この記事では、ホステス・風俗・キャバ嬢の皆様が「枕営業 不倫」「風俗 不倫」「キャバ嬢 不倫」などで慰謝料請求を受けた際の当事務所における解決事例をまとめています。枕営業であれば慰謝料を払わなくて済むのか、家族・職場にバレたくないという疑問や不安を解消するための具体的なアドバイスを多数ご紹介します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
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枕営業・風俗・キャバ嬢の不倫で慰謝料請求されたら?
ホステスやキャバ嬢、風俗嬢として働いていると、「お客様との関係」を深める必要に迫られる場面が少なくありません。いわゆる“枕営業”という形で既婚者の顧客と肉体関係を持ち、不倫慰謝料を請求されることもあるでしょう。
しかし、商売目的の行為として交際していた場合、法的には一般的な不倫とは異なる判断がされる可能性があります。実際に裁判所が「枕営業は不法行為ではない」と認めた事例(東京地裁平成26年4月14日判決;通称「枕営業判決」)も存在します。
本記事では、当事務所が取り扱った複数の解決事例を基に、「枕営業・風俗・キャバ嬢の不倫」で慰謝料請求をされた場合の対処法と成功ポイントを徹底解説します。
実際の解決事例【枕営業・風俗・キャバ嬢の不倫】
ここでは、当事務所で扱った解決事例をもとに、どのように減額や支払い拒否が実現できたかをご紹介します。事例の詳細は守秘義務のため一部脚色しており、個人情報は特定できない形に変更しております。
ホステスが枕営業で慰謝料300万円を請求→最終的に35万円で和解
事案の概要
- 依頼主様(30代女性/独身)は、ホステスとして勤務中に既婚男性の顧客と不倫関係になりました。
- 相手方男性はお店で積極的にアフターなどを希望し、口説かれて何度か肉体関係を継続。
- その結果、相手男性の奥様が大手法律事務所の弁護士を通じて300万円の慰謝料を請求してきました。
弁護士がどのように解決したか
- 依頼主様としては「職場にも家族にも知られたくない」「そもそも商売上仕方なく応じただけ」と強く主張したい状況でした。
- 当事務所は、いわゆる「枕営業判決」の存在を指摘しつつ、不貞行為の違法性が限定される余地を相手方弁護士に伝えました。
- 交渉が難航した段階で「交渉打ち切り→裁判で徹底抗戦も辞さない」という姿勢を示すと、相手方が譲歩し、最終的に35万円の支払いで和解できたのです。
解決結果のポイント
- 想定された高額慰謝料(300万円)から大幅減額
- 枕営業としての営業行為を強調し、恋愛感情の有無を争点化
- 訴訟を辞さない強気の姿勢が相手方に妥協を促した
なお、職場や家族に秘密で不倫問題を解決するための解説記事もご覧ください。
風俗嬢が慰謝料を約300万円請求される→支払い拒否に成功
事案の概要
- 依頼主様(20代女性/独身)は風俗店に勤務中。特定の顧客と頻繁に指名を受ける関係になりましたが、あくまで顧客の一人として肉体関係を持っていたにすぎません。
- 相手方男性の奥様から「夫と不倫関係にある」と責め立てられ、300万円もの慰謝料を請求されました。
弁護士がどのように解決したか
- ご相談時に「恋愛感情はなく、仕事として関係を持っただけ」という点をしっかりヒアリング。
- 実は既に判例上、枕営業とみなされる場合は不法行為責任を否定されるケースがあると主張できることをお伝えしたところ、依頼主様は安心してご依頼。
- 弁護士が奥様側と交渉を進めた結果、「恋愛感情を伴う継続的な交際とは言えず、婚姻共同生活を害したとは言いにくい」と判断され、慰謝料全額を支払わずに済む(0円解決) という結果となりました。
結果・ポイント
- 風俗店での顧客対応が中心で、プライベートなデートがほぼ無かった
- 交渉段階から裁判例を的確に提示
- 相手方も強硬姿勢を取りにくい状況を作れた
風俗嬢との不倫→既婚者と知らなかったため180万円の減額に成功
事案の概要
- 依頼主様(30代男性)は、性風俗店で知り合った女性(風俗嬢)を本気で好きになり、店外でも肉体関係を持つようになりました。しかし、実は風俗嬢は既婚者だったのです。
