不倫慰謝料を払わないまま解決できないだろうか――。不倫が発覚して相手方から慰謝料の請求を受けたとき、誰しも一度は「慰謝料を払いたくない」、「本当に払わないと駄目なのか」と思うかもしれません。実際に、慰謝料を払わない方法について法律相談で質問される方も少なくありません。
しかし、安易に「慰謝料を払わなくもいい」と考えてしまうと、かえって状況が悪化する可能性もあります。不倫トラブルは感情面の対立が激しくなりがちで、交渉がこじれた末に裁判へ進むことも珍しくありません。最終的に高い慰謝料を支払わなければならなくなるケースもあります。
一方で、不倫慰謝料を払わない場合でも穏便円満に解決できる可能性はあります。どんな事情なら慰謝料を払わなくていいのか、また慰謝料を払わない場合のどのようなリスクを理解しておくことはとても重要です。
本記事では、「不倫慰謝料 払わない」というテーマを中心に、不倫慰謝料を払わないでいい場合、慰謝料を払わない場合のリスクや、支払いを拒否する際の対処法、既に合意後に「やっぱり払いたくない」と思ったときの考え方などを詳しく解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
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不倫慰謝料を払わなくていい7つのケース
不倫慰謝料といっても、必ずしも全ての場面で支払い義務が生じるわけではありません。法律上「払わないでいい」ケースも存在します。以下では、不倫慰謝料を払わない場合でも法的に問題がない代表的な場面を解説します。
もっとも、実際に慰謝料を払わないで済むためには、これから挙げるケースをきちんと立証したり、法律的根拠を示したりする必要があります。ただ単に「払いたくない」だけでは通用しないため、相手の持つ証拠や主張内容をよく把握したうえで、どう主張するかを検討しましょう。
不貞行為(肉体関係)が認められない場合
不倫慰謝料が請求される根拠は「不貞行為(夫婦の平穏を壊す行為)」があったことです。法律的に“不倫”とみなされるのは、原則として既婚者と肉体関係をもつことを指します。
したがって、実際には肉体関係まではなかった場合、慰謝料を払わないで済む可能性があります。たとえば、デートやキス、手をつないで歩くなどの行為は一般的に“浮気”と呼ばれるかもしれませんが、法的には不貞行為とは認められないことが多いです(詳しくは不貞行為の定義の記事をご覧ください。)。
また、肉体関係を証明する客観的な証拠がなければ、慰謝料請求が認められない場合があります。逆に、探偵報告書やラブホテルの出入り写真など明確な証拠を提示されると、不貞行為があったと判断される可能性が高まるため注意が必要です。どのようなものが不倫の証拠になるかの解説記事もご覧ください。
既婚者だと知らなかった場合
不倫慰謝料を請求するには、加害者側に「故意または過失」が必要とされます。故意とは「既婚であると分かっていながら関係をもった」こと、過失とは「少し調べれば既婚と分かったのに注意を怠った」ことなどを意味します。
そのため、相手が独身だと騙していたうえに、自分が疑う理由も全くなかった場合、不倫慰謝料を払わなくていい可能性があります。具体例としては、
- 相手が「離婚した」と偽り、婚姻届受理証明書なども偽造して見せていた
- SNSや交際アプリで知り合い、相手の実家に紹介されるなど、本気で独身だと思ってしまう状況があった
このように、騙された側に落ち度がないと立証できれば、慰謝料を払う義務は否定されるかもしれません。ただし、少し調べれば既婚と気づけたのに漫然と信じていた場合は「過失がある」とみなされる可能性があります。
(参考)既婚者と知らなかったのに慰謝料請求されたときの対応方法
夫婦関係がすでに破綻していた場合
不貞行為は「円満な婚姻関係を侵害する行為」であるため、そもそも夫婦間が不仲を通り越して破綻状態になっていたときは、婚姻関係破綻の抗弁により慰謝料を払わなくていいのです。
- 離婚協議中で、長期間の別居状態にあり、夫婦としての実体が完全に失われていた
- 離婚届への署名押印も終わっており、届出はしていなかったが、事実上は婚姻関係が崩壊していた
これらの事情を立証できれば、「夫婦としての平穏」は既に保護に値しないと判断され、不法行為とはならないため、不倫慰謝料を払わないで済む可能性があります。
