解決事例:スナックママによるの顧客男性との不倫:約160万円の大幅減額

 

1. 事案の概要

 

ご依頼主様(40代/女性)は、スナックで働いていて、その顧客である既婚男性に常連客となってもらうため店外でも会うようになり、不貞行為に及びました。

ほどなくして、不貞行為に及んだことを男性の妻が知り、そのことが原因で男性側夫婦は離婚しました。その後、ご依頼主様は妻の弁護士から200万円の不倫慰謝料請求を受け、当事務所にご相談して頂きました。

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2.  慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)      親身な電話対応

私たちは、不倫の慰謝料を請求された事案を特に力を入れております。

電話対応でご依頼主様がおかれている事情を丁寧に聴取・分析し、今回の事案のように自由恋愛とは異なった特殊な不倫関係にも、事案を解決する力を持っております。

(参考)慰謝料減額に強い弁護士

 

2.-(2)      女性のご依頼主様にも安心の女性弁護士による相談

当事務所には、女性の弁護士が在籍しております。

不倫関係にはデリケートな問題を含むことがあり、女性にとって不安を覚えるようなことがあると思います。このようなとき、ご希望があれば、女性弁護士による対応も可能でございます。

 

3.  解決までの流れ

3.-(1) 既婚男性が奥様に対して賠償金を支払っていることを主張

 

不倫慰謝料は、不倫による精神的苦痛に対する損害賠償です。不倫は二人で行う行為なので、結婚されている方とその不倫相手の二人が相手方の精神的苦痛に対して共同して責任を負います。

この場合、片方が相手方に損害賠償として損害額全額を支払ったときは、もう一方の者の相手方に対する損害賠償債務は消滅します。

 

今回の事案では、不貞行為が発覚した後、男性が奥様に100万円の慰謝料を支払っていました。そこで、私たちは、男性が支払った100万円分はご依頼主様の責任が消滅し、ご依頼主様が払うべき金額の減額事由として主張しました。

(参考)慰謝料は二重取りされる? 不倫相手が離婚時に慰謝料を支払ったときの法律関係

 

3.-(2) 既に不倫関係を完全に解消していることを主張

 

今回の事案では、男性の奥様に男性との不倫関係が発覚して以降、店内外に関係なく、ご依頼主様と男性は会いませんでした。さらに、男性のスナックへの入店や来店希望の連絡をお断りしていました。

なので、不倫関係が完全に解消されており、不倫関係が維持されること及び再び不貞行為に及ぶこともないことを主張しました。

 

3.-(3)      いわゆる「枕営業」ないしそれに類似する状況であることを主張

 

枕営業の場合に、不法行為責任が認められないとの裁判例があります。また、不法行為責任が認められる場合でも、自由恋愛の場合と比べ、営業の一環とする側面がある枕営業は、主に営業目的を有するに過ぎないことが多いため、悪質性が低いと考えられることができます。

そのため、枕営業の場合には、不法行為責任自体が発生しないか、不法行為責任が発生したとしても損害賠償額の減額事由になることがあります。

 

今回の事案では、男性がスナックの顧客で、スナックの常連客になってもらうため、ご依頼主様が男性と不貞行為に及んだことが枕営業ないしそれに類似する状況にあたる可能性がありました。

そこで、今回の事案が枕営業ないしそれに類似する状況であることを損害賠償額の減額事由として主張しました。

 

4.  解決結果:慰謝料約160万円の減額に成功

今回の事案では、ご依頼主様は相手方である奥様より弁護士を通じて200万円の慰謝料を請求されました。

私たちは、

  • 男性が既に奥様に不倫慰謝料を支払っていること
  • 不倫関係が奥様に発覚して以降会うこともなかったこと。
  • 不貞行為が枕営業ないしそれに類似する状況にある可能性がること
  • ご依頼主様の資力が乏しいこと

 

これらのことから、解決金として20万円が妥当であると主張しました。

今回の事案では、相手方の請求額(200万)と私たちの提案額(20万円)に大きな差があり、交渉が難航しました。しかし、私たちの誠実な交渉の結果、請求額から約160万円の減額に成功し、解決金として約40万円を支払うことで決着しました。

請求された金額 解決金の額 慰謝料減額の金額
当初200万 約40万円 約160万円

 

法律相談と見積りは無料です。正式にご依頼いただくまでは費用は一切発生しません。弁護士による無料の電話相談も行っております。まずはお気軽にお問合せください。

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