- 不貞行為を会社に報告されると懲戒処分されるの?
- 無関係な会社に報告するなんて…名誉毀損で訴えたい!
- 不倫をされたが、不倫相手の会社に連絡しても大丈夫?
こんな悩みはありませんか?
不貞行為(いわゆる不倫)のトラブルが発覚した際に、「相手を会社に報告する」といった手段を考える方は決して少なくありません。特に不倫されて怒りを抱えている被害者側としては、「勤務先にバラして社会的制裁を与えてやりたい」という思いに駆られるケースも多いでしょう。一方、不倫の加害者側は、相手やその配偶者から「会社に言うぞ」と脅され、仕事や職場での立場を失うかもしれない恐怖に悩んでいる場合があります。
しかし実際には、不貞行為を会社に報告することは法的リスクが高く、名誉毀損やプライバシー侵害として違法になる可能性が大いにあるのです。さらに、会社が必ずしも不倫相手を処分するわけではなく、報告した側が逆に罪に問われたり損害賠償を請求されたりする事例も散見されます。
そこで本記事では、
- 「会社へ通報したら相手は解雇されるのか、名誉毀損・脅迫になるのでは?」
- 「会社バレして懲戒処分になる可能性はどれほどあるの?」
- 「報告してしまった・報告されそうな時、どう対処すればいいか」
といった、不貞行為と会社報告をめぐる主な疑問やリスクを解説していきます。加害者・被害者いずれの立場にも触れながら、裁判例や注意すべき点、合法的な解決策などを網羅的に取り上げるので、是非最後まで目を通してみてください。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
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不貞行為を会社へ報告される主なケース
まずは、そもそも不倫に関して「会社に報告する」という発想がどのようなシチュエーションで生まれるのか、代表的なパターンを確認しましょう。大きく分けて、被害者が報告を検討するケースと、加害者が報告されるのではと不安になるケースがあります。
■被害者(不倫された側)目線
- 「不倫の事実を会社に伝えれば、相手を解雇や減給処分に追い込めるかもしれない」
- 「社内や取引先に広めて、社会的に制裁したい」
- 「慰謝料を払わないなら、会社に言うぞと圧力をかけたい」
■ 加害者(不倫をした側)目線
- 「相手方(不倫された配偶者)が会社に通報するらしい…処分や懲戒が怖い」
- 「職場に知られたら居場所がなくなるかも…解雇される可能性は?」
- 「名誉毀損で訴えられるか、あるいは社内に不倫を知られて自主退職に追い込まれるかもしれない」
不倫被害者が「会社に言うぞ」と脅す背景
不倫の被害者としては、とにかく加害者に社会的ダメージを与えたいという感情が強く、**「会社バレ=重大な制裁」**というイメージを持ってしまいがちです。もちろん、社内不倫の場合には会社の秩序を乱す行為として懲戒が検討される可能性もありますが、「外部の不倫」を持ち込まれても会社が必ず動いてくれるとは限りません。
実際には、私生活での不倫のみを理由に処分するのは難しい場合が多いため、報告しても会社が「それは当事者同士の問題です」と言って何もしてくれないケースも少なくありません。
不倫加害者が報告される恐れを抱える背景
一方、不倫加害者は、「会社にバラす」などと脅されると、仕事での評価やキャリアが脅かされる恐怖感を抱きます。特に下記のような不安を持つ人が多いです。
- 社員同士の噂が広がり、居づらくなる
- 上司に呼び出され、懲戒手続きが始まるかもしれない
- 取引先にまで波及して、配転や降格になるかもしれない
こうした不安が元で、加害者側が「とにかく要求をのむしかない」と焦って高額な慰謝料に合意してしまう例も見受けられます。しかし、このような「会社へ報告する」と脅して金銭を引き出そうとする行為は恐喝未遂や強要罪に該当する可能性があり、違法となるおそれも大きいのです。
不貞行為の会社報告は違法?名誉毀損リスクを解説
不倫をした配偶者や不倫相手を懲らしめたい一心で、「会社に言うぞ」「職場に乗り込むからな」と宣言する被害者側は珍しくありません。しかし、この“会社報告”という行為は民事・刑事上の法的責任を生じうる非常にリスキーな手段です。ここでは、具体的にどのような違法性が問題となるのかを見ていきましょう。
