不倫慰謝料を減額する手順 確認すべき点を6つのSTEPで解説

もしあなたの不倫がばれて不倫相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されてしまったらどうするべきでしょうか。

実は請求された慰謝料をそのまま支払う必要はありません。ほとんどの事案では請求金額から慰謝料を減額することが可能です。ただし、慰謝料の減額は一歩間違うと相手方を怒らせてしまい紛争を長引かせる結果を招きかねません。

 

慰謝料を減額するためには適切な対応を行う必要があります。そこで今回は、慰謝料請求されたときに取るべき対応や、減額するための手順などについて解説します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

MEMO

この記事は

  • 浮気 慰謝料 相場
  • キス 慰謝料 相場
  • 慰謝料請求 減額方法
  • 不倫 慰謝料 手順

等で検索してご覧いただくことが多いです。このような知識を求めている方の役に立てるような記事を目指します!

 

1.     慰謝料減額の手順①:慰謝料を支払う義務があるかを確認する

不倫を指摘されて慰謝料の請求を受けた場合、あなたは本当に慰謝料を支払う義務があるかを確認することを最初に確認するべきです。すなわち、不倫を疑われている相手との間に不貞行為があったかどうかということです。

 

もし、不倫が事実であっても慰謝料の減額をすることは可能です。しかし、不倫が事実であれば請求された慰謝料を全く支払わずに解決することは簡単ではありません。

もっとも、一口に不倫といっても、その考え方は人によってさまざまです。そこで、本当に慰謝料を支払う義務があるような不倫と言えるかが問題となります。

 

1.-(1)      肉体関係があったか

 

例えば、不倫相手の配偶者は、肉体関係はなく手をつないだだけでも人によっては不倫だと考えるかもしれません。しかし、手をつないだだけでは、法律的に慰謝料の支払い義務があるような不倫とは言えません。

 

慰謝料を支払う必要がある不倫は「不貞行為」と呼ばれることもあります。

そして、不貞行為とは、要するに結婚している者が他の異性と性的関係を結ぶことを言うと考えられています。

従って、肉体関係がないのであれば法律上は慰謝料の請求を免れる可能性が高いと言えるでしょう。

(参考)キスだけで不倫慰謝料の支払義務はありますか?

 

 

1.-(2)      既婚者と知らずに不倫をしてしまった

 

また、慰謝料を免れるケースとして、既婚者と知らずに不倫をしたケースが挙げられます。

例えば、出会い系や婚活アプリで知り合った男性が実は既婚者だったのに、それを隠されて肉体関係を持ったようなときは男性の奥様から慰謝料を請求されても支払う必要はありません。

(参考)SNSや出会い系経由の不倫で慰謝料請求されたときの注意点

 

 

もっとも、実務上は既婚者と知らずに不倫をしたとしても、多少の慰謝料を支払う必要があることも少なくありません。

とくに以下のような場合でも、既婚者と知ってからも肉体関係がある又は少し注意すれば既婚者と知ることができた点で慰謝料の支払いを求められてしまいます。

  • 最初は既婚者と知らなかったが、既婚者と知った後も不倫を継続してしまったケース
  • 職場不倫の事案で薄々既婚者であると分かっていたと言えるケース

 

もっとも、上記のように完全に慰謝料の支払いを免れることは難しいケースでも、最初は既婚者と知らなかったことなどを理由に大幅な慰謝料の減額が認められることが多いです。

 

1.-(3) 慰謝料請求の時効が完成していないか

3年以上前の不倫であれば慰謝料請求の時効が完成している場合があります。もっとも、時効は何年間が経過すれば成立するという単純なものではありません。例えば、複数回の不貞行為(肉体関係)を繰り返して、とうとう不倫相手と同棲に至ったものの同棲関係は終了し、その後には不倫が原因で離婚が成立した場合を考えます。この場合、時効の起算点は、不貞行為(肉体関係)があった時、同棲関係が終了した時、離婚が成立した時のいずれから開始するか等が問題となります。

