不倫(浮気)をめぐる慰謝料問題は、示談や話し合いで解決できる場合もあれば、交渉が行き詰まって裁判沙汰になるケースもあります。
しかし、多くの方にとって裁判は未知の世界。「費用が高い」「家族にバレるかも」「どんな判決が出る?」など、不安も大きいでしょう。
本記事では、不倫慰謝料の裁判について、次のような点を中心に解説します。不倫慰謝料案件を数多く扱う弁護士が実務を踏まえて分かりやすく説明します。
- どんな場合に裁判になるのか
- 裁判をするメリットとデメリット
- 裁判手続きの詳しい流れと期間、費用
- 不倫慰謝料を請求する側と請求された側、それぞれの注意点
- 裁判に至る前に回避できないか?示談は?
- 関連する重要な最高裁判例のポイント
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
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どんなときに不倫慰謝料問題が裁判になる?
不倫の慰謝料請求は、通常は「話し合い」や「内容証明郵便を送る」などの示談交渉から始まります。ところが、示談がうまく進まない場合や、相手が無視を貫き通す場合、最終手段として訴訟(裁判)を検討することになります。
裁判になる代表的なケース
- 不倫相手が一切の連絡を無視
口頭での交渉や内容証明を送っても反応がなく、示談ができないケース。
裁判であれば強制的に不倫慰謝料を請求できる。 - 不倫の事実を否定される
「何もしていない」と言い張られたり、証拠を出しても認めない場合。
事実関係に争いがある場合は裁判所に事実を認定して貰う必要がある。 - 提示金額があまりにかけ離れている
例えば、請求額が相場より極端に高すぎる・低すぎるなどで折り合いがつかない。
適正な不倫慰謝料はいくらかを裁判所に判断して貰う。 - 相手が弁護士を立てて強硬姿勢を示してくる
双方が平行線のまま和解できずに決裂し、法廷で争う道を選ぶ。
一般的には弁護士が付いてる場合は交渉で解決できることの方が多い。
稀に、初手からいきなり裁判を起こす人もいますが、実務上は「内容証明→話し合い」といった段階を踏むことが多いです。
裁判でしかできない解決方法
- 強制力のある判決を得られる
勝訴すれば強制執行(給料や預金口座の差押え)が可能に。
不倫相手が拒否しても強制的に慰謝料を回収できる。 - 時間や手続きの先延ばしを防ぐ
相手が示談交渉を無視していたとしても、裁判所からの訴状は無視できず、必ず反応を迫られる。もし裁判も無視すると、勝訴判決→強制執行の流れに。 - 不当な要求や執拗な請求をシャットアウト
不倫をした側(慰謝料を請求する側)から裁判を起こすこともできる(債務不存在確認訴訟)。慰謝料を請求する側が不当な要求をし続ける場合は裁判で強制的に解決できる(参考:債務存在確認訴訟による解決事例)。
不倫慰謝料の裁判にするべきかしないべきか?
裁判には当然メリットもありますが、デメリット・リスクも存在します。以下、それぞれを整理し、**「裁判にするか示談で済ますか」**という観点で比較してみましょう。
裁判のメリット
- 必ず結論が出る
示談や調停と違い、裁判では最終的に判決が下され、解決が先送りにならない。当事者同士の意向に関係なく結論を出せる。 - 無視されない
訴状が届けば、相手は放置すれば欠席判決となるリスクがある。もし無視をされた場合でも勝訴判決を得て、強制執行ができる。慰謝料を請求された側としては何らかの対応を迫られる。 - 強制執行が可能
判決(や裁判上の和解)があれば、相手が支払わない場合に財産を差し押さえできる。
裁判のデメリット
- 結局は慰謝料を貰えないことがある
交渉で解決できないのは、事実関係に争いがあるか又は慰謝料金額に折り合いがつかないためです。前者の場合は裁判をしても自分に不利な判決が出るリスクがあります。後者の場合は不倫相手にお金がなく裁判・強制執行をしても空振りになることも珍しくありません。 - 時間と費用がかかる
平均して半年〜1年はかかり、場合によっては数年かかることも。印紙代・弁護士費用も相応に必要。とくに不倫慰謝料を請求する場合、交渉であれば完全成功報酬制で依頼できることもあるが、裁判になると数十万円単位の着手金が必要となる。 - 精神的な負担
法廷でのやり取り、相手と顔を合わせたり尋問されたりするストレスが大きい。もっとも、弁護士に裁判手続きを依頼すれば、基本的に1~2か月に1回の打ち合わせと1回だけの尋問手続きだけで済むので負担は大きくはない。 - 原則公開の場
口頭弁論や尋問は公開される(ただし弁論準備手続は非公開)。現実的には家族や会社に知られることはほとんどないが、可能性は否定できない。また、傍聴人が居る場合には自分の事件について知られることになる。
