解決事例:不倫の期間・回数と離婚したことのどちらがポイント? 独自のノウハウで不倫慰謝料を460万円もの超大幅減額を実現

 

1. 事案の概要

ご依頼主様(40代/男性)は、趣味の講習で知り合った既婚女性と知り合い、女性が既婚者であることを知りながら、肉体関係を伴う不貞関係をもつに至りました。

しかし、ご依頼主様が既婚女性と肉体関係を持ったのは、あくまでも1回だけでした。

 

1回だけの不貞関係でしたが既婚女性の旦那様が知ることとなり、旦那様と女性は離婚するに至りました。

そして、ご依頼主様は、旦那様の弁護士から500万円という非常に高額な不貞慰謝料請求を受けたことから、当事務所にご相談するに至りました。

 

2.  慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)      24時間365日の受付時間

私たちは、法律相談は24時間365日受け付けております。また、土日祝日も法律相談対応を行っております。

不倫慰謝料減額の法律相談は完全無料ですので、気軽に相談していただくことができます。

(参考)不倫慰謝料の減額・免除の無料相談

 

相手方がいつ不倫を知るか、どのタイミングで慰謝料を請求するかは分かりません。

不倫慰謝料を請求する電話や通知書などは、予期せずいきなり来るものです。いきなり慰謝料を請求されて慌てて対応して失敗するリスクがあります。

 

そのため、不倫で慰謝料を請求されたときは迅速にご相談いただくことをおすすめします。私たちは、慰謝料を請求された方の不安な想いに配慮して、すぐにご相談いただける環境を整備しております。

 

今回のご依頼主様も当事務所が24時間365日受付をしていることがご相談のきっかけのひとつとなりました。

 

2.-(2)      不倫慰謝料事案に関する多くの経験と圧倒的解決実績

不貞行為に基づく慰謝料(不倫慰謝料)を請求された事案(不貞慰謝料被請求事案)は、私たちが特に力を入れている分野です。

私たちは、設立当初から数多くの不貞慰謝料被請求事案を手掛けており、その結果として大幅な減額及び迅速な解決を実現した実績も多数あります。

 

とくにポイントになるのは数多くの裁判例や解決事例を分析したことによる独自のノウハウです。また、慰謝料を減額するだけでなく、不倫相手や相手方との様々なトラブルにもきめ細かく対応できる対応力があります。

私たちは、慰謝料を請求された事案に関するエキスパートであると自負しています。

(参考:よく読まれている記事)

慰謝料減額に強い弁護士に法律相談するとき確認するべき5つのポイント

 

3.  解決までの流れ

 

3.-(1)      不倫期間が短く、肉体関係の回数も少ないことを主張

私たちは、500件を超える不貞慰謝料請求に関する裁判例を綿密に分析した結果し、不倫慰謝料の減額事由を抽出していおります。

とくに、不倫慰謝料の減額交渉においては、不貞期間が短期間であるかどうか、又は肉体関係を持った回数が少ないかどうかが大きな慰謝料減額事由になると考えております。

 

具体的には、概ね不貞期間が数か月から半年以内であり、肉体関係を持った回数が10回以内程度であれば大幅な慰謝料減額交渉が可能であるものと考えられます。

 

本件では肉体関係は1回だけであり、その他にデート等もしておりませんでした。

たしかに、本件では不倫発覚後に相手方夫婦が離婚した事情があります。離婚をしたことは極めて強力な不倫慰謝料の増額事由と考えられています。

しかし、不倫と離婚に因果関係がなければ増額事由にはなりません。不倫の期間・回数が極めて少ないのに直ちに離婚に至った場合には、果たして不倫だけが離婚理由か疑わしいと考えられます。

 

私たちは、不倫の期間・回数が少ないケースでは、離婚に至ったとしても、具体的事情に照らして不倫と離婚の因果関係があるかを検討します。

もし因果関係が否定できれば、離婚に至ったケースでも大幅な不倫慰謝料の減額が可能です。

 

3.-(2)      ご依頼者様の責任が副次的なものにとどまることを主張

 

不貞行為の主たる責任は配偶者がいながら不貞行為を行った者にあり、不貞相手の責任はあくまでも副次的なものにとどまることを数多くの裁判例が示しています。

 

本件では、不貞について主たる責任を負うべきは、旦那様がいるにもかかわらず趣味の講習をきっかけに不貞行為をした既婚女性にあり、ご依頼者様の責任はあくまでも不貞関係においては副次的なもの、すなわち既婚女性に比して小さいものであると主張しました。

 

4.  解決結果:慰謝料460万円の超大幅減額に成功

今回の事案では、相手方である旦那様より500万円の慰謝料が請求された事案です。500万円という高額な慰謝料が請求されたのは、一般的に慰謝料増額事由と考えられている相手方夫婦が不貞後に離婚したという事情がありました。

 

しかし、私たちは、ご依頼主様がたった1回しか肉体関係を持っておらず、その他にデート等をした事情もないこと、ご依頼主様の責任は副次的なものであることなどを考慮して、20万円から40万円前後の慰謝料が相当であると主張しました。

独自に裁判例を分析したノウハウによれば、離婚をした事案でも不倫の期間・回数が少なければ大幅に減額が可能なケースも少なくないと考えているためです。

 

本件は、両者の主張額に450万円以上の開きがあり、かつ重大な増額事由である離婚の事実がある困難な事案でした。

しかし、当事務所の弁護士による粘り強く論理的な交渉によって、私たちの提示額での解決、すなわち大幅な減額をすることに成功しました。

 

結果、解決金として、40万円を分割で支払うという形で解決しました。

請求された金額 解決金の額 慰謝料減額の金額
当初500万 40万円(分割払い) 460万円

 

離婚をした、示談書を作った等の事情があると500万円以上の高額な慰謝料を請求される場合があります。

しかし、必ずしも高額な請求がそのまま認められるわけではありません。多数の慰謝料減額を行うとともに裁判例を分析した独自のノウハウによれば、大幅な慰謝料を減額できるケースは非常に多いです。

 

法律相談と見積りは無料です。法律相談の受付は24時間365日行っておりますので、まずは悩まずお気軽にお問合せください。

 

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