不倫の時効は事実関係や法解釈を巡って裁判でも激しく争われています。時効を主張することで慰謝料を払わないですみそうかは慰謝料を請求された事案に強い弁護士にご相談ください。また、下記記事でも詳しく説明してますので参考にしてください。
(参考)不倫による慰謝料請求の時効は何年か。民法改正も踏まえて弁護士が解説

 

2.     慰謝料減額の手順②:不倫の経緯や内容を確認する

2.-(1)      肉体関係を強要されたor不倫に消極的であったこと

 

たとえば、不倫相手との性的関係が強要されたものであったら不貞行為になるでしょうか。

この場合は、不貞行為にならないと考えるのが通常です。なぜなら、不貞行為が成立するためには、本人の自由な意思に基づいて異性と性的関係を結ぶことが必要だからです。

 

一方で、強要まではいかなくても、しつこく迫られた末に体を許した場合はどうでしょう。この場合は、不貞行為にあたると判断されます。

たとえ1度きりの関係であっても、性的関係を結んでしまっているなら不貞行為が成立します。

とくに職場不倫の事案では、上司である既婚者から熱心に口説かれて身体を許したようなケースが少なくありません。このような場合は慰謝料を完全に免れることは難しいですが、不倫に対してあなたが消極的であったことは慰謝料の減額事由となります。

 

(参考)社内不倫で不倫慰謝料を請求された場合の留意点

 

2.-(2)      性的関係がなかった事案

 

また、キスだけの関係であったり、心で慕っていただけだったりなど、性的関係がない場合は不貞行為にならない可能性が高いです。

そのため、慰謝料請求されたときは、相手との関係がどこまでのものだったのか、まずはきちんと整理してみると良いでしょう。

 

もっとも、不倫で慰謝料を請求されたときに肉体関係をずばり立証する証拠があることは稀です。肉体関係の直接的な証拠は性行為を撮影した写真やビデオに限られるからです。

従って、実務上はラブホテルから一緒に出てきたり、宿泊を伴う旅行に同行したことで、通常は肉体関係があったと考えるのが自然であれば不貞行為がありと判断されます。

 

本当に肉体関係がなくても、ホテルに一緒に泊まったり、旅行に行ったりした場合は慰謝料を全く支払わずに解決することは非常に困難です。

肉体関係がないプラトニックな不倫の注意点は下記を参考にしてください。

(参考)肉体関係がない不倫で慰謝料請求されたときの注意点

 

 

3.     慰謝料減額の手順③:慰謝料の減額理由を確認する

請求された慰謝料が高額であったとしても、慰謝料を減額することは十分に可能です。しかし、慰謝料を減額するためには、不倫相手の配偶者を納得させるだけの慰謝料の減額理由が必要です。

 

3.-(1)     既婚者と知らずに不倫をして慰謝料を請求されたケース

 

慰謝料の大幅な減額理由となる事情には様々なものがあります。たとえば、不倫相手が既婚者だったとは知らなかったというケースです。

このような事例は決して珍しいものではありません。とくにSNSや出会い系や婚活アプリ経由の不倫では嘘をつかれたら既婚者か分からないためです。

 

このような場合は、たとえ性的関係に及んでいたとしても、ほとんどだまされていたようなものですから、そもそも慰謝料を支払う義務はないと考えるのが妥当です。

しかし、既婚者と知らなかったことを証明するのは難しいですし、既婚者と知ってから肉体関係を持ったようなときは、慰謝料をまったくのゼロにするのは実際のところ困難なことでもあります。

 

3.-(2)     不倫の責任はもっぱら不倫相手にあると主張するケース

 

また、不倫の責任はもっぱら不倫相手にあると主張することも考えられます。

 

そもそも、不倫によって不倫相手の配偶者が傷ついたのは、あなたと不倫相手の両方に責任があることです。

不倫相手の配偶者が夫婦関係を継続するときは、浮気相手であるあなただけに慰謝料請求をするのはもっともです。しかし、慰謝料を請求されたあなたとしては、不倫相手も悪いはずなのに納得できないと感じられるでしょう。