- 女性は「彼氏がいる」とは話していたものの、まさか既婚者だとは思わず、依頼主様は旦那様から300万円の慰謝料を請求される事態に。
- 相談時、男性側は「知らなかったとはいえ、自分にも落ち度があるのでは」と不安を感じていました。
弁護士がどのように解決したか
- 本件では「相手女性が既婚者とは伝えていなかった」ことが大きな争点。
- 不倫の故意・過失がなければ不法行為は成立しない可能性があるため、弁護士が女性側とのやり取りやLINEメッセージなどを綿密にチェック。
- 結果、交渉の末に請求金額を120万円まで下げ、180万円の減額に成功しました。
結果・ポイント
- 「既婚者と知らなかった」事実を徹底的に立証
- 風俗業で知り合った経緯であり、必ずしも高額慰謝料を払う必要はない
- 誠意ある謝罪を示しつつ、法的には責任が軽い旨をアピール
枕営業判決を主張→顧客の奥様からの不倫慰謝料400万円を40万円で解決
事案の概要
- 依頼主様(20代女性/ホステス)が、顧客としてお店に通う既婚男性とSNSで連絡先を交換、プライベートで複数回会ったところを奥様に目撃されました。
- 奥様は「自分たちの婚姻生活を崩壊させられた」と主張して400万円の請求を通知書で通告。
弁護士がどのように解決したか
- 依頼主様は「お客様を繋ぎとめる営業目的」でSNS交換や食事をしていただけで、真剣交際する気持ちは全くなし。
- 当事務所は、東京地裁平成26年4月14日判決(いわゆる“枕営業判決”)を根拠に、恋愛感情の有無や商売上の関係性を強調。
- 3か月ほどの交渉で、最終的に40万円という大幅な減額にて示談成立しました。
結果・ポイント
- 400万円→40万円への減額は枕営業判決の存在が決め手
- 仕事上の関係と恋愛との境界線を明確化
- 早期解決を望む依頼主様の方針に合わせた柔軟な交渉
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枕営業判決(東京地裁平成26年4月14日)とは
枕営業判決とは、クラブのママやホステスが営業目的で顧客と性行為(いわゆる枕営業)を継続していた場合、それは単なる商売上の行為に過ぎず、夫婦の婚姻共同生活を害すような“本気の不倫”とは認められないという趣旨を示した裁判例の俗称です。
具体的には、東京地裁平成26年4月14日判決が代表的で、この事件では長期間にわたる関係でも慰謝料請求が棄却されています。
枕営業判決の概要
- 事案:クラブのママと顧客が月1~2回の性行為を約7年間続けていたが、あくまで“営業目的で客をつなぎとめていた”と判断。
- 結論:妻による慰謝料請求は棄却(支払義務なし)。
- 理由:単なる性欲処理に商売として応じただけなら、夫婦共同生活を侵害しない場合がある。
一般的な不倫と枕営業の違い
- 恋愛感情が伴い、プライベートでデートや同居・旅行などをしていれば“不倫”として慰謝料が認められやすい。
- 一方、ホステスや風俗嬢が顧客の希望に応じ、仕事上やむを得ず性行為をしていた場合は「恋愛関係とはみなされない」可能性が高まる。
実務上の留意点
- 裁判でも「本当に商売目的のみだったのか?」が厳しく問われる。食事やプレゼントなどが頻繁で、実質的に恋人同士と同じような行動をしていれば慰謝料が認められることもある。
- 逆に言えば、やり取りが純粋に営業目的である証拠や、恋愛感情がなかったことを示すLINE履歴などがあれば、減額・免除が期待できる。
- 枕営業判決はその事例での判断にすぎないため、枕営業であれば絶対に慰謝料を払わなくて済むわけではないことに注意する。
慰謝料減額・支払い拒否のためのポイント
枕営業の不倫問題で慰謝料請求を受けた場合、どのような主張をすれば減額または支払い拒否ができるのでしょうか。事例や枕営業判決を踏まえ、以下のポイントが重要です。
① 「恋愛感情なし」の立証
- あくまで顧客の性欲処理やお店の売上目的で応じていただけ
- プライベートなデートや長時間の旅行、誕生日のお祝い等をしていない