会社報告が名誉毀損・プライバシー侵害にあたる可能性
**名誉毀損罪(刑法230条)**は、「不特定または多数の人に向けて、相手の社会的評価を低下させるような事実を公然と摘示した場合」に成立し得ます。会社といっても、そこに多くの社員や上司がいるわけですから、事実を伝えられれば「配偶者(や不倫相手)が不倫をしている」という不名誉な情報が拡散され、不貞行為をした側の社会的地位や信用が下がる可能性が高いです。
- 不倫した事実を会社の管理職や同僚に報告し、「あいつは犯罪者同然だ」など言いふらす
- 勤務先HPや社内掲示板など、不特定多数が閲覧できる媒体に投稿する
上記のような状況で不貞行為を会社に報告すれば、十分に名誉毀損が成立するおそれがあります。
さらに、会社の役員・同僚など限られた相手にのみ伝えたケースでも、その人が広めれば結果として不特定多数に伝播する可能性があり危険です。
不貞行為を会社に報告したことが原因で民事上損害賠償されるケースも
名誉毀損は刑法上の犯罪に当たるだけでなく、民法上の不法行為として損害賠償請求が起きる可能性もあります。
- 会社報告によって不貞行為をした側が職を失ったり、配転され収入が減ったり、精神的苦痛を受けた
- それらの損害が会社報告に起因する事実が立証されれば、逆に報告者が「違法行為」とみなされ賠償責任を負う場合がある
実際、平成24年12月21日東京地裁判決では、被害者側の弁護士が不倫相手の勤務先へ「不貞行為があった」と報告し、退職に追い込んだとして、相手からの逸失利益・慰謝料請求が認められました。
このように、「不倫の制裁」を狙った行動が結果的に報告者自身に跳ね返り、高額な賠償責任を負うリスクがある点は見逃せません。
会社報告を理由に不倫慰謝料が減額されるリスクも
不貞行為の被害者としては「相手が悪いのだから会社に報告するのは正当だ」と考えがちですが、法的には“不倫の有無”と“報告行為の違法性”は別問題です。
- 被害者が慰謝料を請求することは認められやすい(ただし適正な手段が必要)
- 会社に報告して処分を望む手段は必要性がなく完全に適法とは言い難い
そのため、不倫は悪いものの、会社に報告する法的根拠はないとして、不倫慰謝料の算定において会社報告により不倫加害者に不利益が生じたことは減額事由として考慮されるリスクがあります。「相手が悪い→何をやっても許されるわけではない」という理解が大切です。
不貞行為を理由に会社に処分される?懲戒リスクと注意点
不貞行為を会社へ報告すると、相手がその会社で「解雇」「降格」「減給処分」などの懲戒を受けるのではないかと期待する声はよく聞かれます。
しかし、会社が社員の私生活上の不倫のみを理由に直ちに懲戒処分を行うのは、実はそう簡単なことではありません。ここでは、会社が不倫を理由に社員を処分できるのかどうかを検討し、実際に懲戒されるリスクがある場面、そして注意点を解説します。
不倫=私生活上の行為は原則“会社処分”の対象外
大原則として、社員の私生活上の行為(プライベートの不倫)は会社の懲戒処分の対象外です。就業規則の懲戒事由は、通常「会社の秩序や業務遂行に明確な悪影響を及ぼす行為」に限られるため、社内規律や業績に直接関係がない不倫については、単なる道徳的問題であり処分できないとされることが多いのです。
- 不倫は刑法上の犯罪ではない
不倫は刑事罰の対象ではありません。会社が「犯罪行為」を理由に懲戒する事例はありますが、不倫(不貞行為)そのものは犯罪ではないため、ただちに「懲戒処分すべき重大な規律違反」とはみなされにくいのです。 - 不倫の内容が業務とは無関係
たとえば、外部の不倫相手と休日にこっそり会っていただけなら、会社の秩序や業務には直接支障がないと考えられます。「私生活で何があろうと会社には関係ない」というのが、一般的な企業のスタンスです。 - 「会社や取引先の信用を害した」と証明するのは難しい
就業規則で「会社の名誉や信用を損ねた場合」という懲戒事由が定められていたとしても、不貞行為に適用するには不倫と会社の信用低下の間に明確な因果関係が必要です。
たとえば、有名人の不倫で週刊誌で大きく報道されるような場合を除いて、多くの不倫事案では会社の名誉を明確に毀損したと立証することは難しいのです。