 

法律上は不倫関係はあなたと不倫相手の共同不法行為と呼ばれ、あなたは不倫相手の配偶者に対して慰謝料を全額支払う義務を負います。

しかし、支払った慰謝料について不倫相手に負担を求めることができます(求償請求)。

つまり、あなたが慰謝料を支払っても半分以上は不倫相手に求償請求できるので、最初から求償請求を放棄して、不倫相手の配偶者に支払う慰謝料を半分以下にするのです。

 

このように不倫の責任はもっぱら不倫相手にある点を突いた慰謝料減額は、少しテクニカルですが実務上はよく使われる慰謝料減額の理由です。

 

3.-(3)     その他慰謝料減額の理由

 

これ以外にも慰謝料減額の理由は様々です。不倫で慰謝料を請求された案件を扱う経験が豊富な弁護士であれば、色んな観点から慰謝料減額の理由を見つけることができます。

  • 不倫の期間が短く、肉体関係の回数が少ない
  • 不倫に対して消極的であった
  • 不倫をしたことに対して真摯に反省している
  • 請求された慰謝料を支払うだけのお金はない
  • 家族に援助を得て一括で慰謝料を支払う代わりに減額して欲しい
  • 職場不倫の事案で不倫の責任を取って退職した
  • キャバクラのお客様と肉体関係を持ったが営業活動の一環に過ぎない

 

請求された慰謝料を減額する理由は事案に応じて様々なものがあります。とくに主張されることが多い減額理由は下記記事を参考にしてください。

(参考)慰謝料減額交渉 5つの理由【弁護士執筆】

 

 

4.     慰謝料減額の手順④:請求された慰謝料が相場通りかを確認する

請求された不倫慰謝料が不当に高額な請求金額だった場合は、大幅に慰謝料を減額することも不可能ではないでしょう。

 

4.-(1)     不倫慰謝料の相場:300万円程度の請求をされるケース

 

そのためにも、まず一般的な慰謝料相場を確認することが欠かせません。

不倫慰謝料の相場は、相手が離婚しない場合で100~300万円前後、相手が離婚した場合は300万円程度と言われています。

 

弁護士から通知書が届いて慰謝料を請求される場合は、弁護士や法律事務所によっても違いますが以下の2パターンによる請求金額が多いです。

  • ①一律に300万円を請求する弁護士や法律事務所
  • ②離婚・別居した事案で300万円、夫婦関係を継続する場合で150万円を請求する弁護士や法律事務所

 

しかし、こうした相場を大幅に超えて慰謝料請求してくる相手もいます。

そのため、そのような請求を受けた場合は、一般的な相場を超えていることをしっかり主張することが大切です。慰謝料相場の確認は不当に高い金額を支払わないようにするためにとても重要です。

 

4.-(2)     弁護士費用や探偵費用を合わせて請求されるケース

 

もっとも、弁護士費用や探偵費用を加算して慰謝料を請求されるケースも少なくありません。探偵費用は100万円~200万円の高額になる場合も多く、慰謝料300万円+探偵費用100万円で400万円の請求をされるような事例です。

 

実務上は弁護士費用は10%程度、探偵費用は必要性・相当性があれば認められるため、弁護士費用や探偵費用を合わせて請求されたことが不当とまでは言い切れません。

しかし、事案によっては、不倫相手の配偶者がぼったくられて高額な探偵費用を支払ってしまったように思われる場合もあります。

 

弁護士費用・探偵費用のために高額な請求がされた場合は、慰謝料の減額交渉次第で最終的な支払金額に差がつくことが少なくありません。慰謝料減額に強い弁護士に相談してから判断されることをおすすめします。

 

4.-(3)     相場通りの不倫慰謝料でも支払いが難しいケース

 

また、請求された金額が相場の中におさまっていても、自分にそれだけのお金が用意できるかどうかは別の問題です。

 

