【裁判例で解説】プラトニックな不倫で請求された慰謝料の支払義務はあるか?

プラトニック不倫とは、肉体関係はないものの既婚者と親密な関係になってしまい、既婚者の配偶者からあなたが不倫をしていると疑われることです。

例えば、キスやハグだけのプラトニック不倫でも請求された慰謝料の支払義務はあるでしょうか。

本記事ではプラトニック不倫で慰謝料を請求されたときの支払義務があるかを確認します。

MEMO

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1. プラトニック不倫で慰謝料を請求されたケース

 

1.-(1)      意外と多いプラトニック不倫で慰謝料を請求された事例

私たちに不倫慰謝料を請求された案件にご相談をされる方でも、話を聞いてみると肉体関係がないプラトニック不倫のケースは意外と多いものです。

もっとも、肉体関係がないと言っても交際の程度はそれぞれです。例えば、以下のような事情があるとプラトニック不倫と言っても慰謝料を請求される可能性があります。

  • 既婚者と一緒に旅行に行ってお泊りをしてしまった
  • 車の中でキスやハグをしているところを写真に撮られた
  • ホテルに入ったもののEDのため肉体関係は持たなかった
  • 肉体関係はないもののオーラルセックスをしてしまった

 

1.-(2)      なぜ肉体関係がないプラトニック不倫で慰謝料を請求されるのか?

 

実はプラトニック不倫でも慰謝料を請求されるのには以下のような理由があります。

 

まず一口に「不倫」と言っても、どこから不倫になるかの考え方は人によって違います。プラトニック不倫でも親密な交際であれば、既婚者の配偶者は不倫だと考えることがあります。

さらに不倫で慰謝料を請求される要件は明確に法律で定められているわけではありません。

従って、既婚者の配偶者がプラトニック不倫でも「肉体関係がなくても不倫だ」と考えて、精神的苦痛を感じた場合は慰謝料を請求されてしまいます。

 

さらに、本当に肉体関係がないかは外部からは分かりません。既婚者の配偶者はあなたとどのような関係にあるか分からず、あなたが既婚者と肉体関係を持っていると疑心暗鬼になっているのです。

キスをしたり、ホテルから一緒に出てくる写真があれば、肉体関係があるだろうと推測ができるためこれを証拠として慰謝料を請求されるのです。

 

1.-(3)      水商売や風俗にお勤めの方へ

プラトニック不倫に関連するものとして、キャバクラ・クラブや風俗にお勤めの方がお客様との不倫関係を奥様から疑われるケースも少なくありません。

お客様と店外デートをしたり、旅行に行ってもあくまで営業活動の一環に過ぎません。このような場合は、枕営業判決の考え方に基づいて不倫慰謝料を支払う必要はないと考えられます(現実にはごく少額の和解金を支払って早期解決を選ばれる方が多いです。)。

 

私たちは、銀座にオフィスを構える立地柄かホステスの皆様からのご依頼も数多くいただいております。水商売や風俗で知り合ったお客様との不倫を疑われて慰謝料を請求された事案の解決事例は下記をご覧ください。

 

水商売や風俗で知り合ったお客様との不倫を疑われて慰謝料請求された場合の解決事例

 

※最新の5記事のみを表示しております。

 

 

 

2. プラトニック不倫における慰謝料支払義務の考え方

 

それでは肉体関係がないプラトニック不倫の事案で慰謝料の支払義務はどうなるでしょうか?

