不倫慰謝料の相場と金額が増減する事情について解説

浮気・不倫をした場合は不貞行為による慰謝料請求ができます。しかし、慰謝料の金額や計算方法は法律で決まってるわけではありません。そこで気になるのが慰謝料の相場です。この記事では不倫慰謝料の相場や金額を左右する要素について具体的に説明します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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不倫慰謝料の相場はどのくらい?

一般的に不倫に対して請求される慰謝料の相場はどのくらいなのでしょうか。また、そもそも不倫や慰謝料はどのように定義づけされているのでしょう。

 

不倫・浮気による慰謝料の相場は50万円から300万円程度

過去の裁判例に照らすと不倫慰謝料の相場は50万円から300万円程度です。

必ずしも裁判になるケースばかりではなく、当事者同士の話し合いで金額が決まることもありますが、ほとんどの場合その範囲内でまとまります。慰謝料の相場に幅があるのは「損害の規模」により金額が変わってくるからです。慰謝料とは精神的損害に対する損害賠償ですが、精神的苦痛の程度が大きければ金額は高く、小さければ少なくなります。

 

そもそも不倫慰謝料とは何か

民法によると「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じる損害を賠償する責任を負う」ことになっています。つまり、誰かの権利や法律上保護されている利益をおかしてしまったら、その損害を賠償しなければなりません。

損害には金銭的な損害もありますが、精神的な損害もあります。精神的な損害に対して支払われるお金が慰謝料です。

 

不倫は法律上は不貞行為になる

「不倫」という単語は法律用語ではありません。「不倫」を法律用語に置き換えると「不貞行為」になります。不貞行為とは配偶者以外の人と自らの意思で肉体関係を持つことです。ちなみにこれは「貞操義務違反」にあたります。

 

不倫=不貞行為があった場合は慰謝料を請求される

夫婦は自分たちの配偶者以外の人と性行為を行わないという貞操義務を負っています。別の言い方をすれば、自分のパートナーに対し、貞操を守るように要求する権利があるわけです。もし自分のパートナーが自分以外の人と性行為を行ったら、その人の権利が侵害されたことになりますよね。

法律では精神的な苦痛に対しての賠償も認められているため、不倫ではよる「精神的損害(精神的苦痛)に対する賠償」として慰謝料の請求がなされるわけです。

そして、不倫は、配偶者とその不倫相手の2人が揃うことによって初めて成立するものですよね。そのため、不倫慰謝料は配偶者と不倫相手の両方に請求され得るのです。なお、不倫慰謝料を二重取りすることはできません。
(参考)不貞行為の慰謝料は二重取りされる? 不倫相手が既に慰謝料を支払ったときの対応とは。

 

 

不倫慰謝料の相場が高額になるのはどんなケース?

 

不倫慰謝料の相場は50万円から300万円だと紹介しました。このように慰謝料相場に幅があるのは一体なぜなのでしょうか。まずは慰謝料の相場が高額になりやすい主なケースを4パターン取り上げて説明します。

 

不倫の末に離婚に至ったケース

不倫をしたからといって、必ずしも離婚につながるとは限りません。しかし、不貞行為の発覚後に離婚に至ってしまった場合、高額な慰謝料が認められることが多いです。不倫関係に発展する前には夫婦関係はいたって良好で、夫婦円満であったわけです。それが不貞行為の発覚後には一転し、夫婦関係の継続が困難になりました。不倫が行なわれたことにより平穏な夫婦関係を破綻させた事実を、裁判所が重い責任として捉えるのはうなずける話です。したがって、不倫の結果として離婚に至ったケースでは慰謝料相場は高額になりがちです。

 

不倫期間が長いケース(1年以上)

もちろん、不貞行為が一度きりだったからといって、パートナーに与える精神的苦痛が小さいということにはなりません。それでもやはり、不倫期間が長くなると慰謝料の相場が高くなる可能性は増します。不倫期間が長期に渡るということは、不貞行為の回数が多いことを示唆します。

つまり、期間が長ければ長いほど、数多くの不法行為が繰り返されていたことになるのです。また、長期間の不倫があったのであれば、不倫の被害者は裏切られた気持ちが大きくなります。精神的苦痛が高くなるので慰謝料相場も高額になりがちです。

 

婚姻期間が長い

婚姻期間が長いことも、高額な慰謝料が認められやすい主なケースに数えられます。パートナーの不倫という憂き目に遭うのが、結婚1カ月のほうが10年目よりもダメージが少ないかと言えば疑問が残りますが、あくまで法的な見地から眺めれば婚姻期間が長いほうが「重い」ということになるのです。

長期間築いていた平穏な夫婦関係が不貞行為によって崩される危険に晒されるためです。さらに、不倫発覚時までの婚姻期間が長いということは、必然的に年齢も高くなります。パートナーの不貞行為が明らかになったあとに新しい生活のスタートを切る場合、年齢が高い人は若い人よりもハンデが大きくなりがちです。したがって、婚姻期間が長い場合は慰謝料相場が高額になりがちです。