もし、200万円の不倫慰謝料を請求されたとしても、高額な不倫慰謝料をすぐには払えないと思われるのも当然です。

単純にお金がないため慰謝料を払えないことも慰謝料減額の理由となります。

 

もっとも、お金がないから慰謝料を払えないと直接伝えると、不倫をしたのに開き直っていると不倫相手の配偶者を怒らせることになりかねません。従って、この点をどのタイミングで伝えるか、どのように伝えるかは慎重に検討が必要です。

 

また、お金がないので多少の慰謝料減額に応じるとなっても、本当にお金が無いかを疑われることは少なくありません。

そのときは、自分の貯金や資力がどれだけなのか、相手にもわかるように明示する必要があるでしょう。

 

また、弁護士や法律事務所によっても方針が異なるのですが、相場通りの慰謝料が支払えないのであれば分割でも良いから払うように求められる場合もあります。

資力に限りがあるということは、あくまでも交渉の材料のひとつに過ぎません。つまり、最終的に慰謝料を減額できるかどうかは、いかに交渉をうまく持っていくかにかかっているということです。

 

 

 

5.     慰謝料減額の手順⑤:減額交渉における主張と証拠を整理する

慰謝料を減額するためには、まずは交渉によって相手に減額を承諾させることを目指します。

 

5.-(1)     減額交渉で誠実な対応を行う重要性

 

そのためには誠意のある対応を取ることが大切です。たとえ、不倫に至った経緯から自分は悪くないと感じていても、不倫相手の配偶者が納得してくれなければ減額してもらうことはできません。

従って、慰謝料の減額交渉の際は傲慢にならず、誠意を持って臨むことが何より重要です。

 

そもそも、慰謝料を請求してくる場合は、実は本当に慰謝料が欲しいわけではない場合も少なくありません。それよりも、不倫相手に謝罪の念を示して欲しい又は不倫を止めて欲しいと考えていることも多いようです。

 

そこで横柄な態度を取ってしまうと、相手の感情を逆なでして交渉も失敗しかねません。減額交渉では謝罪の念を示し、相手のいうことにしっかり耳を傾けることが大切です。そのうえで、誠心誠意反省していることを伝えましょう。

 

5.-(2)     相手の言いなりにならないというバランス

 

他方で、誠意を示すだけでなく、いうべきことはきっちりいうことも忘れてはなりません。

こちらが下手に出ていることを良いことに、相手方の配偶者やその関係者が不当な要求を行うこともあります。

とくに、相手方の配偶者に呼び出されたケースでは、話し合いに行ったつもりが軟禁状態で無理やり示談書を書かされる場合もあります。

 

原則として、当事者同士での話し合いは電話に留め、直接会っての話し合いには応じてはなりません。

(参考)不倫慰謝料を請求された場合にしてはいけない4つのこと

 

 

5.-(3)     適切な主張と証拠に基づく減額交渉

 

また、慰謝料の減額交渉では、自分に有利になるように主張や証拠を整理することも重要です。

既婚者だと知らなかったことを示す証拠や、別れようとしていた手紙やメールなどがあれば交渉に大きく役立ちます。

 

また、同じ事実であっても法律や裁判例の考え方に基づいて主張をしないと説得力はありません。適切に反論を組み立てることが慰謝料の減額交渉では重要です。

悪い例:不倫をしたのはごく短かったので慰謝料を減額して欲しい

良い例:不倫期間は××年×月から×月までの短期間であり、その間に会ったのはわずか数回であった。類似の事案である東京地裁××年×月×日判決や東京地裁××年×月×日判決では、慰謝料として認められたのは××円であるため同様の基準にまで減額して欲しい。

 

5.-(4)     裁判を恐れては慰謝料減額はできない

 

