ダブル不倫や接触禁止条項の内容等の慰謝料減額以外の点についても私たちは多数の解決実績からノウハウを有しております。
単に慰謝料を減額できるか、どの程度減額できるかだけでなく、ご依頼主様の要望をくみ取ってきめ細かな対応ができる点が強みです。
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