 

夫婦間に幼い子どもがいるケース

夫婦の間に幼い子どもがいる場合も、高額な慰謝料が認められやすい主なケースになります。子どもがいる家庭の夫婦関係が不貞行為が原因で壊れてしまったら、その影響は子どものいない家庭よりも大きく、深刻になることが一般的です。精神的な苦痛損害も大きくなるので、慰謝料相場が高くなる傾向があります。

なお、不倫が原因で子どもに十分な愛情・面倒が注がれない事態もあります。しかし、このような場合でも、子どもから不倫相手に対する慰謝料請求は認められていません。その代わりに慰謝料相場を高額にしてバランスを取っていると考えることもできます。

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少なくて済むこともある?慰謝料相場が低額になるケース

慰謝料金額が少なく認められやすいケースも存在します。一体、どのような場合に慰謝料が少なくなるのでしょうか。

 

夫婦関係が悪かった場合

不倫関係が始まる以前、もしくは不貞行為が行われた時点から夫婦仲が良くなかったケースでは、慰謝料相場が低くなることがあります。

例えば、いわゆる仮面夫婦のほうが円満な夫婦より、不貞行為によるダメージ(精神的苦痛)は小さいはずです。裁判所も同様の判断を下します。良好とは言えない夫婦関係があった場合、その事実は慰謝料を減額する判断材料になりえるのです。

 

不倫の期間が短い(3カ月以内)・不貞行為の回数が少ない(10回以下)

不倫の期間が短かったり、不貞行為の回数も少なかったりするケースでは、慰謝料の金額が少なくなる可能性があります。慰謝料は不貞行為によって発生した損害に支払うお金なので、期間が短く回数も少ない場合、減額されることがあるのにもうなずけます。

不倫が短期間である場合は、結果的に離婚に至ったとしても慰謝料相場が低くなることも考えられます。現実的には、不倫が短期間なのに夫婦関係をやり直さずに離婚を選ぶということは、元々の夫婦関係があまり良好でなかったケースが多いことも慰謝料相場が低くなることに関係していると思われます。

 

既に不倫当事者のどちらかが慰謝料を支払っている

不倫慰謝料は、その不倫相手との一連の不貞行為に支払われるお金です。たとえば、不貞行為が発覚した時点で、不倫に及んだ当事者2人のうちのどちらかが謝罪などの名目で金銭を支払っていたとしましょう。この場合、すでに支払い済みの金額は、もう片方に請求される慰謝料の金額から差し引くことが可能になります。したがって、既に不倫当事者のどちらかが慰謝料を支払っているケースでは慰謝料相場が低くなります。

 

求償権の放棄による慰謝料減額

不倫慰謝料は、不倫を行った当事者2人が支払うべきお金です。

そのため、もし片方に慰謝料を請求されて全額を支払ったとしても、もう片方にその人の負担分を請求することができるのです。これを求償権と言います。慰謝料の金額を決定する際に求償権を放棄すると、慰謝料を少なくすることができます。求償権の放棄は裁判例における慰謝料相場には影響しませんが、交渉・和解における慰謝料相場は確実に引き下げることができます。
(参考)慰謝料減額交渉 5つの理由【弁護士執筆】

ただし、これは不倫相手が離婚しないときのみ有効です。離婚してしまうと不倫相手とそのパートナーの家計が別々になるので、求償権を放棄しても不倫相手のパートナーにはメリットが無いからです。

 

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慰謝料相場を増額させる事情にはこのようなものがある

 

上記以外にも慰謝料相場を左右する要因がたくさんあります。ここからは不倫慰謝料の相場を増減する事情をさらに詳しく解説します。まずは増額されるケースです。

 

不倫相手の故意

不貞行為に及ぶにあたって、相手が既婚者であることを知っていた場合は慰謝料が増額されることがあります。妻がいることを知っていたのみならず、不倫によって相手の家庭を破綻に追い込もうと目論んだ場合などは悪質な行為と受け取られ、慰謝料の増額にさらに輪をかける結果になることもあります。

 

不貞行為における主導

不倫関係を結ぶときに、自分が積極的に不倫を主導していたケースでは慰謝料の増額もあり得ます。

 

不倫相手との間に子どもができた

不貞行為に及んだ相手との間に子どもができた場合、慰謝料を増額させる要因になります。また、妊娠しただけでも慰謝料相場が上がりがちです。

 

約束の反故

過去にも不貞行為に及んだことがあり、そのときに「もう二度としない」と誓ったにもかかわらず約束を守らないケースがこれにあたります。約束を破って再び不倫関係を結んだことで、裏切られたパートナーの精神的損害は増大するはずです。そのため悪質な行為とみなされ、約束の反故は慰謝料相場の増額に結びつきます。

 

精神的苦痛が顕著

不貞行為による裏切りが原因で、不倫相手のパートナーがうつ病をはじめとする精神疾患を発症してしまった場合なども慰謝料相場が増額される要因です。それだけ精神的損害が大きかったという証拠になるからです。

 

不貞行為の事実を認めない

明らかに不貞行為があったという状況にもかかわらず、不倫を行っていた事実を認めないケースがこれにあたります。また、不倫をしたにもかかわらず開き直って不合理な弁解をしたと裁判所が認めた場合も慰謝料相場は増額します。

裏切られた側の精神的苦痛を増大させる行為とみなされるためです。

 

慰謝料相場を減額させる事情がないかチェックしよう!