もっとも、単に夫婦仲が悪い程度では「破綻」まではいかないとみなされることが多いです。破綻かどうかの判断は裁判例上も厳格なため、「別居期間が何年続いているか」「離婚を前提とした話し合いをしていたか」などを具体的に示す必要があります。どのような場合に婚姻関係破綻が認められるかは、婚姻関係破綻の抗弁の解説記事をご覧ください。
慰謝料請求の時効が完成している場合
不倫慰謝料は「不法行為に基づく損害賠償請求権」として扱われるため、消滅時効が適用されます。原則として「被害者が損害と加害者を知ったときから3年間(または不倫行為があった時から20年)」が時効期間とされ、これを経過すると慰謝料を払わないで済む可能性があります。
たとえば、不倫相手の配偶者が不倫事実を知ってから3年以上放置していた場合には、時効の成立を主張して慰謝料を払わない方針を貫けるかもしれません。ただし、「被害者がいつ知ったのか」が争点になりやすく、被害者側は「最近になって事実を発覚した」と主張してくる場合もあります。
また、配偶者への慰謝料請求と、不倫相手への慰謝料請求で時効の起算点が異なるケースもあるため、安易に「3年過ぎてるからOK」とはならない点に要注意です。詳しくは、不倫慰謝料の時効についての解説記事をご覧ください。
慰謝料の二重取りになる場合
不倫には「不倫をした配偶者」と「不倫相手」が共同不法行為者として連帯責任を負うとされます。一方で、被害者(不貞行為をされた配偶者)は、同じ損害について二重取り(重複請求)をすることはできません。
たとえば、不倫をした配偶者が離婚時に300万円の慰謝料をすでに支払い、これが不倫による損害に対する全額だと評価される場合、不倫相手は慰謝料を払わなくていいのです。すでに全額を受け取っていれば、損害は填補されているという考え方です。
ただし、この判断は「離婚時に支払った慰謝料がどの範囲の損害に対するものか」によって変わります。明確に二重取りだと証明できれば、実質的に不倫相手は支払いを免れることができるかもしれません。
(参考)不倫慰謝料は二重取りできる?夫(妻)・不倫相手の重複請求を共同不法行為・不真正連帯債務で解説
慰謝料を肩代わりして貰える場合
不倫トラブルの当事者同士で話し合いが行われ、「慰謝料は自分(不倫をした配偶者)が全部払う」という合意が成立する場合があります。この場合、不倫相手の側からすれば、結果的に慰謝料を払わないで済む可能性があります。
また、求償権の行使により自分が払った慰謝料の一部をもう一方の当事者に肩代わりさせることも考えられます。肩代わりにより慰謝料を払わない方法については、慰謝料の肩代わりガイドの記事をご覧ください。
ダブル不倫でお互いに支払いをしない形に合意できる場合
お互いが既婚者同士の「ダブル不倫」では、双方の配偶者が慰謝料を請求し合う形になりかねません。しかし、実務上は「お互いの家庭で慰謝料を払うならば、お互いが請求を取り下げよう」となることもあります。
このような合意は厳密には相殺とは異なりますが、結果的に双方とも慰謝料を払わないで済む決着を図るパターンがあります。特に、長期的な裁判や感情的な争いを避けたいと考えた両配偶者が、「お互いに請求はしない」形で合意書を作成することで、解決に至るわけです。
もっとも、ダブル不倫の場合でも、どちらか一方の被害者だけが強硬姿勢を崩さないときは交渉が難航します。あくまでも当事者同士の話し合いで解決が見込めるかどうかを慎重に見極める必要があります。
(例外)自己破産による免責が認められる場合
最後に、不倫慰謝料が「悪意の不法行為」に該当しない限り、自己破産で免責される可能性がある点に触れます。自己破産では、税金や養育費など特定の債務を除き、多くの借金や賠償義務が免責されますが、「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償請求権は非免責債権として扱われます。
そして、裁判例上は不倫による慰謝料が“積極的に相手を害そうとした悪意”に該当するとまではいえない場合が多く、通常の不貞行為であれば免責が認められる可能性があります。もちろん、故意に家庭を破壊しようとした悪質な事例であれば非免責とされる可能性も否定できません。
自己破産で「不倫慰謝料の支払い義務を免れる」ことを狙う場合は、同時に免責不許可事由(浪費・ギャンブルなど)に該当していないかもチェックしなければなりません。さらに、自己破産が社会的信用や生活に与える影響は大きいため、本当に払わない方法として最終手段に相応しいか、弁護士とよく相談する必要があります。