また、慰謝料の減額交渉では裁判を恐れずに交渉することも重要です。

裁判になったときは慰謝料を請求する側も負担が大きいものです。とくに効率を重視して不倫慰謝料請求を行う弁護士や法律事務所は裁判を嫌がることもあるようです。

こちらが裁判も辞さずという態度で毅然と交渉をすることで、かえって裁判にならずに慰謝料減額という譲歩を引き出せることもあるからです。

裁判になったら嫌だからとできる交渉をあきらめては、結局損をするのは自分です。誠意をもって対応しつつも、主張するときは毅然と主張するようにしましょう。

 

なお、私たちの解決実績では約86%の事案は裁判にならずに解決できています。裁判をおそれずに毅然と交渉をしても、結果的に適切な反論を行えば裁判にならずに解決できるものです。

(参考)不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼したら裁判になりますか?       

答え:弁護士同士の話し合いで慰謝料金額を合意できるケースが約86%です。

 

 

6.     慰謝料減額の手順⑥:示談書を締結して交渉を確定させる

6.-(1)     追加の慰謝料請求を予防する

 

慰謝料の減額交渉で双方が納得したら、内容をしっかり記録することも忘れてはなりません。

 

こうした記録はあとで交渉の内容を覆されないために取るものです。形式は「合意書」でも「示談書」でも構いません。こうした合意書・示談書の締結をもって、慰謝料の金額や支払い方法、支払期限などが最終的に決定します。

書面に記しておくことで、それ自体がひとつの証拠となるので、くれぐれも口頭での約束事に終始しないように気を付けましょう。

 

6.-(2)     清算条項とは何か?

 

また、合意書や示談書には、「清算条項」という一文を入れておく必要があります。

 

清算条項という文言を入れておくことで、あなたと不倫相手の配偶者の間での清算が終了したということを証明できるようになります。

つまり、示談書の締結以降は、追加で別の慰謝料を請求できなくなるので、解決金を支払ったのに別の理由で請求されることを未然に防止することができます。

 

6.-(3)     その他の条件

 

実務上は慰謝料の金額で話がまとまってからも、示談書に盛り込むその他の条件で揉めることが少なくありません。

 

とくに、接触禁止条項と不倫に対する謝罪は細かな文言が問題になります。接触禁止条項は今後は不倫相手と不倫をしないことを約束するものです。

しかし、細かな文言解釈の違いによって接触禁止条項違反を理由に追加で請求をされるケースもあるようです。

 

自分で慰謝料の減額交渉を行うときでも、示談書の文言に問題ないかは専門家に確認をした方が良いでしょう(示談書のチェックだけなら5~10万円程度の弁護士費用で行えます。)。

 

弁護士に依頼したときの慰謝料減額の手順と解決までの流れ

ここまで一般的な慰謝料減額の手順を説明してきました。自分で慰謝料の減額交渉を行うときは、上記手順を参考にしてください。

最後に、弁護士に依頼したときの慰謝料減額の手順と解決までの流れを簡単に説明します。基本的な慰謝料減額の手順は変わりませんが、基本的に、弁護士があなたの代わりにやり取りを行うことになります。

 

慰謝料を請求された件について受任通知を送付する

弁護士に依頼すると、まずは相手方に対し、あなたの代理人弁護士名義での「受任通知」を送付します。
受任通知とは、慰謝料を請求された件について弁護士が事件を受けたため、今後は弁護士が対応することを通知するものです。

「受任通知」において、不倫慰謝料の減額交渉を弁護士が行うこと、あなたに対して直接は連絡しないことを記載します。相手方から執拗な連絡や厳しい追及がなされている場合、受任通知を送付して弁護士が窓口になることで一旦落ち着くことができるのでご安心ください。

不倫慰謝料の通知書や内容証明郵便には支払期限・回答期限が指定されていることが一般的です。期限内に受任通知を送付できるように、最短ではご依頼いただいた当日に受任通知を発送いたします。

 

法律知識・裁判例を活用した不倫慰謝料の減額交渉

受任通知送付後は弁護士が不倫慰謝料の減額交渉を行います。減額交渉では、現実的に、慰謝料をどの程度支払えるかや、家族にバレたくない等の対応に対するご要望に沿って減額交渉を行います。