恋愛感情を伺わせる証拠があると、通常の不倫と同様に高額慰謝料が認められる可能性があります。そこで「商売上の行為で、恋愛感情は一切なかった」と示す書面や証拠を整えることが大切です。
② 既婚者だと知らなかった場合の主張
- そもそも「相手が既婚者」と認識できなかった/隠されていた
- 普通に考えて既婚者と思えないような行動・言動があった
不倫の慰謝料請求では「相手が既婚者だと知っていた(または知り得た)かどうか」が責任の有無を大きく左右します。過失なしと証明できれば、不法行為の成立自体が否定される場合もあります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
③ 訴訟も辞さない強気の交渉
- 「裁判で争うと費用も時間もかかる」ことを相手側に理解させる
- 大手法律事務所が相手でも、粘り強く交渉することが可能
本気で徹底抗戦の姿勢を示すと、相手方は「長期化して費用がかさむなら示談に応じよう」と考えるケースも少なくありません。もちろん、紛争激化が良いとは限りませんが、弁護士に依頼すれば怖気づかず戦えるメリットがあります。
ただし、実際に訴訟になった場合は証拠の提出や証言などの負担が増えます。強気に出るタイミングや戦略は、専門家と十分相談の上で決めましょう。
弁護士に依頼するメリット・当事務所の実績
前述の解決事例でもおわかりの通り、弁護士の適切な交渉と法的主張が大きな成果につながっています。当事務所ではホステス・キャバ嬢・風俗嬢の皆様からのご相談を多数取り扱い、以下のような強みがあります。
- 夜職・風俗系トラブルを熟知した弁護士が在籍(女性弁護士も対応可能)
- 「枕営業判決」や他の裁判例を踏まえた説得力のある交渉ができる
- 相手が大手法律事務所でも臆せず対抗し、大幅減額・免除を獲得した実績多数
- 無料電話相談・メール相談でまずは気軽に問い合わせ可能
実際に本人交渉で高圧的に迫られていた方も、弁護士が間に入ると相手方の態度が変わることは珍しくありません。職場や家族に知られずに解決を図りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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まとめ
枕営業や風俗、キャバ嬢の不倫で慰謝料請求されても、必ずしも高額を支払わなければならないわけではありません。**東京地裁平成26年4月14日判決(枕営業判決)**や今回ご紹介した解決事例のように、「恋愛感情がない営業行為」に該当すれば、大幅減額や支払い拒否が可能となるケースがあるのです。
もし今、相手方弁護士や奥様から「何百万円も請求されている」「示談書を早く作れと急かされている」といった状況なら、ぜひ早めに専門家へご相談ください。ご依頼者様のプライバシーを厳守し、無料法律相談も実施しております。まずは悩まずお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
【枕営業・風俗・キャバ嬢の不倫で慰謝料を請求された場合の解決事例まとめ】はいかがでしたか?
「枕営業 不倫」「風俗 不倫」「キャバ嬢 不倫」などで検索してお困りの方が、この記事を通じて具体的な希望や展望を持てるよう参考になりましたら幸いです。あなたが抱える悩みと似た解決事例をご覧いただくことで解決のイメージももてたのではないでしょうか。
高額な慰謝料を請求された場合でも諦める必要はありません。もし不安や悩みがあれば、是非弁護士にご相談ください。家族や職場に知られず、大幅減額や支払い拒否を実現する道が開かれるでしょう。
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ここに掲載した解決事例は、守秘義務の観点で事実関係を一部変更・脚色しておりますが、当事務所の実際の解決事例をベースにしています。ご紹介した解決事例は、多くのケースにおいて法的論点や減額のポイントは共通し得ますが、最終的な結果は事案ごとに異なるのでご注意ください。
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