 

2.-(1)      原則:肉体関係がなければ請求された慰謝料を支払う必要はない

 

肉体関係がない場合における慰謝料支払義務の考え方については、原則としては慰謝料を支払う義務はないと考えられています。従って、プラトニック不倫では慰謝料の支払義務はないのが原則です。

 

一口に「不倫」と言っても捉え方は人によって違いますが、法律上は一般的に「不貞行為」がある不倫のときに慰謝料を支払う義務があると考えられています。

そして、不貞行為とは「既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つ」ことだと一般的に考えられています。

 

不貞行為の定義として「肉体関係を持つ」ことが含まれているとおり、肉体関係がないプラトニック不倫であれば慰謝料の支払義務がないのが原則となります。

 

2.-(2)     肉体関係がなくても慰謝料を支払う例外的なケース

しかし、実務上は肉体関係がなくても慰謝料を支払うことも少なくありません。

肉体関係がないプラトニックな関係で慰謝料を支払う必要がある例外的なケースとしては以下のようなものが挙げられます。

 

まず、不倫慰謝料ではないものの、プラトニックな関係といえども既婚者と親密な交際を行ったことで既婚者の配偶者が精神的苦痛を被ったとして裁判例において慰謝料が認められるケースがあります。

肉体関係がある場合の慰謝料に比べて低額ではあるものの、様々な事情から一定金額の慰謝料が認められるケースがあります。この点については後述で詳しく裁判例を解説します。

 

次に、早期解決や裁判回避のために戦略的に少額の慰謝料を支払うケースもあります。

本当に肉体関係がないプラトニック不倫でもでも、例えばキスをしている写真を撮影されたときは、既婚者の配偶者はその写真を証拠として慰謝料請求をしてきます。

もし、あなたが肉体関係がないから慰謝料を支払う義務がないと主張すれば、相手は訴訟を起こしてくる可能性が高くなります。

しかし、裁判になれば解決まで時間がかかりますし、裁判費用や弁護士費用も高額になります。この点を考慮して10~30万円程度の少額な慰謝料を支払って戦略的に解決を図ることもあります。

とくに既婚者と肉体関係を持つとトラブルに巻き込まれると考えて、プラトニックな交際に留めていた場合は、現実に慰謝料を請求されてしまったら早期解決を図ろうと考える人も多いのです。

 

3. プラトニック不倫で慰謝料支払義務があるとされた4つの裁判例

 

それでは、肉体関係がないプラトニック不倫でも慰謝料が認められる例外的なケースとしてどのようなものがあるでしょうか。

プラトニック不倫で慰謝料請求された4つの裁判例を取り上げて解説します。

 

3.-(1)      離婚させた事案:東京地裁平成17年11月15日判決

肉体関係がない場合でも慰謝料の支払義務が認められる例外的な場合として、単にプラトニックな交際を続けてだけでなく離婚をさせた事案があります。

東京地裁平成17年11月15日判決は、交際関係を継続して離婚を懇願し、結果的に離婚させた事案です。

裁判所は、「肉体関係を結んだとまでは認められない」とプラトニックな不倫関係だと判断しながらも、「婚姻生活を破壊したものとして違法の評価を免れず、不法行為を構成する」と判示して慰謝料の支払義務を認めました(慰謝料金額70万円)。

 

プラトニック不倫が違法行為と言えるかには、不倫相手の配偶者の権利や利益が侵害されたと言える必要があります。本件で裁判所は婚姻生活の平和維持による人格的利益が侵害されたと考えたようです。

 

プラトニック不倫でも、これによって離婚をさせた場合は慰謝料の支払義務が認められる場合があると言えるでしょう。

 

3.-(2)      離婚原因の発生に加担した事案:東京地裁平成20年12月5日判決

プラトニック不倫でも離婚要求等を原因として慰謝料の支払義務が認められた事案として東京地裁平成20年12月5日判決があります。

本判決の時点では、離婚訴訟は提起されたものの、離婚成立までに至ってはないようですが、裁判所は250万円もの高額な慰謝料金額を認めた点が注目に値します。

 

裁判所は、プラトニックな交際関係であり肉体関係自体は認められないとしながらも、「別居及び離婚を要求し、キスをしたことが認められ」るとしました。

その上で、これらの事実は離婚原因(民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」)の発生に加担したものとして不法行為による慰謝料の支払義務を認めたものです。

 

プラトニック不倫で例外的に慰謝料の支払いが認められる場合でも、一般的に通常に比べて低額な慰謝料しか認められません。

しかし、東京地裁平成20年12月5日判決はプラトニック不倫であるにもかかわらず250万円という高額な慰謝料金額を認めた点が特殊です。

 