会社が不倫を理由に懲戒を検討する例
とはいえ、私生活の不倫がまったく懲戒処分の対象とならないわけではありません。以下のような事情があれば、会社が「業務や社内秩序を乱した」と判断して何らかの処分に踏み切る可能性は高まります。
- 勤務時間中に不倫相手と会い、業務を疎かにしていた
- 勤務中の外回りを利用してラブホテルへ行くなど、明確に仕事を放棄していた証拠があれば「職務専念義務違反」となる
- 会社への背信行為として懲戒理由に該当
- 社内不倫(上司と部下)で職場環境を著しく悪化させた
- 上司が部下をえこひいきしたり、逆に不倫解消後に不当な評価・パワハラを行ったり
- 周囲のモチベーションや業務効率に深刻な影響を及ぼす例が多い
- 会社として秩序を保つため懲戒・異動を検討
- 取引先・顧客との不倫
- 会社の対外的信用を大きく損なう
- 取引先との関係に悪影響が出て、契約トラブルに発展するリスクがある
- 社内セクハラ・パワハラと評価される事例
- 不倫の経緯で権力差を利用した強要があった場合、「セクハラ」として被害申告が行われる
- プライベートにとどまらず、労働環境の安全を脅かす行為とされ懲戒対象に
なお、社内不倫で慰謝料請求されたとき退職の必要性や減額のポイントについての解説記事もご覧ください。
公務員の場合:不倫による懲戒リスクがやや高い
公務員においても、基本的には私生活の不倫だけで処分するのは難しいと考えられています。もっとも、公務員には「職務専念義務」「信用失墜行為の禁止」などがあり、警察官や教員など特定職種では不倫発覚時に処分が行われる例もあります。ただし、それでも単なる不倫だけではなく、業務に支障が出ているかや職場内外に重大な悪影響を及ぼしているかなどがポイントになるでしょう。
不貞行為により会社から懲戒処分されるリスクと注意点
会社が懲戒処分を実際に下す場合、戒告・減給・降格・解雇など程度はいろいろですが、もっとも重いのが懲戒解雇です。
- 懲戒解雇が有効と認められる要件は高いハードルがあり、単なる不倫だけで通ることは珍しい
- しかし、就業時間中に性交渉していたり、社内不倫で業績を大きく落としたりといった事情があれば会社側も強気に懲戒解雇を検討する可能性も
もし不倫をした側として会社から処分を通告された場合、「本当に適法な処分か」を確認し、処分が不当だと感じれば異議申し立てや労働審判などの手続きを検討できます。会社としても、処分が行き過ぎであれば訴訟で敗訴リスクがあるため、慎重になるケースが多いです。
会社報告だけで懲戒解雇されるリスクは低い
繰り返しになりますが、「相手が会社に報告したからといって、確実に懲戒解雇される」とは限りません。
- 報告された内容の真偽が不明で、会社としても「どこまでが業務に影響したか」判断しきれない
- 不貞行為は道徳面で問題はあるが、業務上会社にとって必要な従業員を解雇するデメリットが大きい
- 懲戒解雇など重い処分を下すと、処分の相当性・適法性が問われて逆に会社が訴えられるリスクもある
- 「お客様からのクレーム」として対応はするが、事実確認が難しく、処分には至らない
結果的に、会社が「私生活上の問題ですので当人同士で解決してください」と判断し、報告した側が望むほどの社会的制裁が行われない事例が多いのが実情です。
むしろ報告行為がエスカレートしすぎると、報告者が名誉毀損や脅迫などに問われる恐れがあるため、会社報告は安易に使えないということを覚えておきましょう。
不倫をされた側が会社報告以外に取るべき正当な解決策
不倫の被害者が「相手や相手の配偶者を会社に報告して社会的に葬りたい」という気持ちになるのは、ある意味では自然かもしれません。しかし、前述のとおり会社報告は違法リスクが極めて高く、一方で会社が動いてくれる保証も薄い手段です。そうであれば、「他にどんな解決方法があるのか」を知ることが重要です。
慰謝料請求が王道のアプローチ
法的に見て、不倫の被害者が不倫加害者へ制裁を求める手段としては、やはり慰謝料請求が王道といえます。
- 名誉毀損や業務妨害に該当しない、正当な範囲の権利行使として扱われる
- 実際に不法行為(不貞行為)があったならば数十万〜数百万円程度の慰謝料が認められる
- 会社への報告を回避する代わりに金銭的解決を図ることも可能