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不倫慰謝料裁判の手続きと流れ
ここからは、裁判の実際の進み方を時系列で説明します。
「どのように始まって、どれくらいの期間がかかるか?」が気になる方はぜひご参照ください。
訴状の作成と提出
- 提起する裁判所を選ぶ:原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所(慰謝料が140万円以下)または地方裁判所(140万円超)。
- 訴状・証拠をまとめて提出:慰謝料の算定根拠、不倫の証拠を整理。印紙代・郵便切手の納付も必要
訴状は最初に出す最も重要な書面です。裁判文書には様式があるため、最初の訴状作成が一番大変です。そのため、自分で裁判手続を進める場合でも、訴状だけでも、弁護士に訴状を作成して貰うかチェックして貰うことをおすすめします。なお、司法書士も訴状作成を請け負うこともありますが、日常的に裁判業務を取り扱う弁護士に比べると品質には差がある印象です。
訴状送達・答弁書提出
裁判所が訴状を確認後、被告の自宅へ「特別送達」で郵送。
もし被告側が何もせず第1回口頭弁論期日に欠席すると、原告側がほぼ勝訴となる可能性が高いです。
被告の立場なら、「家族が受け取るリスク」「会社に届くリスク」に注意。また、絶対に無視しないこと。
第1回口頭弁論期日
- 指定日程に両者(または弁護士のみ)が出廷。
- 書類提出や弁論準備手続に移るかどうかを確認。
- もし答弁書を出していなければ、その場で主張するか、欠席すれば欠席判決の恐れ。
弁論準備手続・証拠提出
第2回以降は「非公開」の部屋で書面や証拠をやり取り。1〜2か月に1回ペースで進む。
裁判期日では「準備書面」という主張を記載した書面を原告・被告が交互に提出する。例えば、どのような事実から不貞行為があったといえるか(原告:慰謝料を請求する側)、不倫当時に婚姻関係が破綻していたと反論できるか(被告:慰謝料を請求された側)をやり取りする。
準備書面には必要な証拠を添付し、実質的な証拠のやり取りも行う。
不倫の証拠
- ホテルの領収書、LINEやメール画面、探偵報告など
- 夫婦関係の破綻状況の証拠
- 時効の主張(知った時期)を巡る証拠
詳しくは裁判で使える不倫の証拠の記事をご覧ください。
和解交渉
不倫慰謝料の裁判では裁判官から和解勧告されるケースが多く、何回か期日を経て和解で終わることもしばしば。
- 和解成立→和解調書が確定判決同様の効力を持ち、相手が支払わなければ差押可能。
- 和解せず→尋問のあと判決へ
尋問(本人・証人)
和解が不成立の場合、口頭弁論期日で本人尋問や証人尋問が行われる。
- 原告・被告双方が出廷を求められ、反対尋問も受ける。
- ここでの供述内容は裁判官が判決を出すうえで重要。
判決言い渡し
最終的に裁判所から判決が出る。さらに不服なら控訴も可能。
判決確定後、支払いがなければ強制執行ができる。
控訴する場合は判決送達後2週間以内に手続きが必要。長期化の懸念あり。
請求する側・された側、それぞれの視点と注意点
請求する側(不倫被害者)の注意点
- 証拠の確保
- 裁判では証拠が命。不貞行為があった証拠(ホテルの領収書、探偵報告書など)を厳密に示す必要がある。
- 相手の支払い能力を確認
- 訴訟で勝っても相手が無資力なら回収困難。費用倒れのリスクがあるので要チェック。
- 裁判を起こす前に、不倫相手の所有不動産、勤務先等を調べて強制執行の可能性をチェックする。
- 婚姻関係の破綻・時効への対策
- 婚姻関係が破綻している場合は請求不可(後述の判例)。
- 不倫の事実・不倫相手を知ってから3年経過すると時効の問題が生じる。離婚を先行させて、その後に不倫相手に慰謝料請求しようとすると時効が成立していることもあるので注意する。
請求された側(不倫加害者)の注意点
- 訴状を無視しない
- 無視するとそのまま欠席判決となり、高額請求を認められる危険大。
- 裁判には期限が定まっている。期限直前や期限後に弁護士に相談しても手遅れになることもあるため、訴状が届いたらすぐに弁護士に相談する。
- 減額や時効などの抗弁
- 婚姻関係破綻、既婚者と知らなかった、時効、権利濫用等の主張を検討。
- 慰謝料を免除されない場合でも、減額事由があることは少なくない。不倫が短期間である、夫婦がやり直す、謝罪をしたなど細かな減額事由をどこまで拾って主張できるかが勝負。
- 「離婚に伴う慰謝料」まで請求されることは珍しくない
- なお、平成31年2月19日判決で**「離婚慰謝料」までは認められない**旨が示されているが、不倫の結果として離婚に至ったことも不倫慰謝料の算定時に考慮されるので実務的には変わらない。。
裁判を回避できるか?示談や調停は?