これらの慰謝料を払わなくていい場合に該当するかどうかを丁寧に検証し、「慰謝料を払わない理由」をしっかり主張できるかどうかが重要です。いずれの場合も、不倫被害者が納得してくれるか、裁判所が認めてくれるかが鍵となるため、主観的に「払いたくないから払わない」という態度だけでは通らないことに注意しましょう。
また、実際には証拠の有無や当事者同士の感情、夫婦の状況などが複雑に絡み合います。自分のケースが該当しそうだと思ったときは、早めに不倫慰謝料の経験が豊富な弁護士に相談し、適切な主張や交渉の進め方をサポートしてもらうのがおすすめです。
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慰謝料を支払わない・拒否するための具体的対処法
慰謝料を払わないで済むケースに該当しそうだとしても、不倫被害者が素直に受け入れてくれるとは限りません。また、慰謝料を払わないと決めた場合でも、ただ無視して放置するのは得策ではありません。ここでは、慰謝料を払わない方法としてどのように進めていくべきか、その代表的なポイントを解説します。
- 最初に払わない方針を明確に伝える
- 相手方が持つ証拠の有無を確認する
- 時効や夫婦関係の破綻など主張できる点を整理する
- 訴訟に発展する場合も見据え、早めに専門家に相談する
最初に慰謝料を払わない方針を明確に伝える
慰謝料を請求されたとき、慰謝料を払わないのか、減額交渉をするのかという方針は早い段階で決める必要があります。もし支払わないつもりであれば、最初から「不法行為の要件を満たさない」「時効が完成している」などの根拠を明確に主張し、支払わない姿勢を伝えましょう。
途中で態度を変えて「やっぱり慰謝料を払わない」と言い出すと、不誠実と受け取られ、余計に相手方を刺激してしまう場合があります。支払い拒否をしたいなら、初動の対応が肝心です。慰謝料の回避・拒否・減額の違いについての解説記事もご覧ください。
相手方が持つ証拠の有無を確認する
不倫慰謝料を払わないで済むケースだとしても、裁判になれば最終的に“証拠”が重要になります。相手方が不倫の事実を裏付ける証拠をどれだけ保有しているのか確認することが大切です。自分では「肉体関係はなかった」と主張しても、相手がラブホテルの出入り写真や探偵報告書などを持っている場合、主張が通らない恐れがあります。
逆に相手側の勘違いや根拠薄弱な証拠しかないなら、支払わない方針が通りやすくなるかもしれません。証拠を把握したうえで戦略を立てましょう。
時効や夫婦関係の破綻など慰謝料を払わない理由を整理する
「慰謝料を払わなくていい」主張をするためには、具体的な法的根拠を示す必要があります。たとえば、
- すでに3年以上前に発覚した不倫で、時効が完成している
- 不倫発覚前から夫婦関係が破綻しており、違法性が生じない
- 自分は既婚者と知らず、知らなかったことに過失もなかった
など、何をどう立証すれば支払わなくていいのかを、あらかじめ整理しておくとよいでしょう。
訴訟に発展する場合も見据え、早めに専門家に相談する
自力で相手方とやり取りをしているうちに、感情的対立がエスカレートしてしまうことがあります。「慰謝料を払わない方法」を模索していても、結局は裁判になると専門的な主張・立証が求められます。特に時効主張や夫婦関係の破綻の主張などは、判例を踏まえた詳細な説明が必要です。
弁護士に依頼すれば、法的根拠の組み立てから相手方との交渉まで一貫してサポートしてもらえます。結果的にスムーズに示談がまとまったり、裁判で有利な判断が得られたりする可能性が高まるでしょう。
不倫慰謝料を払わない場合のリスク
不倫慰謝料を払わない方法を探している方の多くは、「払わなかったらどうなる?」「無視したら相手が諦めてくれるのでは?」など、リスクの度合いが気になるはずです。結論としては、慰謝料を払わない場合のリスクには、次のようなものが想定されます。
- 裁判を起こされ、法的に支払い義務が確定する
- 財産や給料を差し押さえられる
- 相手方の怒りが増大し、交渉がまとまらなくなる
- 職場や家族に不倫や慰謝料請求の事実が知られてしまう可能性
以下、それぞれのリスクについて解説します。
相手方の怒りが増大し、交渉がまとまらなくなる