また、あなたの事案における事実関係・証拠関係を調査し、法律・裁判例を検討した上で適正妥当な慰謝料金額を計算します。慰謝料減額の理由があっても、それを相手に説得的に伝えるのは難しいです。弁護士の慰謝料減額交渉では、慰謝料減額の理由を法律・裁判に照らして説得的なものに構成します。妥当な慰謝料金額について弁護士が計算資料を作成すると、相手方がこちらの提示金額に納得してくれることが多いです。

慰謝料の減額交渉の期間は?

不倫慰謝料の減額交渉は概ね1~3か月ぐらいの期間で行います。もっとも、1~3か月程度の期間内に細かい条件は合意できかったものの、不倫慰謝料の金額を大まかに合意できているときは、交渉で解決できる見込みが高いので、1~3か月程度の期間を超えて交渉を継続することがあります。

 

約86%の事案が不倫慰謝料の減額交渉で解決

弁護士に慰謝料減額を依頼すると裁判になると思っている方もおられます。

しかし、慰謝料を請求された事案の多くは交渉で解決できます。アイシア法律事務所の解決実績によれば、慰謝料の減額交渉で解決できた事案は約86%程度というデータもあります。
もっとも、裁判を恐れては強気の交渉ができません。アイシア法律事務所は、最初に裁判になった場合まで受任しておき、裁判も辞さずという態度で徹底的に交渉します。このような慰謝料減額の方法を取ることで、強気の態度に相手方が譲歩してくれて、結果的に交渉のみで解決できていると考えています。

 

慰謝料請求が中止される場合は払わなくて済む

慰謝料減額の方法とはやや異なりますが、弁護士に依頼すれば慰謝料請求が中止される場合もあります。

とくに、相手方に弁護士がついておらず、本人が対応している場合は弁護士が出てくることで請求を諦めてしまうのです。この場合、概ね3か月程度様子を見て、請求が再開されない場合は、事実上請求が放棄されるようです。
つまり、弁護士に任せる慰謝料減額の方法では、慰謝料を払わずに終わることもあります。

 

裁判で不倫慰謝料の減額を行う場合

裁判を利用して不倫慰謝料の減額を行う方法もあります。弁護士に相談された時点で不倫で訴えられた場合や、減額交渉がまとまらず裁判に移行する場合もあります。

裁判の期間は?

不倫で慰謝料を請求された事案の場合、裁判期間は通常半年から1年程度です。

家族にバレる?

裁判沙汰になると不倫がバレると心配される方もいますが、通常は裁判で慰謝料の減額を行うからと言って家族にバレるわけではありません。慰謝料減額の方法として、裁判できちんと白黒をつけるべきケースもあるため、さほど裁判を恐れない方が良いでしょう。

裁判所に行くことになる?

慰謝料減額を弁護士に依頼する場合、あなたは原則として裁判所に行く必要はありません。

しかし、裁判が大詰めになったときには、ドラマ・映画のような証人尋問を行うために裁判所に行く場合があります。尋問手続きは概ね1時間~2時間程度です。もっとも、あなたに対する尋問を行う前に和解で解決できることも多いです。むしろ尋問を行うのは稀なケースで、裁判になった場合の5~10%程度です。したがって、ほとんどの事案では裁判所に行くことなく解決できます。

 

慰謝料は減額できる!しっかり防衛策を取ろう

不倫はたしかに悪いことですが、あなただけの問題ではなく、不倫の責任はあなたと不倫相手が双方で責任を負うものです。

 

あなただけが慰謝料を請求され、請求された慰謝料をそのまま支払うのは理不尽なことでもあります。

たとえ不倫の事実があっても、請求された慰謝料が本当に妥当な額か、減額の余地はないのか、考えること自体は決して悪いことではありません。

 

もし、慰謝料請求されたらしっかり防衛策を取りましょう。

慰謝料請求されたときの注意点

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