この理由として、「被告に積極性があると認めるに足りる」としか判示されていません。

肉体関係があって離婚に至った事案でも250万円もの高額な慰謝料を支払うべき事例は少ないこととの均衡を考慮すると、プラトニック不倫で250万円の慰謝料はややバランスを失した判断と思われます。

もっとも、プラトニック不倫でも慰謝料を請求されたときに適切な対応をしないと高額な慰謝料を支払う羽目になるリスクがあると言えるかもしれません。

 

3.-(3)      性的不能で肉体関係を持たなかった事案:東京地裁平成25年5月14日判決

やや特殊な事例としてホテルには入ったものの性的不能で肉体関係を持たなかったと主張される場合があります。これは性的不能が原因でプラトニック不倫に結果としてなった事案と言えます。

東京地裁平成25年5月14日判決は、性的不能で肉体関係を持たなかった場合でも不法行為による慰謝料の支払義務があり得る旨を判示しました。

 

性的不能で肉体関係を持たなかったと主張される場合でも、ほとんどのケースでは大人の男女はホテルに入った以上は肉体関係があると判断されてしまいます。

一般的には単に性的不能で肉体関係はなかったと主張しても、単なる言い逃れのための嘘だと判断されることが多いでしょう。

 

しかし、本判決の事案では持病の糖尿病が原因で性的不能であるため肉体関係はないと判断された事案でした。

東京地裁平成25年5月14日判決は、肉体関係はなかったものの、下着姿で抱き合ったり、愛撫をしたと認定しています。そして、これらの行為について、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するものと認められる。」と判断しています。

 

本当に肉体関係を持たなかった場合でもラブホテル等に一緒に入った場合には慰謝料の支払義務が認められる可能性は高いと言えるでしょう。

 

3.-(4)      メールのやり取りの事案:東京地裁平成24年11月28日判決

メールのやり取りを根拠としてプラトニック不倫で慰謝料を請求された事案もあります。

東京地裁平成24年11月28日判決は、配偶者メールから「不貞関係を疑ったことは無理からぬものの、…性交渉を持ったと認めることは困難であり、不貞関係の存在を認めることはできない」と認定しながらも慰謝料30万円の支払いを認めました。

 

本件では、メールにおいて宿泊を話題とするかのような表現や、「チュ」や「H」などの肉体的接触を暗示する表現が使われていました。東京地裁平成24年11月28日判決は、この程度の表現では肉体関係を認定することはできないためプラトニック不倫であったと考えているようです。

 

しかし、このような表現を含むメールを送ること自体について、「婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである」と裁判所は判断しています。

個人的なやり取りに過ぎないメールの送付をもって夫婦間の婚姻生活の平穏を害すると言えるかはやや疑問があります。

本件における様々な事情を考慮して例外的にプラトニック不倫で慰謝料支払義務を認めたに過ぎないと言えるかもしれません。

 

ただし、肉体関係がないプラトニックな交際関係でも、メールのやり取りを根拠として慰謝料を請求される可能性があるという点では参考になります。

もっとも、請求された慰謝料金額は500万円に対し、東京地裁平成24年11月28日判決は30万円の慰謝料金額しか認められていません。肉体関係がないプラトニック不倫の場合は大幅な慰謝料減額ができると言えるでしょう。

 

まとめ

肉体関係がないプラトニックな不倫関係では原則として請求された慰謝料を支払う必要はありません。

 

しかし、本当に肉体関係がないときでも、離婚を迫ったり、一緒にホテルに入ったような例外的な事情があるときは裁判所によって慰謝料の支払義務が認められる場合があります。

また、早期解決や裁判回避のために少額の慰謝料を支払って解決を図る戦略を取ることも考えられます。

 

もっとも、肉体関係がないプラトニック不倫では慰謝料を請求されたとしても、適切に対応をすれば大幅な慰謝料の減額が可能です。請求された慰謝料を支払う前に弁護士に相談することをおすすめします。

 

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