慰謝料を払わない態度を取り続けると、「誠意がない」「反省していない」という印象を相手方に与え、感情的対立が激化する恐れがあります。
結果として示談交渉が成立しにくくなり、高い金額で合意せざるを得なくなる、あるいはすぐに裁判へ移行される、といった不利な展開が起こり得ます。
とくに、婚姻関係が破綻していたため不倫慰謝料を払わなくていいケースなどは、既婚者と知って不倫をしたことは事実なため、慰謝料を払わないと不倫被害者は感情的な行動をとりやすいため注意が必要です。
裁判を起こされ、法的に支払い義務が確定する
慰謝料を払わないで放置していると、相手方は示談交渉の段階を飛ばしてすぐに裁判(訴訟)へ進むかもしれません。
さらに、裁判所から送られる訴状を無視したり、期日に出席しなかったりすると、原告(相手方)の主張がそのまま通ってしまい、高額な慰謝料が認められる判決が出るリスクがあります。
財産や給料を差し押さえられる
裁判で判決が確定した場合、公正証書で慰謝料を払う合意をした場合、慰謝料を払わなかったら給料・預貯金・不動産などを差し押さえられるおそれがあります。特に給与差押えは会社に事実が知られてしまうため、職場バレによる不利益が発生する可能性が高まるでしょう。
職場や家族に不倫や慰謝料請求の事実が知られる
不倫トラブルが発展すると、家族はもちろん、職場にも少なからず情報が伝わる可能性があります。特に給料の差押え手続は会社を通さなければならず、不倫して慰謝料を払わないでいた事実が人事担当者や経営陣に発覚してしまうリスクがあります。
合意後に「やっぱり払いたくない」と思った場合
一度、慰謝料を支払う旨の合意書や示談書にサインをしたにもかかわらず、後になって「やはり不倫慰謝料を払いたくない。金額が高すぎるのではないか」と思うケースもあります。しかし、口約束であればともかく、書面で慰謝料を支払う合意をしていると、基本的には後から覆すのは難しいです。ただし、以下のような事情がある場合には例外的に合意そのものの無効や取り消しが認められ、慰謝料を払わなくていい可能性があります。
- 長時間監禁に近い状況で脅迫され、高額な支払いに応じざるを得なかった
- 重大な錯誤に陥っていた(具体的な事実関係を誤解させられた等)
ただし、こうした事情を立証するのは容易ではありません。合意後に「やっぱり払いたくない」と思ったときこそ、早急に弁護士に相談し、書面の内容や締結過程を確認してもらうことが必要です。
慰謝料を払わない場合、弁護士に相談すべきか?
不倫慰謝料を払わない方法を模索する際、弁護士に依頼するかどうか悩む方は多いでしょう。弁護士に相談するメリットとしては、次のような点が挙げられます。
- 時効や夫婦関係の破綻といった「法的主張」を正確に組み立てられる
- 相手方との直接交渉を代理してもらえるので、精神的負担が減る
- 裁判になった場合の書面作成・手続きを任せられる
もしあなたが「本当に慰謝料を払わなくていい」と信じられる強い根拠をお持ちなら、なおのこと法律の専門家のサポートが有効です。逆に、独力で「慰謝料を払わない」主張をしても、裁判や強制執行で不利な判決を出されてしまうかもしれません。
また、仕事や家族にバレずに解決したい方、相手方が弁護士をつけていて自分だけで対抗するのが不安な方も弁護士相談を検討してください。当事務所は慰謝料を請求された場合について無料相談を行っていますので、まずは悩まずお気軽にご相談ください。
不倫慰謝料を払わないためには、払わなくていい場合・方法を整理する
不倫慰謝料を払わない場合、裁判や差し押さえ、感情的対立の激化など、様々なリスクが伴います。単に「慰謝料を払わなくていい」可能性があるケースに該当するかどうかだけではなく、その後の交渉や手続きの進め方によって結果が大きく変わる点が要注意です。
不倫慰謝料を払わない方針を取る場合、一度専門家のアドバイスを受けるのが得策といえます。不倫慰謝料に強い弁護士なら、あなたの事案に即した対応策(時効主張、夫婦関係破綻の立証、無効主張など)を提案してくれるでしょう。
「不倫慰謝料を払わない」と決断する前に、どのようなリスクや法的手段があり得るかを正確に把握することが大切です。後々トラブルを大きくしないためにも、早めに正しい知識とサポートを得て、最善の解決を目指してください。
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