慰謝料を請求された側はもちろん、慰謝料を請求する側が「裁判沙汰までにはしたくない」と思うことも。ここまで裁判の注意点やリスクを読んで、できれば裁判を回避したいと思われたかもしれません。
示談のメリット
- 時間や費用を抑えやすい。とくに弁護士費用は交渉か裁判かで大きく変わる。
- 家族や会社への露見リスクが低い
- 話合いによって柔軟に金額や分割払いを設定可能
- 慰謝料を請求する側にとっても分割でも任意の支払いの方が長期的には慰謝料を多く獲得できるメリットも。
裁判を回避するための交渉のポイント
- 請求する側:証拠の十分な開示と「このまま交渉決裂なら裁判も辞さない」という強い姿勢を見せる。
- された側:支払える金額を伝えた上で、その金額が適正である根拠(減額事由)を具体的に示す。
交渉と裁判は両天秤であり、裁判を回避したいと強く思う方が交渉において譲歩せざるを得ないという関係にあります。そのため、相手が裁判をするメリットが少ないことや、自分が裁判に移行することの負担が少ないことを示すことが裁判を回避するためのコツです。
どんな弁護士が相手かも裁判を回避できるかのポイントです。積極的に裁判をしない弁護士が相手であれば強気に交渉して譲歩を引き出せることもあります。
通常は裁判を起こすのは慰謝料を請求する側です。そのため、慰謝料を請求された側としては、相手がどんな弁護士かも確認すること重要です。
不倫慰謝料の重要裁判例
ここでは、不倫慰謝料の分野における重要な4つの最高裁判例を紹介します。
最高裁平成8年3月26日判決
(引用) 「夫婦の一方が配偶者と肉体関係をもった第三者に対し不法行為責任を追及するのは、婚姻共同生活の平和維持という権利又は法的利益が侵害された場合に限る。
…(中略)…
夫婦関係がすでに破綻している場合、かかる権利・利益を侵害されたとはいえないから、不倫相手の不法行為責任は否定される。」
- 不倫慰謝料を請求できる根拠
「婚姻共同生活の平和維持」という権利・利益が侵害されることが不倫慰謝料が請求できる根拠 - 婚姻関係破綻の抗弁を認めた判例
不倫時点で既に婚姻関係が破綻している場合には、権利・利益の侵害がないため不倫慰謝料は請求できない。
詳しい解説は以下の記事をご覧ください。
(参考)なぜ不倫慰謝料を請求できるのか? 二股交際との違いや貞操義務が理由か等を解説
最高裁平成6年1月20日判決
(引用) 「夫婦の一方と第三者が継続的に同棲している場合、同せい関係を知った時から、それ以前の慰謝料請求権につき消滅時効が進行する。」
- 不倫の事実を知った時が時効の起算点
長期不倫の場合でも、「同居・同棲を知った時点」から時効がカウントスタート。時効の起算点をめぐる裁判例として重要。
最高裁平成8年6月18日判決
(引用) 「妻が慰謝料請求を行ったが、その請求に際し、不当な手段や暴力などを利用し金員を要求した事実…かかる事情を総合的にみれば、権利の濫用として慰謝料請求は認められない。」
- 不倫慰謝料の請求が権利濫用になるケースを認める
不倫被害者の請求が常に認められるわけではない。請求の態様・経緯によっては「権利濫用」で認められない場合あり。 - 美人局のような事実関係
妻が不倫を許していたにもかかわらず、夫の不倫相手に対する暴力を利用して不倫相手に金銭を要求した美人局のような事実関係があった。
平成31年2月19日第三小法廷判決
(引用) 「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者に、単なる不倫関係だけでなく、当該夫婦を離婚させる目的の不当干渉等の特段の事情がなければ、離婚慰謝料は請求できない。」
- 近時の重要判例:不倫相手には離婚慰謝料を請求できない
通常の不倫慰謝料は別として、「離婚慰謝料」までは求められない。 - あくまで消滅時効についての判断
不倫慰謝料は時効消滅しているが、離婚慰謝料は時効消滅していない限られた場面についての裁判例。実務上は離婚に至った事実も不倫慰謝料の算定で考慮されるため実務に対する影響は限定的か。
よくある質問と回答
不倫(不貞行為)の証拠が一切ないままでは裁判で不貞行為を立証できず、慰謝料請求は厳しいです。しかし、LINEのやり取り、自宅の出入り、不倫当事者の自白等から裁判所が不貞行為があったと認定することも少なくありません。詳しくは、不倫の証拠がない場合の対応についての記事をお読みください。
財産や給与の差押(強制執行)が可能。相手の勤務先や口座が分かっていれば差押の成功率は上がります。ただし無資力だと回収は厳しいかもしれません。 [/open
まとめ
- 裁判にするケース:示談が決裂、相手が無視や否定を続けるなど。
- 裁判のメリット:強制力のある結論、無視が通用しない。
- 裁判のデメリット:時間・費用・公開性・精神負担。
- 婚姻関係破綻や消滅時効、権利濫用などで請求が認められない場合も。
不倫慰謝料の裁判は、強制力と明確な解決をもたらす反面、コストとリスクも伴います。
もしあなたが、裁判を検討しているならば、まず弁護士に相談し、示談で解決できないか費用対効果はどうかを話し合ってみてください。
逆に裁判を起こされた場合でも、弁護士のアドバイスのもとで減額や抗弁(破綻・時効・権利濫用)を適切に主張できる可能性があります。裁判を起こされる側は急な対応を迫られます。訴状が届いた場合はすぐに弁護士に相談してください。
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