会社・家族にバレずに穏便円満に解決することを求めるのは、正当な権利(慰謝料請求)を行使するための交渉であれば違法とはなりません。しかし、言い方や態度がエスカレートして「払わなければ会社に言うぞ」と乱暴な脅しになれば、恐喝や強要罪の可能性が出てくるため、注意が必要です。
弁護士を介して会社報告の違法性を回避
「不貞行為を理由に慰謝料請求をしたいけど、どこまで言っていいのかわからない」「強迫・名誉毀損にならないように手続きを進めたい」と不安がある場合、弁護士に依頼して交渉を進めるのが得策です。
- 弁護士が相手に正式な通知書を送り、法律に基づいた金額を請求
- 会社に通報するかどうかという問題に触れる場合も、交渉の正当性を維持しながら進められる
- 感情的対立をクールダウンし、相手の対応が柔軟になりやすい
結果として、リスクの高い「会社報告」という手段を使わずとも、金銭や再発防止策(接触禁止、誓約書)など一定の合意を得られれば、それが不倫問題の妥当な落としどころになります。
誓約書や再発防止策:会社に頼らず別れさせる方法
「不倫相手ときっぱり別れさせたい」「二度と関わってほしくない」という希望がある場合も、やはり会社に言うよりは当事者間の示談書・誓約書で再発防止策を盛り込むのがスムーズです。
- 加害者が合意するなら「二度と連絡を取らない」「連絡を取った場合には違約金を支払う」などの条項を設定可能
- 法的拘束力を持たせたいなら、公正証書を利用すると強制執行も視野に入れられる
会社に報告しても、必ず別れさせられるわけではありませんし、むしろトラブルが拡大する危険があります。合法的かつ現実的な方法として、慰謝料請求や誓約書の締結が適切です。
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会社報告でお悩みの方へ:弁護士に相談するメリット
不倫(不貞行為)を会社に報告する・される問題は、感情面の衝突が非常に激しくなりがちです。報告の背後には「仕返ししたい」「社会的制裁を受けさせたい」という思いがあることが多い一方、報告を受ける側は「職場での信用や居場所を失うかもしれない」と不安とストレスに苦しむケースが少なくありません。ここでは、会社報告にまつわる紛争を穏便かつ合法的に収束させるうえで、弁護士に相談・依頼するメリットをまとめます。
会社報告の違法リスクを回避できる
被害者側が会社への通報を盾に加害者を脅すと、恐喝や脅迫行為にあたる危険性があります。また、会社報告そのものが名誉毀損やプライバシー侵害として訴えられるリスクも高いです。しかし、弁護士を通じて交渉すれば、正当な慰謝料請求の範囲内で話を進められるため、違法性を帯びる手段を使わずに済みます。
一方、加害者側から見ても、相手が会社への通報をほのめかしてきた場合、どう応じるかを独力で判断するのは非常に難しいです。弁護士のアドバイスがあれば、連絡内容ややり取りが恐喝・強要に当たるかどうかをしっかり分析し、必要に応じて逆に名誉毀損や不法行為としての損害賠償を検討することもできます。
合法的手段を提案してもらえる
会社報告をする人の多くは「何とか社会的にダメージを与えたい」とか「再発を防ぎたい」という目的があります。しかし、前述のように会社報告には違法リスクが伴います。
弁護士なら、慰謝料請求・誓約書作成・和解交渉など合法的かつ効果的な手段を提案し、不貞行為に対する適切な解決策を示すことができるのです。
- 例えば:不貞をした側が「会社に言わないでほしい」というなら、相応の慰謝料を支払いつつ、今後の接触禁止などを定めた誓約書を結ぶ
- 逆に被害者が制裁を求めるなら、会社報告に頼らずとも、適正な額の慰謝料や別れさせるための条件交渉が可能
このように、感情面での満足をある程度得つつ、法的に安全な落としどころをつくることが、弁護士を介した交渉の大きなメリットです。
客観的・冷静な交渉でトラブル拡大を防げる
会社報告をめぐる紛争は、「言った・言わない」や「こちらが悪い/相手が悪い」といった激しい応酬に発展しやすく、当事者同士の話し合いでは平行線をたどってしまうことが少なくありません。
弁護士に依頼してしまえば、相手との直接やり取りを避けられるため、過剰な恫喝や名誉を傷つける発言が飛び交わないようにコントロールができます。結果的に、以下のようなメリットが得られるでしょう。
