解決事例:慰謝料の単独支払いが最後の決め手:粘り強い交渉により200万円の請求が60万円で決着

1. 事案の概要

 

ご依頼主様(30代/女性)は、同じ職場で働く既婚男性と2人で飲みに行くようになり、そのうち肉体関係を伴う社内不倫関係に発展しました。

しかし、ある日、既婚男性から関係の解消を打診され、不審に思っていたところ数日後、不倫関係を知った男性の奥様が依頼した弁護士から200万円の不倫慰謝料の請求を受けました。

 

高額な慰謝料を請求されて、どのように対応して良いか分からず困ってご依頼主様は私たちにご相談されました。

 

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2. 慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)     慰謝料の減額・免除専門サイト/充実したホームページ

私たちは、不倫の慰謝料を請求された方の事案には特に力を入れております。

 

慰謝料の減額・免除について専門サイトを作成し、不倫コラムや解決事例等の慰謝料を請求された方に役立つコンテンツを作成しています。

とくに読まれているのが解決事例です。ごく一部ではございますが、ホームページには当事務所が今まで積み重ねてきた解決事例を実務的観点を交え紹介させて頂いております。

 

また、解決事例だけにとどまらず、一般的に役立つ知識として不倫慰謝料を請求されたときのポイントや、不倫コラム等も掲載しておりますので、これらを読み込まれて相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

 

初めて弁護士にご相談頂くときは、本当に慰謝料を減額できるのか、どのような解決結果になるか等に不安を感じられると思います。ホームページをご覧いただければ、あなたが不安に感じる点への回答が記載されています。

ホームページがご相談者様の一助になれば幸いです。

(参考)不倫コラム一覧

(参考)慰謝料請求されたときの解決事例一覧

 

2.-(2)     様々な慰謝料減額事由を主張できる提案力

私たちは、多数の事案を通じて積み重ねたノウハウがあるため、様々な観点から慰謝料の減額理由を提案いたします。

不倫で慰謝料を請求された事案でも、不倫に至った経緯、今後のご意向、相手方夫婦の事情等は多岐に渡ります。

 

このように事案の個別事情を踏まえて、できるだけ多くの減額理由を主張することが案件解決のポイントになります。

ご相談者様が有利な事情と思っていない事実でも、法律構成を工夫することで意外な観点から慰謝料を減額できる場合もあります。

 

法律相談・電話相談において多数の慰謝料減額理由を提案することでご信頼いただき選ばれるご依頼主様も少なくありません。

詳細は後述しますが、本件においても以下のページにも記載しているような減額理由を指摘して慰謝料の減額を図りました。

(参考)慰謝料減額交渉 5つの理由

 

3.  解決までの流れ

3.-(1)     婚姻関係が継続していること、不倫の期間が短く不貞行為の回数も少ないことによる減額

 

慰謝料は相手方の精神的苦痛に対する損害賠償であるため、相手方の精神的苦痛の度合いに応じて増減します。

しかし、不倫相手の奥様の精神的苦痛は目に見えないため客観的な事情から苦痛の大きさを考えることになります。

 

とくに不倫があったのに相手方夫婦が離婚したか否かや肉体関係を持った期間・回数は重要なポイントです。

  • 離婚しなければならないほど大きなショックを受けていたのか、それともそこまでには至っていないのか
  • 不倫していた期間は長いのか短いのか、不貞行為の回数は何回程度なのか

等を考慮し、精神的苦痛の大きさを考えることになります。

 

本件では、不倫相手と奥様は夫婦関係をやり直すようであり、不倫期間・回数は約3か月未満で2回と少ない事案でした。そこで、精神的苦痛が大きいとは客観的に判断出来ないということを主張しました。

本件のような事案では、私たちは慰謝料50万円程度の支払いでの解決を目指して対応いたします。

(参考)不倫慰謝料金額の相場と減額見込み

 

3.-(2)     既婚男性に対する求償権の放棄

 

求償権とは慰謝料を請求されて支払った場合に不倫相手に支払金額の半分程度の負担を求められるものです。

 

不倫は2人で行うものなので、ご依頼主様と不倫相手男性が一緒になって奥様に苦痛を与えたと法律上は評価されます。

そのため、慰謝料の支払義務が2人で負担するべきであるにもかかわらず、どちらか1人が全額支払った場合には、支払った方は支払っていない方に本来負担するべき金額を請求することができるのです。

 

しかし本件のように相手方夫婦が離婚していない場合だと、相手方夫婦が同一であるため家計が同一であるため、ご依頼主様が総請求金額を支払っても男性に求償権を行使すれば夫婦の家計からお金が出て行ってしまいます。

つまりご依頼主様が奥様に慰謝料全額を支払ったとしても、家計全体として考えたときには支払金額の半分以下しか残りません。

そこで、ご依頼主様が男性に対する求償権を放棄し、支払った慰謝料全額が家計に入るようにする代わりに支払うべき慰謝料を減額するよう主張しました。

(参考)慰謝料の減額理由:求償権の放棄とは

 

本件は様々な慰謝料減額理由を主張して、奥様についた弁護士と何度もやりとりを重ね、粘り強く交渉しました。

最終的には、求償権を放棄して慰謝料を単独で支払うことが最後の慰謝料減額の決め手となりました。

 

4.  解決結果:慰謝料140万円の減額に成功 解決期間:約3か月

本件は相手方奥様から弁護士を通じて慰謝料200万円が請求されました。

 

私たちは、男性と奥様が離婚していないこと、不倫期間も約2か月と短く、不貞行為の回数も2回と少ないこと、ご依頼主様が求償権の放棄をすることを考えれば、50万円前後の慰謝料が相当であると主張しました。

 

本件は、粘り強い交渉が必要な事案でしたが、交渉によって大幅な減額に成功しました。最終的には私たちが主張した50万円に近い解決金60万円を支払うという形で解決しました。

請求された金額 解決金の額 慰謝料減額の金額
当初200万 60万円 140万円

 

法律相談と見積りは無料です。正式にご依頼いただくまでは費用は一切発生しません。弁護士による無料の電話相談も行っております。まずはお気軽にお問合せください。

 

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