不倫関係の時点において婚姻関係が破たんしていたときは、特段の事情がない限り、不倫慰謝料の請求ができないとするのが判例の立場です(最高裁平成8年3月26日判決)。この判例によれば、婚姻関係が破たんしている場合であっても、「特段の事情」があるときは不倫慰謝料の請求が認められる可能性があります。この記事では、婚姻関係が破たんした場合に不倫慰謝料の請求が認められる特段の事情とはどのようなものがあるのかについて解説します。
なお、そもそも裁判例において婚姻関係破たんの抗弁がどの程度の確率で認められるのか、どのような場合に認められるのかについては下記記事を参考にしてください。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
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婚姻関係が破たんの原因が不倫である場合は特段の事情に該当するか
判例が前提とするのは不倫と無関係な原因によって婚姻関係が破たんした場合
婚姻関係が破たんした後に不倫関係を持った場合には不倫慰謝料の責任を負わないとする判例は、通常は婚姻関係が破たんした原因が家庭内暴力や経済的事情のように不倫と無関係であることを前提としているように思われます。
そこで、不倫を原因として婚姻関係が破たんし、その後に不倫関係が継続したような場合には、特段の事情があるとして、婚姻関係破たん後の不倫関係についても慰謝料請求が認められるようにも思われます。つまり、そもそも婚姻関係が破たんした原因が不倫にあるような場合は、特段の事情に該当するかが問題となります。
東京高裁平成10年12月21日判決
この点について、不倫が原因で婚姻関係が破たんした後に同棲関係を継続したことについて慰謝料請求が認められるかが問題となった東京高裁平成10年12月21日判決は、婚姻関係破たん後に同棲関係を継続したことは不法行為となると判断しています。そうすると、本判決は、不倫が原因で婚姻関係が破たんした場合には、特段の事情があると認めた裁判例であると考えることもできます。
もっとも、本判決は、同棲の継続により離婚をやむなくされたことを不法行為が成立する理由としており、かつ、最高裁平成8年3月26日判決とは事案を異にすると判示していることから、最高裁平成8年3月26日判決の判断枠組みに沿って特段の事情があると認めたわけではないと理解するのが正しいように思われます。
また、本判決後の最高裁平成31年2月19日判決は、第三者である不倫相手に対しては、夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をする」などにより夫婦が離婚するのもやむを得ないに至らせたと評価すべき特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求できないとしています。そうすると、特段の事情がないにもかかわらず、離婚をやむなくされたことを理由として不倫相手について不法行為が成立するとしている本判決は、判例の立場に反するものであり、本判決は最高裁平成31年2月19日判決の登場により先例的価値を失ったとも考えられます。なお、最高裁平成31年2月19日判決は近年における非常に重要な判例であり、別記事で詳しく解説していますので是非参考にしてください。
(参考)最高裁平成31年2月19日判決:不倫慰謝料と離婚慰謝料の消滅時効に関する判例
特段の事情について判示した東京高裁平成12年11月30日判決
東京高裁平成12年11月30日判決は、最高裁平成8年3月26日判決における「特段の事情」について正面から判示しています。本判決は、一般論として「不法行為責任を負わせないことが信義則に違背し著しく正義に反すると認められるような例外的な場合に初めて『特段の事情』があると解すべき」としています。
本判決の事案は婚姻関係を決定的に破綻させた原因が不倫であったことから特段の事情があるのかが問題となった事案でしたが、本判決は婚姻関係の破たんについては不貞行為が唯一の原因であるとか、専ら不倫相手に責任があるとは言えないことから特段の事情はないと判断しています。
たしかに、本判決においては、不倫関係が始まる以前に、夫婦仲が悪化し寝室を別にするようになったことや、不倫をした妻から離婚を申し入れたものの不倫をされた夫がこれに応じなかった事実が認定されており、婚姻関係が破たんした決定的な原因が不倫であったものの不倫前から婚姻関係が破たんする寸前であったとも評価できるように思われます。このような場合には特段の事情を認めることができないと本判決は判断したものと理解できます。
他方で、東京高裁平成12年11月30日判決によれば、一般論としては、不倫が婚姻関係破たんの唯一の原因である、又は専ら不倫相手に責任がある場合には、特段の事情があるとして、婚姻関係破たん後の不倫関係についても慰謝料請求が認められる可能性があることになります。
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特段の事情があるのは例外的なケースに限られる
最高裁平成8年3月26日判決によれば、婚姻関係が破たん後の不倫関係であっても、特段の事情があれば慰謝料請求が認められる可能性があります。しかし、具体的にどのような場合が特段の事情に該当するかは明確ではありません。
東京高裁平成10年12月21日判決は、特段の事情を肯定した裁判例のようにも思えますが、最高裁平成8年3月26日判決の判断枠組みに沿ったものではないようであり、かつ、最高裁平成31年2月19日判決の登場により先例的価値を失っているようにも思われます。
他方で、東京高裁平成12年11月30日判決は、結論として特段の事情があることを否定したものの、「不法行為責任を負わせないことが信義則に違背し著しく正義に反すると認められるような例外的な場合に初めて『特段の事情』があると解すべき」と判示したことが注目されます。また、東京高裁平成12年11月30日判決によれば、不倫が婚姻関係破たんの唯一の原因である、又は専ら不倫相手に責任がある場合には特段の事情が認められる可能性があるように考えられるため、このような場合には婚姻関係破たん後の不倫関係について慰謝料請求が認められる可能性があるように思われます。
婚姻関係破たん後の不倫について慰謝料請求が認められるかは非常に判断が難しい問題です。冒頭に紹介したそもそも婚姻関係の破たんがどのような場合に認められるかだけでなく、婚姻関係が破たんしていると誤信した場合の取扱いについても問題となります(下記記事を参考にしてください。)。
(参考)不貞行為についての故意・過失とは。不倫慰謝料の裁判例を徹底分析。
不倫慰謝料についてお悩みの場合は、不倫慰謝料に詳しい弁護士に早めにご相談されることをおすすめします。
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