不倫相手と肉体関係を持ったことが事実でも慰謝料は減額できますか?

不倫慰謝料を請求された場合、あなたが不倫相手と肉体関係を持ったことが事実である場合も、不倫慰謝料の減額交渉は可能です。肉体関係を持ったことが事実だからと言って、請求された不倫慰謝料の金額をすぐに支払うのはおすすめできません。

 

不倫慰謝料は、不倫相手が離婚したか、不倫期間・肉体関係の回数、不倫に至った経緯等によって金額が異なります。不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼される事案のほとんどは、肉体関係を持っている事案です。むしろ肉体関係を持ったことを素直に認めた上で、事実関係や裁判例に照らして適正妥当な不倫慰謝料の金額を主張することにより、不倫慰謝料の減額交渉をする方がスムーズに解決できます。

 

例えば、300万円から500万円程度の高額な慰謝料を請求された場合でも、慰謝料減額に強い弁護士に依頼すれば大幅な減額が可能です。とくに以下の記事にあるような事情があって不倫をしたときは、ほとんどの事案で慰謝料を減額することができます。是非参考にお読みください。

>>『不倫慰謝料の減額交渉における5つの理由』の記事を読む。

慰謝料減額交渉 5つの理由【弁護士執筆】

 

不倫慰謝料の減額Q&A

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