 

謝罪や反省

不倫した当事者が「された側」に心から謝罪し深い反省の色を示し、相手側の精神的苦痛を和らげることができると、慰謝料相場が低くなる場合があります。また、社内不倫が発覚して会社を退職せざるを得ない場合は、既に社会的制裁を受けていたと評価されるため慰謝料相場が減額されることがあります。

 

慰謝料を請求された側の経済状況

不貞行為に及んだ側の社会的地位が高く収入や資産が多いと増額される傾向があります。他方で、収入が少なく資産もほとんどないケースでは、自分が支払える金額を提示するなどして誠意を示すことで減額に応じてくれることもあります。裁判上の慰謝料相場には影響しませんが、交渉・和解においては経済的事情は慰謝料相場を大きく引き下げる事情です。

 

パートナーに不貞行為をされた側の落ち度

パートナーが不貞行為に走った理由が不倫された側の落ち度だった場合は、慰謝料が減額される見込みがあります。具体例を挙げると、夫が不倫するようになったきっかけが、妻が過去に起こした不貞行為にあるようなケースです。

 

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慰謝料を払わないで解決できる場合について

結果的に「不倫」と呼ばれる状況に陥ったとしましょう。それでも、慰謝料請求に応じなくてもいい場合もあります。以下、3つのケースを分かりやすく紹介します。

なお、慰謝料を払わないのか減額するのかは、慰謝料を請求された直後に大まかな方針として決定するべきです。下記記事を参考にしてください。
(参考)不倫慰謝料を請求された場合 3つの大きな方針と注意点

 

不貞行為が証明できないケース

不貞行為は、配偶者以外の人と肉体関係(性行為)を持つことです。レストランで一緒に食事をしたり、バーで飲んだりしているところを目撃されたとしても、それだけでは原則として不貞行為にはなりません。

肉体関係を持ったという証拠がなければ不貞行為が存在したということにはならないのです。つまり、証拠の有無で慰謝料請求が認められるかが決まるわけです。肉体関係を持ったという証拠がなければ、そもそも慰謝料請求は認められません。

もっとも、本当は不倫したにもかかわらず、不倫の証拠がないと考えて嘘をつくのはリスクがあります。不倫相手が裏切れば不倫の証明はできますし、嘘をついたということでかえって慰謝料相場が増額される羽目になるからです。
(参考)弁護士から不倫の証拠があると言われました。どんな証拠があるんでしょうか。

 

 

既婚者であるとは知らなかったケース

不倫慰謝料の請求をするときには、法に背いた行為(不倫では不貞行為)により生じた損害に対する賠償を請求します。そのためには「故意や過失」があったことも立証しなければいけません。しかし、相手が結婚していて妻がいることを知らなかったとしたらどうでしょう。

たとえ肉体関係を持ったとしても、相手が独身なのだと信じ込んでいたならば、何ら落ち度はありませんよね。肉体関係を持った相手のパートナーがその関係を不貞行為とみなし、精神的損害を受けたとしても、法律上の責任を負うことは無いのです。したがって、このようなケースでも不倫慰謝料の請求が認められることはありません。
(参考)不倫相手が既婚者と知らなかった場合でも不倫慰謝料を支払う必要はありますか?

 

 

時効により権利が消滅するケース

 

不倫慰謝料の請求には時効が存在します。一定期間を経過してしまうと慰謝料を請求する権利が消滅するのです。法律が定める「時効が完成する」条件は2つあります。

  • 不倫による・加害者を知った日から3年間
  • 不貞行為をした日から20年間
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もっとも、時効の完成は簡単に判断できません。したがって、時効が完成してそうな事案では、裁判になって時効のせいで慰謝料請求が認められないリスクがあるため、多少譲歩しても交渉・和解で決着することも多いため慰謝料相場が低くなりがちです。
(参考)不倫による慰謝料請求の時効は何年か。民法改正も踏まえて弁護士が解説

 

 

慰謝料相場や増減する事情をきちんと把握しよう

不倫慰謝料の相場は50万円から300万円。いざ請求されると頭に血が上ってしまい、周りが見えなくなってしまうことも。事情によっては減額されることや、そもそも慰謝料を払わなくて済むケースもあります。まずは冷静になることが重要です。

 

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