- 精神的ストレスの軽減:相手からの過激な連絡(「今すぐ会社に報告する」「懲戒を受けて地獄を見ろ」など)を防ぎ、穏やかな示談交渉に誘導
- 書面での交渉管理:メールや内容証明などで主張を正確に伝え、お互いに証拠を整えつつ話を進める
- 法律に基づいた落とし所:会社報告という無茶な手段に頼らずとも、合理的に解決できる
裁判・調停など法的手続きに迅速移行できる
もし、会社報告で相手が退職してしまう・懲戒される云々という話がまとまらないまま泥沼化すると、最終的には裁判での解決を要する場合があります。その際、最初から弁護士に依頼しておけば、スムーズに訴訟や調停の段取りに移行できます。
- 被害者側:
不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟や離婚調停など - 加害者側:
訴訟による慰謝料減額対応、名誉毀損・脅迫・プライバシー侵害としての不法行為に対する損害賠償請求訴訟
どちらの立場でも、裁判手続きは専門的知識が不可欠で、弁護士なしでは提出書類の不備や進行管理の難しさが多々生じます。弁護士に依頼しておけば、会社報告・懲戒処分などの問題が裁判に持ち込まれても落ち着いて対処できるのです。
よくある質問(Q&A)
ここでは、会社報告をめぐって生じがちな疑問をまとめました。被害者・加害者いずれの観点でも参考になる点が多いはずです。
Q1. 会社に不倫を通報されたら、すぐに解雇されますか?
一般的には、「私生活の不倫だけ」を理由に解雇するのは難しいです。就業時間中に不倫をしていたり、社内不倫で重大な業務妨害が生じたりする特殊な事情がなければ、会社としてもいきなり懲戒処分には踏み切れません。懲戒解雇までの重い処分がなされる可能性はほとんどないでしょう。
Q2. 慰謝料請求とともに、相手を会社から退職するよう求めることはできますか?
A. 会社を辞めたことで相手の収入がなくなれば、逆に回収が難しくなる恐れもあります。また、会社が懲戒するかどうかと慰謝料請求は別問題であり、不貞行為があったとしても退職を要求する権利はありません。
不倫相手が退職に応じるとしても「仕事を辞めるから金額を減らしてほしい」という交渉展開もあり得ます。弁護士に依頼して手順を踏むのが安全です。
Q3. 不倫の加害者側でも、会社報告されそうな場合に弁護士を頼むメリットは?
A. 報告を差し止めたい、または会社に事実無根の情報を流されたとして名誉毀損で逆に損害賠償したい、というケースで弁護士の力が重要です。手段を誤ると自分も法的責任を問われる可能性があるため、専門家のアドバイスは不可欠です。
Q4. SNSでの拡散は会社報告以上に危険?
A. 会社への報告よりも不特定多数に広がる可能性が高く、名誉毀損・プライバシー侵害の程度も大きくなるおそれがあります。不倫事実をSNSに書き込むのは極めてリスキーなので注意してください。
まとめ:不貞行為を会社に報告すると名誉毀損リスクが高い
不貞行為を会社に報告する行為は、「相手を社会的に追い詰めたい」「会社に懲戒してほしい」という意図から行われがちです。
しかし、名誉毀損やプライバシー侵害に該当するリスクが非常に高い一方で、実際に会社が動いてくれる保証も薄いのが現実です。結果として、不倫被害者が逆に損害賠償請求を受ける、又は違法行為として刑事告訴される危険もあるのです。
もし、不倫をした側が「会社に報告されそう」「会社の上司に言われた」と不安なら、早めに弁護士へ相談して適切な対処策を練ることが欠かせません。弁護士の早期介入により家族や職場にバレずに不倫トラブルを解決することも可能です。
不貞行為は悪いことなので会社に報告してもいいと安易に考えるのではなく、法的根拠とリスクを正しく理解したうえで行動することが大切です。もしトラブルが複雑化しそうな場合や、報告の脅しを受けている場合、ぜひ一度法律の専門家に相談し、安全かつ迅速な問題解決を図ることをおすすめします。
慰謝料請求された事案の無料法律相談実施中!
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- お問合せは24時間365日受付
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